資料8平成22年度技術士試験委員の推薦方針(案)

資料8
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平成22年度技術士試験委員の推薦方針(案)

平成21年11月30日
科学技術・学術審議会
技術士分科会試験部会

 技術士法第15条第3項の規定に基づき平成22年度技術士試験委員候補者を推薦するに当たっては、技術士制度は、高い職業倫理を備え、十分な知識、経験を有し、責任をもって業務を遂行できる技術者としての能力を保証する資格であること、また、優秀な技術者の育成上の重要な機能を有するものであること等を認識し、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者を選考すること及び試験の厳正を保持し不正な行為のないようにすることの重要性を踏まえ、次の事項に留意し、厳に試験委員としてふさわしい適格者を選考する。
 1.試験委員は、大学教員又は技術士第二次試験合格者等の技術士試験の執行について必要な学識経験及び実務経験の豊富な者とするとともに、できるだけ広い視野に立って選考するものとする。
 その際、部門及び科目における試験委員の構成が特定の業種、職種に偏ることのないよう配慮する。
 なお、推薦に当たっては、所定の候補者名簿を提出するものとする。
 2.試験委員は、秘密保持義務等の重要性を十分に認識し、遵守する者であり、特に以下の条件を満たすこと。
  (1)技術士法や指定試験機関の定める技術士試験事務規程に定める秘密保持に関する規定等を正確に理解し、これを遵守すること。
  (2)現に行っている職務が、試験委員としての適正な業務の遂行に支障を及ぼさないこと。
  (3)技術士試験の受験の指導等に試験委員の任期中に関与しないこと。
  (4)試験委員の任期中には、技術士試験を受験しないこと。
 3.必要に応じて関連する部門間、科目相互間で試験委員を兼務することができる。
 また、部門間をまたぐ兼務については、当部会に報告し、了承を得るものとする。
 4.試験委員の任期は1年以内とし、第一次試験及び第二次試験の同一の試験において当該委員を再任する場合は原則として連続4回を超えないものとする。
 なお、退任した試験における試験委員の再任は、原則として3年以上の期間をおいて行うものとする。
 5.試験委員は、過去の試験との続性を考慮し、第一次試験は各試験科目(専門科目は各技術部門)において、また、第二次試験は1選択科目において、少なくとも1名以上は前年度の試験委員とする。
 6.口頭試験は東京都のみで実施するので、連絡の便宜等を考慮して、試験委員はできるだけ東京都又はその近郊に在住する者とする。
 7.試験委員は、試験部会の専門委員が推薦することとし、専門委員からの試験委員の推薦については、部会長の承認をもって、当部会の決定とする。

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(科学技術・学術政策局基盤政策課)

-- 登録:平成22年03月 --