平成19年4月16日
科学技術・学術審議会
測地学分科会地震部会
- 1 平成15年7月に科学技術・学術審議会において建議された「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)の推進について」に基づいた計画遂行を担う各大学や関係機関が、それぞれの機能に応じた役割分担と密接な協力・連携の下に、計画全体を組織的に推進する体制の確立及び評価体制の強化を図ることを目的として、地震部会の下に観測研究計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 2 委員会は、次の事項を審議するものとする。
- 計画の進捗状況の把握
- 計画の達成度の評価
- 計画の実施に関する問題点と今後の課題の整理
- 各機関の実行計画に関する情報交換及び協力・連携方策の検討
- 3 委員会に属すべき委員及び臨時委員、専門委員(以下、「委員等」という。)は、部会長が指名する。
- 4 委員会に主査を置き、委員会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。
- 5 委員会の会議は、主査が招集する。
- 6 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
- 7 主査に事故があるとき又は主査が欠けたときは、主査があらかじめ指名する者が、主査の職務を代理する。
- 8 主査は、委員会における審議の経過及び結果を部会に報告するものとする。
- 9 主査が認めるときは、委員会に属さない委員及び臨時委員、専門委員、関係行政機関の職員、その他の関係者に委員会への出席を要請し、その意見を聴くことができる。
- 10 ここに定めるもののほか、委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。