資料5

次期(地震予知又は火山噴火予知)研究計画検討委員会(仮称)の設置について(案)

平成19年 月 日
科学技術・学術審議会
測地学分科会まるまる部会

  1.  次期の(「地震予知のための観測研究計画」又は「火山噴火予知計画」)の検討に資するため、科学技術・学術審議会測地学分科会(「地震」又は「火山」)部会(以下「(「地震」又は「火山」)部会」という。)の下に、(「地震予知」又は「火山噴火予知」)研究計画検討委員会(以下「(「地震」又は「火山」)計画検討委員会」という。)を置く。
  2.   まるまる計画検討委員会は、次期の(「地震予知のための観測研究計画」又は「火山噴火予知計画」)の骨子及び各論を検討し、原案を作成する。
  3.   まるまる計画検討委員会は、まるまる部会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)で構成し、まるまる部会長が指名する。
  4.   まるまる計画検討委員会に主査を置き、同委員会に属する委員等のうちからまるまる部会長の指名する者は、これに当たる。
  5.   まるまる計画検討委員会の会議は、主査が招集する。
  6.  主査は、まるまる計画検討委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
  7.  主査に事故があるとき又は主査が欠けたときは、主査があらかじめ指名する者が、主査の職務を代理する。
  8.  主査は、まるまる計画検討委員会における審議の経過及び結果をまるまる部会に報告するものとする。(とともに、必要に応じて他委員会等と意見調整を行うものとする。)
  9.  主査が認めるときは、まるまる計画検討委員会に属さない委員等、関係行政機関の職員、その他の関係者にまるまる計画検討委員会への出席を要請し、その意見を聴くことができる。
  10.  ここに定めるもののほか、まるまる計画検討委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、主査がまるまる計画検討委員会に諮って定める。