資料1-1 科学技術・学術審議会 海洋開発分科会 海洋生物委員会運営規則(案)

令和元年9月4日海洋生物委員会決定


第1条 科学技術・学術審議会海洋開発分科会海洋生物委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則及び科学技術・学術審議会海洋開発分科会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。


第2条 委員会は、当該委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。


第3条 委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。 
 一 人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件


第4条 委員会の主査(以下単に「主査」という。)は、委員会の会議の議事要旨を作成し、これを公表するものとする。
2 委員会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、主査が委員会の決定を経て当該部分の議事要旨を非公表とすることができる。


第5条 主査は、必要があると認められたときは、学識経験者及び関係行政機関の職員を臨時に出席させることができる。


第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

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