資料2-2 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案」及び「共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規定案」について

1 学校教育法施行規則の一部を改正する省令案

1.趣旨

 大学に附置される研究施設のうち、当該分野の全国の関連研究者に利用させることにより、我が国の学術研究の発展に特に資するものを、文部科学大臣が共同利用・共同研究拠点として認定することにより、国全体の学術研究の発展を図る。

2.概要

  1. 大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。
  2.  1の研究施設のうち、学術研究の発展に特に資すると認められるものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

2 共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程案

1.趣旨

 上記1の学校教育法施行規則の一部改正を受け、文部科学大臣が共同利用・共同研究拠点の認定を行う際の認定の基準及び手続き等を定める告示を新たに制定する。

2.概要

  1. 本規程の趣旨【第1条】
  2. 本規定における用語の定義【第2条】
  3. 共同利用・共同研究拠点の認定の基準【第3条】
  4. 認定の申請手続き【第4条】
  5. 文部科学大臣による認定の手続き【第5条】
  6. 変更及び廃止等の届出【第6条】
  7. 文部科学大臣への報告【第7条】
  8. 認定の取消し【第8条】
  9. 認定等の公表【第9条】

3 今後の予定

6月24日~7月23日 パブリックコメントの実施
7月末 公布・施行(予定)

(参考)

「学術研究の推進体制に関する審議のまとめ(報告)-国公私立大学等を通じた共同利用・共同研究の推進-」(平成20年5月27日 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会)抜粋

(共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けの明確化)

(2) 他方、現在国立大学に置かれている全国共同利用型の附置研究所等においては、大学の内部組織として大学全体の運営方針に基づく資源配分に左右されることから、研究者コミュニティの意向との調整が困難な場合が生じている。同様の問題は、公私立大学に拠点を整備する場合にも起こりうることであり、国として重点的に支援するものとして、共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けとこれに対する支援のあり方を明確にする必要がある。大学共同利用機関は国立大学法人法に根拠規定があるが、大学に設置する拠点は現在法令上の位置付けがないことから、国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点について、学校教育法施行規則等に必要な規定を設けるべきである。

学校教育法施行規則の一部を改正する省令(案)

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
 第九章第一節中第百四十三条の次に次の一条を加える。

第百四十三条の二 大学には、学校教育法第九十六条の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。
2 前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程(案)

(趣旨)

第一条 学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第百四十三条の二第二項の規定に基づく共同利用・共同研究拠点の認定その他の共同利用・共同研究拠点に関する事項については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 申請施設 共同利用・共同研究拠点の認定を受けようとする研究施設をいう。
 二 関連研究者 研究施設を置く大学の職員以外の者で、当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者をいう。
 三 共同利用・共同研究 大学に置かれた研究施設を利用して行われる研究であって、募集により関連研究者が参加して行われるものをいう。

(認定の基準)

第三条 規則第百四十三条の二第二項に規定する共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)の認定の基準は次のとおりとする。
 一 申請施設が、大学の学則その他これに準ずるものに記載されていること。
 二 申請施設が、研究実績、研究水準、研究環境等に照らし、当該申請施設の目的たる研究の分野における中核的な研究施設であると認められること。
 三 共同利用・共同研究に必要な施設、設備及び資料等を備えていること。
 四 共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、申請施設の長が必要と認めるものについて、当該申請施設の長の諮問に応じる機関として、次に掲げる委員で組織する運営委員会等を置き、イの委員の数が運営委員会等の委員の総数の二分の一以下であること。
  イ 当該申請施設の職員
  ロ 関連研究者
  ハ その他当該申請施設の長が必要と認める者
 五 共同利用・共同研究の課題等を広く全国の関連研究者から募集し、関連研究者その他の申請施設の職員以外の者の委員の数が委員の総数の二分の一以上である組織の議を経て採択を行っていること。
 六 共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対し、申請施設の利用に関する技術的支援、必要な情報の提供その他の支援を行うために必要な体制を整備していること。
 七 全国の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備及び資料等の状況、申請施設における研究の成果その他の共同利用・共同研究への参加に関する情報の提供を広く行っていること。
 八 共同利用・共同研究に多数の関連研究者が参加することが見込まれること。
 九 多数の関連研究者から申請施設を拠点として認定するよう要請があること。

(認定の申請)

第四条 申請施設を置く大学の学長は、申請書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
 一 拠点の認定を受ける趣旨及び必要性を説明する書類
 二 学則その他これに準ずるもので申請施設の設置を記載しているものの写し
 三 申請施設の名称、目的、所在地その他の概要を説明する書類
 四 申請施設の施設、設備及び資料等の状況を説明する書類
 五 運営委員会等の規則の写し及び名簿
 六 共同利用・共同研究の募集及び採択の方法を説明する書類
 七 共同利用・共同研究に参加する関連研究者への支援の体制を説明する書類
 八 関連研究者に対する情報提供の内容及び方法を説明する書類
 九 関連研究者からの申請施設を拠点として認定すべき旨の要請を証する書類
 十 その他第三条に規定する基準に適合することを説明する書類

(認定の手続)

第五条 文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定し、当該申請をした大学の学長に対し、速やかにその結果を通知するものとする。
 2 文部科学大臣は、前項の認定を行う場合において、その有効期間を定めるものとする。

(変更及び廃止等の届出)

第六条 拠点の認定を受けた研究施設を置く大学の学長(以下「学長」という。)は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出るものとする。
 一 当該研究施設の名称、目的又は所在地を変更しようとするとき。
 二 運営委員会等の規則を変更しようとするとき。
 三 当該研究施設を廃止しようとするとき。
 四 当該研究施設を共同利用・共同研究の用に供することをやめようとするとき。

(文部科学大臣への報告等)

第七条 学長は、毎年度、当該年度における共同利用・共同研究の実施計画を定め、当該年度の開始前に、文部科学大臣に提出するものとする。
 2 学長は、毎年度終了後三月以内に、当該年度における共同利用・共同研究の実施状況を取りまとめ、文部科学大臣に提出するものとする。

(認定の取消し)

第八条 文部科学大臣は、拠点が第三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、認定を取り消すことができる。

(認定等の公表)

第九条 文部科学大臣は、拠点の認定をし、若しくはこれを取り消し、又は第六条第三号の届出を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公表するものとする。

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