運営規則

平成13年4月9日
海洋開発分科会決定

平成19年3月6日一部改正
令和元年6月6日一部改正
令和3年5月19日一部改正
令和5年3月28日一部改正

第1条  科学技術・学術審議会海洋開発分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号。)及び科学技術・学術審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条  分科会長は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって分科会の議決とすることができる。
2  前項の規定により議決を行った場合、分科会長が次の会議において報告をしなければならない。

第3条  分科会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
2  委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長が指名する。
3  委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、これに当たる。
4  主査は、当該委員会の事務を掌理する。
5  委員会の会議は、主査が招集する。
6  主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
7  主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8  主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会に報告するものとする。
9  前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

第4条  分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 分科会長の決定その他人事に係る案件
 行政処分に係る案件
 前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件

第5条  分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2  分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分科会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

第6条  分科会長は、必要があると認められたときは、学識経験者及び関係行政機関の職員を臨時に出席させることができる。

第7条  分科会長が必要と認めるときは、委員等は、Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員等の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。
2  Web会議システムを利用した委員等の出席は、科学技術・学術審議会令第8条第3項の規定による出席に含めるものとする。
3  Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、当該Web会議システムを利用して出席した委員等は、音声が送受信できなくなった時刻から会議を退席したものとみなす。
4  Web会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。
 なお、第4条により会議が非公開で行われる場合は、委員等及び分科会長(委員会においては主査)が認めた者以外の者にWeb会議システムを利用させてはならない。
第8条  この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。