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平成20年12月 日
科学技術・学術審議会
技術士分科会試験部会
(1) 技術士第二次試験は、機械部門から総合技術監理部門まで21の技術部門ごとに実施し、当該技術部門の技術士となるのに必要な専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するか否かを判定し得るよう実施する。
(2) 試験は、必須科目及び選択科目の2科目について行う。
出題に当たって、総合技術監理部門を除く技術部門における必須科目については当該技術部門の技術士として必要な当該「技術部門」全般にわたる論理的考察力と課題解決能力について、選択科目については当該「選択科目」に関する専門知識と応用能力について問うよう配慮する。
総合技術監理部門における選択科目については、総合技術監理部門を除く技術部門の必須科目及び選択科目と同様の問題の種類を問うこととし、必須科目については、「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力を問うこととする。
試験の程度は、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計等の業務に従事した期間が4年等(参考参照)であることを踏まえたものとする。
(3) 筆記試験(必須科目、選択科目)及び口頭試験を通して、問題作成、採点、合否判定等に関する基本的な方針や考え方を統一するよう配慮する。
| 問 題 の 種 類 | 解 答 時 間 |
| 1. 選択科目 「選択科目」に関する専門知識と応用能力 2. 必須科目 「技術部門」全般にわたる論理的考察力と 課題解決能力 |
3時間30分 2時間30分 |
| 問 題 の 種 類 | 解 答 時 間 |
| (1) 選択科目 (他の20の技術部門の必須科目及び対応する選択科目のうちあらかじめ選択する1科目) 1 選択した技術部門に対応する「選択科目」に関する専門知識と応用能力 2 選択した「技術部門」全般にわたる論理的考察力と課題解決能力 (2)必須科目 「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力 択一式 記述式 |
3時間30分 2時間30分 5時間30分 (2時間) (3時間30分) |
※既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を 有する者は、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目が免 除される。(技術士法施行規則第11条の2)
| 試 問 事 項 | 試 問 時 間 |
| (1) 受験者の技術的体験を中心とする経歴 の内容と応用能力 (2) 必須科目及び選択科目に関する技術士 として必要な専門知識及び見識 (3) 技術士としての適格性及び一般的知識 |
45分 |
| 試 問 事 項 | 試 問 時 間 |
(1)(選択科目に対応)
|
※ 45分 |
(2)(必須科目に対応)
|
30分 |
※選択科目に関する口頭試験は、総合技術監理部門以外の技術部門の 口頭試験にて別途行うこととする。また、選択科目が免除される者 は必須科目のみの試問とする。
問題別の配点は次のとおりとし、合計得点は、100点満点とする。
選択科目 50点満点
必須科目 50点満点
計 100点満点
問題別の配点は次のとおりとし、選択科目及び必須科目をそれぞれ100点満点とする。
選択科目 100点満点
1 50点満点
2 50点満点
必須科目 100点満点
択一式 50点満点
記述式 50点満点
試問事項別の配点は次のとおりとし、合計得点は100点満点とする。
1.経歴及び応用能力 40点満点
2.体系的専門知識 20点満点
3.技術に対する見識 20点満点
4.技術者倫理 10点満点
5.技術士制度の認識その他 10点満点
計 100点満点
試問事項別の配点は次のとおりとし、(1)(選択科目に対応)及び(2)(必須科目に対応)をそれぞれ100点満点とする。
1.経歴及び応用能力 40点満点
2.体系的専門知識 20点満点
3.技術に対する見識 20点満点
4.技術者倫理 10点満点
5.技術士制度の認識その他 10点満点
1.経歴及び応用能力 40点満点
2.体系的専門知識 20点満点
3.技術に対する見識 20点満点
4.技術者倫理 10点満点
5.技術士制度の認識その他 10点満点
参考
技術士補となる資格を有し、次のいずれかに該当する者
(1) 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が通算して次に定める期間((2)の期間を算入することができる。)を超える者。
(2) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務を行う者(注1)の監督(注2)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が技術士補となる資格を有した後通算して次に定める期間((1)の期間を算入することができる。)を超える者。
(注1) 7年を超える業務経験を有し、かつ受験者を適切に監督することができる職務上の地位にある者。
(注2) 受験者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、指導、助言その他適切な手段により行われるもの。
(3) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算して次に定める期間を超える者。
(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあっては7年)
なお、(1)~(3)のいずれにおいても学校教育法による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあっては、2年を限度として、当該期間からその在学した期間を減じた期間とする。
電話番号:03-6734-4019
-- 登録:平成21年以前 --