1.設置の経緯
平成13年、旧学術審議会の機能を整理・統合し、科学技術・学術審議会の発足とともに設置。
2.所掌事務
学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。(科学技術・学術審議会令第5条)
3.学術分科会の構成等
(1)分科会長は、当該分科会に属する委員の互選により選任する。(科学技術・学術審議会令第5条第3項)
(2)分科会長に事故があるときは、分科会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。(科学技術・学術審議会令第5条第5項)
(3)部会に属すべき委員等は、分科会長が指名する。(科学技術・学術審議会令第6条第2項)
(4)次の部会を設置する。
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部会の名称 |
調査審議事項 |
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研究環境基盤部会 |
大学等における研究環境の具体的な整備及び評価に係る事項並びに特定の分野における学術研究の推進のための具体的な方策及び評価に係る事項(分科会において直接調査審議を行うものを除く) |
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研究費部会 |
研究費に係る事項 |
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科学研究費補助金審査部会 |
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 |
(科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第2条第1項)
4.その他
(1)必要に応じて、分科会の下に委員会を設置する。委員会に属すべき委員等については、部会と同様に、分科会長が指名する。(科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第3条)
(2)議事は、人事に係る案件等を除き、原則として公開。
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報告等件名 |
年月日 |
部会等名 |
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学術振興上の重要な取組について(これまでの意見のまとめ) |
平成23年7月15日 |
学術の基本問題に関する特別委員会 |
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科学研究費助成事業(科研費)の在り方について(審議のまとめその1) |
平成23年7月28日 |
研究費部会 |
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大型研究計画に関する評価について(報告)「30m光赤外線望遠鏡(TMT)計画」 |
平成23年11月4日 |
学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会 |
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日本の学術情報発信機能を強化するための科学研究費助成事業(科学研究費補助金(研究成果公開促進費))の活用等について |
平成23年12月6日 |
学術情報基盤作業部会 |
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「国語に関する学術研究の推進に関する作業部会」取りまとめ |
平成24年2月29日 |
国語に関する学術研究の推進に関する作業部会 |
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科学研究費助成事業―科研費―「系・分野・分科・細目表」の改正について |
平成24年3月23日 |
科学研究費補助金審査部会 |
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学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想 ロードマップの改訂- ロードマップ2012- |
平成24年5月28日 |
学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会 |
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大強度陽子加速器施設中間評価報告書 |
平成24年6月7日 |
大強度陽子加速器施設評価作業部会 |
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リスク社会の克服と知的社会の成熟に向けた人文学及び社会科学の振興について(報告) |
平成24年7月25日 |
学術分科会 |
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科学研究費助成事業(科研費)の在り方について(審議のまとめその2) |
平成24年7月25日 |
研究費部会 |
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学術情報の国際発信・流通力強化に向けた基盤整備の充実について |
平成24年7月 |
学術情報基盤作業部会 |
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戦略的に推進すべき脳科学研究について |
平成24年8月1日 |
脳科学委員会 |
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大学共同利用機関法人及び大学共同利用機関の今後の在り方について(審議まとめ) |
平成24年8月 |
研究環境基盤部会 |
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第6期学術分科会における主な審議経過及び今後の検討課題 |
平成25年1月10日 |
学術分科会 |
【参考1】
(分科会)
第五条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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名称 |
所掌事務 |
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(略) |
(略) |
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学術分科会 |
学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
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(略) |
(略) |
2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
3分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第六条
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
【参考2】
平成13年3月7日科学技術・学術審議会学術分科会決定
平成16年3月18日一部改正
平成17年2月14日一部改正
平成19年2月1日一部改正
平成21年2月2日一部改正
(趣旨)
第1条
学術分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(部会)
第2条
分科会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、学術の振興に関する重要事項のうち、右欄に掲げる事項について調査審議する。
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部会の名称 |
調査審議事項 |
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研究環境基盤部会 |
大学等における研究環境の具体的な整備及び評価に係る事項並びに特定の分野における学術研究の推進のための具体的な方策及び評価に係る事項(分科会において直接調査審議を行うものを除く) |
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研究費部会 |
研究費に係る事項 |
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科学研究費補助金審査部会 |
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 |
2部会の会議は、部会長が招集する。
3部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4分科会長は、分科会の所掌事務に係る事項の調査審議をその内容に応じて関係の部会に付託することができる。
5前項の規定により部会に付託された事項のうち分科会の議決をもって科学技術・学術審議会の議決とすることとされたものについては、分科会が特に分科会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
6分科会長は、次の表の右欄に掲げる事項については、その調査審議を同表の左欄に掲げる部会に付託するものとし、部会の議決をもって分科会の議決とする。
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部会の名称 |
調査審議事項 |
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科学研究費補助金審査部会 |
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 |
7前二項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、分科会にその内容を報告するものとする。
8前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(委員会)
第3条
分科会は、特定の事項について機動的に調査するため必要があると認める場合は、委員会を置くことができる。
2委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長が指名する。
3委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、これに当たる。
4委員会の主査は、当該委員会の事務を掌理する。
5委員会の会議は、主査が招集する。
6主査は、会議の議長となり、議事を整理する。
7主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会に報告するものとする。
9前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他その委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。
(議事の公開)
第4条
分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一分科会長の選任その他人事に係る案件。
二行政処分に係る案件。
三前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件。
(議事録の公表)
第5条
分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分科会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。
【参考3】
平成23年2月4日
科学技術・学術審議会
学術分科会
科学技術・学術審議会運営規則第3条第7項及び科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第6条に基づき、科学技術・学術審議会学術分科会の公開の手続きについて以下のように定める。
1会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページhttp://www.mext.go.jp/ の審議会情報)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。
2傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
1一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会学術分科会の庶務(文部科学省研究振興局振興企画課学術企画室)に登録する。
2受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。
(2)報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会学術分科会の庶務(文部科学省研究振興局振興企画課学術企画室)に登録する。
(3)会議の撮影、録画、録音について
1傍聴者は、分科会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影し、又は録画し、若しくは録音することができる。
2会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、分科会長又は事務局の指示に従うものとする。
イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(4)その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると分科会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、分科会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、分科会長の指示に従うこととする。
3その他
委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。
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