科学技術・学術審議会測地学分科会運営規則(令和3年5月18日 一部改正)

(平成13年3月15日 測地学分科会決定)
(平成17年2月17日 一部改正)
(平成19年2月27日 一部改正)
(令和元年5月13日 一部改正)
(令和3年5月18日 一部改正)

(趣旨)

第1条 科学技術・学術審議会測地学分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(部会)

第2条 分科会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、その所掌事務は、分科会の所掌事務のうち、同表の右欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務
地震火山観測研究計画部会 我が国の研究機関における地震火山観測計画に係る事項を調査審議すること。

2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 分科会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議を同表の右欄に掲げる部会に付託するものとし、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。

事項 部会
我が国の研究機関における地震火山観測計画に係る事項のうち分科会が定めるもの 地震火山観測研究計画部会

5 前項の規定により部会の議決をもって分科会の議決としたときは、部会長は、次の分科会にその内容を報告するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(委員会)

第3条 分科会及び部会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長(部会に置かれる委員会にあっては部会長)が指名する。
3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長(部会に置かれる委員会にあっては部会長)の指名する者が、これに当たる。
4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。
5 委員会の会議は、主査が招集する。
6 主査は、会議の議長となり、議事を整理する。
7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会(部会に置かれる委員会にあっては部会)に報告するものとする。
9 委員会は、当該委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

(書面による議決)

第4条 分科会長は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって分科会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合、分科会長が次の会議において報告をしなければならない。

(会議の公開)

第5条 分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 分科会長の選任その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録の公表)

第6条 分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分科会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(学識経験者等の出席)

第7条 分科会長は、必要があると認められるときは、学識経験者及び関係行政機関の職員を臨時に出席させることができる。

(Web会議システムを利用した会議への出席)

第8条 委員等は、分科会長が必要と認めるときは、Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員等の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。
2 Web会議システムを利用した委員等の出席は、科学技術・学術審議会令第八条第1項及び第2項の規定による出席に含めるものとする。
3 Web会議システムを利用して出席した委員等は、当該Web会議システムにおいて音声が送受信できなくなった場合は、会議を退席したものとみなす。
4 Web会議システムを利用して出席した委員等は、第5条の規定により会議が非公開で行われる場合は、本人以外の者に当該Web会議システムを利用させてはならない。

(部会、委員会への準用)

第9条 前五条の規定は、部会及び委員会について準用する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

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研究開発局地震・防災研究課

(研究開発局地震・防災研究課)