平成27年5月13日海洋開発分科会決定
海洋開発分科会運営規則(平成13年4月9日海洋開発分科会決定)第2条第1項に基づき,海洋開発分科会に以下の委員会を置く。
記
委員会 |
調査事項 |
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海洋鉱物委員会 |
海洋鉱物資源の探査技術に関する研究開発のあり方について調査を行う。 |
海洋生物委員会 |
海洋生物に関する基礎的な研究開発のあり方について調査を行う。 |
深海掘削委員会 |
深海地球ドリリング計画の推進方針,評価について調査を行う。 |
北極研究戦略委員会 |
北極域研究のあり方について調査を行う。 |
(参考)海洋開発分科会運営規則(平成13年4月9日海洋開発分科会決定)抜粋
第2条第1項 分科会は,その定めるところにより,特定の事項を機動的に調査するため,委員会を置くことができる。
研究開発局海洋地球課