平成13年4月9日
海洋開発分科会決定
平成19年3月6日一部改正
| 第1条 | 科学技術・学術審議会海洋開発分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号。)及び科学技術・学術審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 |
||||||
| 第2条 | 分科会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。 | ||||||
| 2 | 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長が指名する。 | ||||||
| 3 | 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、これに当たる。 | ||||||
| 4 | 主査は、当該委員会の事務を掌理する。 | ||||||
| 5 | 委員会の会議は、主査が招集する。 | ||||||
| 6 | 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。 | ||||||
| 7 | 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 | ||||||
| 8 | 主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会に報告するものとする。 | ||||||
| 9 | 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。 |
||||||
| 第3条 | 分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
|
||||||
| 第4条 | 分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。 | ||||||
| 2 | 分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分科会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。 |
||||||
| 第5条 | 分科会長は、必要があると認められたときは、学識経験者及び関係行政機関の職員を臨時に出席させることができる。 |
||||||
| 第6条 | この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology