研究環境基盤部会(第32回)・研究環境基盤部会 学術研究の推進体制に関する作業部会(第20回)合同会議 議事録

1.日時

平成20年6月12日 (木曜日) 10時~12時

2.場所

金融庁共用第1特別会議室(13階)

3.出席者

委員

(委員)
佐々木部会長、上野委員、平野委員、三宅委員

(臨時委員)
飯吉主査、石委員、井上委員、塚本委員、中村委員

(専門委員)
海部委員、松田委員、山本委員

文部科学省

徳永研究振興局長、藤木大臣官房審議官、森学術機関課長、松永研究調整官、その他関係官

4.議事録

【佐々木部会長】

 ただいまより、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会(第32回)会合及び学術研究の推進体制に関する作業部会(第20回)会合の合同会議を開催する。
 前回、5月15日に部会長一任となった報告書(案)については、その後、メール等でお知らせしたとおり、若干の修正を加えて、5月27日付で報告書としてまとめることができたわけである。ご協力ありがとう。この報告書を踏まえ、文部科学省としても、これを検討していただき、具体的な措置が着実に行われることを我々としては期待しているところである。
 まず、議事に入る前に、徳永局長からごあいさつがある。

【徳永研究振興局長】

 今、佐々木部会長からご紹介があったように、学術研究の推進体制に関する審議のまとめというものが、部会長一任ということで、若干の修正を加えて、今、お手元にあるような形でまとまったわけである。先生方には、ちょうど昨年の1月から、あるいはまた、その前の推進体制の作業部会のほうは一昨年の11月からということで、大変長い間、お忙しい中を審議にご参加いただき、ほんとうにありがとう。
 私も、さまざま、先輩等にお話をしたのであるが、こういった形で学術に関して学校教育法体系で制度改正をするのは、もういつ以来だかわからないというくらいのことで、あまり目立ったような大きなことではないかもしれないが、学術界の関係者にとっては、確実に大きな影響を与えているものと思っている。
 きょうも先生方にご審議いただくように、私どもの方では、この審議のまとめを受けて、早速、学校教育法施行規則の改正ということの準備に入っているわけである。
 また、特に21年度の国立大学法人からの概算要求に際しては、特に全国共同利用の研究所、研究センター等についての取扱い、従来とは異なる取扱いも行うということにしたところである。また後ほど、ご紹介申し上げたいと思っている。
 また、さまざま私もいろいろなところで学長先生とお話をする機会もあるわけであるが、そういったところでは、早速、いろいろな先生から、自分のところにある研究センター、研究所について、大学として、これをどういうふうにやっていくのかということで、学内的な大きな議論を始めたと、あるいは見直しの検討に入っているというようなお話も聞いていて、着実にここの場でご議論いただいたことが、早くも各大学においては、さまざまな形での動きということにあらわれているのだと思っている。ぜひ、私どもも、このご審議でいただいたこと、制度だけつくっては意味がないので、その上で、それに伴う財政措置、その他の文部科学省としてのきちんとした努力ということをしていきたいと思うし、また、こういったことを、特に国立大学にあっては、第2期の中期計画、あるいはさまざまなその際の組織の見直し、そして評価、そういった事柄にも反映をさせていただければと考えている。ほんとうにありがとう。
 また、特に学術研究の推進体制に関する作業部会の先生方については、一応、今回のまとめということもあるので、ほぼ作業部会としての職務ということは、一応、今回で完成というようなことになった。ほんとうに長い間ありがとう。重ねてお礼申し上げる。
 以上である。

【佐々木部会長】

 どうもありがとう。ひとつ、今後ともよりよい形で我々の意見が実現されるように、文部科学省のほうのご努力を大いにお願いしたいと思う。
 本日の議題であるが、この報告を受けて、その実施のための幾つかの事項について議論をお願いしたいと思っている。本日の議題は、共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けについて、それから作業部会の設置について、これが主たる議題である。
 それでは、配付資料の確認及び傍聴登録の状況報告を事務局からお願いする。

【中野専門官】

 配付資料の確認をさせていただく。
 お手元の封筒の中に、議事次第4番に配付資料一覧がある。まず資料1が、国公私立大学に設置する共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けに関する検討状況についてという資料である。資料2が1枚紙で、共同利用・共同研究拠点に関する作業部会の設置について、設置要綱の案である。資料3が、国立大学法人の次期中期目標期間に向けた共同利用・共同研究拠点の認定についてという資料である。資料4が、第2期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の配分に関する「見直しの方向性」という資料である。資料5が、平成21年度概算要求国立大学法人運営費交付金特別教育研究経費 事業区分の変更についてである。
 また、資料の上に、先ほどあった、5月27日付でおまとめいただいた審議のまとめの黄色い冊子をお配りしている。
 また、そのほか、この報告書についての科学新聞の記事を机上に参考までに置かせていただいている。また、机上に2冊ファイルを置いているので、過去の資料等である。ぜひご参照いただければと思う。
 資料について、欠落等があったら、事務局のほうまでお申しつけいただきたいと思う。
 また、本日の傍聴登録は24名である。
 なお、6月1日以降の会議の開催については、軽装ということで出席させていただいているので、ご了承いただくようお願いする。
 以上である。

【佐々木部会長】

 ありがとう。
 それでは、議事に入らせていただく。
 1番目が、共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けについてというテーマである。
 報告書の内容を踏まえて、どういうふうな制度的位置付けにするかについて、文部科学省において検討がなされているということである。その検討状況についてご報告をいただき、皆様方からご意見、ご質問等をいただきたいと思うわけである。
 それでは、まずご報告をお願いする。

【中野専門官】

 お手元の資料1に沿って、ご説明をさせていただく。
 資料の後ろのほう、12ページに、参考として報告書の抜粋をつけているが、本報告書、いただいた報告書の中で、共同利用・共同研究の推進ということで、とりわけ国公私立大学に設置する共同利用・共同研究拠点について、現在、法令上の位置付けがないことから、今後、学校教育法施行規則等に必要な規定を設けるべきであるというご提言をいただいている。また、具体の制度設計については、別紙のイメージにより、文部科学大臣が拠点を位置付けることとすることが適当であるということで、ご提言をいただいていることを踏まえて、現在、文部科学省のほうで学校教育法施行規則の改正等について検討を行っているので、ご紹介させていただきたいと思う。
 資料の1ページにお戻りいただきたいと思う。
 まず、具体的には、1番目として、ただいま申し上げた学校教育法施行規則に次のような規定を設けるということで検討している。
 そのもととなる学校教育法であるが、参考として書かせていただいたように、その96条において、大学には、研究所その他の研究施設を附置することができるという規定がある。学校教育法体系のもとでは、この規定のみが研究所に関する規定ということであるが、これを受けて、省令施行規則のほうで、大学には、この学教法96条の規定により、大学に附置される研究施設として、当該大学の教員以外の者であって、当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができると、ちょっとわかりにくい表現かもしれないが、大学共同利用機関等の規定も参考にさせていただいて、当該研究施設と同一の分野の研究に従事する者、いわゆる関連の研究者の方々に利用させるものを置くことができるという条文を設けた上で、それらの研究施設のうち、全国的な学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として、文部科学大臣の認定を受けることができるということで、文部科学大臣の認定という形で位置付けを明確にしたいということである。
 また、この施行規則を受けて、具体的な認定の基準、あるいは手続等について、告示をつくって明示していくということも考えていて、共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規定といった告示になろうかと思っている。
 具体的に告示の内容としては、まず認定の基準ということで、1から9まで挙げている。まず、申請施設が大学の学則その他これに準ずるものに規定されていること。また、申請施設が、その研究実績等に照らし、当該研究分野における中核的な研究施設と認められること。申請施設自体が拠点になる前提として、こういった学内できちんと位置付いていること、またはCOE制があるということを基準としている。
 2ページに行って、3として、共同利用・共同研究に必要な施設、設備及び資料等を備えていること。
 4として、共同利用・共同研究の実施に関する方針その他重要事項を審議する機関として、次に掲げる委員で組織する運営委員会を置くということで、具体的には、当該研究施設の職員、それから関連の研究者、そしてその他必要と認める者ということであるが、イの委員、すなわち所内、センター内の委員の方が委員の総数の2分の1以下であるということを基準としている。
 5として、共同利用・共同研究の課題等を広く全国の関連研究者に募集しており、関連研究者を委員に含む組織であって、要は所内の職員の方が2分の1以下である組織の議を経て採択を行っていること。これは4にある運営委員会、あるいはその下部組織が採択を、選考を行うということもあろうし、場合によっては、別の共同利用委員会等を設けている場合もあるので、どちらであっても、そういったコミュニティの意向を反映する形で、課題の採択ということを検討している。
 また、6として、共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対し、当該施設の利用に関する技術的支援、必要な情報の提供、その他の適切な支援を行うために必要な体制を整備していること。
 7として、全国の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備、資料等の状況、あるいは当該施設における研究の成果、その他の共同利用・共同研究の参加に資する情報の提供を広く行っていくこと。
 8として、共同利用・共同研究に多くの関連研究者が参加することが見込まれること。
 最後の重要な基準であるが、多くの関連研究者、いわゆる、今、報告書で言っていただいていた研究者コミュニティからの要請があるということを基準としている。
 告示の2番目として、認定の申請と、申請の手続を規定するということを考えている。
 拠点の認定を受けようとする研究施設を設置する大学の設置者が申請書を出すということで、添付書類というようなものも規定していくということを考えている。具体的には、様式等をつくり、大学側にお示しするような形になろうかと思っている。
 3ページに行って、(3)として、拠点の認定手続であるが、文部科学大臣は、申請があった場合には、その申請に係る認定をするかどうかを決定し、大学の設置者に対し速やかに通知をすると。認定を行う場合には、その有効期間を通知をするということである。
 4番目として、変更及び廃止の届出ということで、認定を受けた拠点について、拠点の名称、目的、あるいは所在地、代表者、あるいは運営委員会の規則を変更する場合、それから拠点を廃止しようとする場合については、あらかじめ文部科学大臣に届け出ていただくということである。
 (5)として、文部科学大臣への報告等ということで、毎事業年度の開始前に、当該事業年度における共同利用・共同研究の実施計画を定め、文部科学大臣に提出するということと、2として、事業年度終了後3月以内に共同利用・共同研究の実施状況を取りまとめ、これを文部科学大臣に提出するということを考えている。
 (6)として、認定の取消しということで、認定された拠点が、先ほどの認定の基準に適合しなくなったという場合には、文部科学大臣がこれを取り消すことができるという規定である。
 (7)として、認定等の公表ということで、文部科学大臣が拠点の認定をし、あるいはこれを取り消した場合には、その旨を公表するということである。
 検討の中身は以上であるが、4ページに今後のスケジュールということで、今後、6月中旬と書いているが、できるだけ早い時期に、この省令の改正、あるいは告示の制定について、パブリックコメントを30日間実施して、7月下旬をめどに、この学校教育法施行規則の改正、あるいはこの共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規定の制定を行い、それについて国公私立大学等の関係者に通知をしたいと思っている。早ければ、そこから共同利用・共同研究拠点ということで、この制度的に位置付いた拠点についての認定の申請、あるいは審査が開始されるというスケジュールである。
 資料1については、以上である。

【佐々木部会長】

 ありがとう。
 それでは、この法的・制度的な位置付け、さらには具体的な申請からその後の処理に係るルールについて、ご意見をいただきたい。どこからでも結構であるから、ご意見を出していただきたい。
 それでは、海部さん、どうぞ。

【海部専門委員】

 最初で済まない。4点ある。
 1ページ目の文言のことである。1、(1)「研究と同一の分野」という、この表現は、実は大学共同利用機関の規定にもある同じものである。しかしながら、私は法人化のときに申し上げたのであるが、我々の感覚からいうと、同一の分野と限定するのは非常に違和感がある。研究というものは常に発展して、分野も流動していくので、同一の分野という限定の仕方は、こういう場合にはあまり適切ではなくて、僕はせめて「同一、あるいは関連する分野」というぐらいの言い方にするのがよろしいと思っている。ただ、これは大学共同利用機関の規定と関連するので、ここでだけ変えられるかどうか私はわからないが、このことは申し上げておきたいと思う。それが1点である。
 2点目は、1ページの一番下であるが、(1)2申請施設が、その研究実績等、ここであるが、1から9まで見ると、研究の質、水準に触れているところは、ここだけなのである。研究実説等に照らし、中核的というのは、これはすぐれた研究という意味ではあるけれども、せめて、もう少し明確にするためには、例えば、「研究施設やその研究水準及び実績等に照らし」というぐらいの、少し明確化する方向をつけ加えていただいてはどうかと、それが2点目である。
 3点目は3ページである。この中でちょっと気になったのは(4)であるが、変更及び廃止の届出と。大学は文部科学大臣は共同利用・共同研究拠点の認定を取り消すことはできるが、大学側からそれの取消しをするというケースはないのかと。
 (4)の1は拠点の廃止ということは書いてあるが、拠点の認定を取り下げるということは書いていないと。そのことが若干気になる。大学側として、拠点はやめたいというケースもあるのではないかと、そのことをちょっと配慮していただいてはどうか。
 4点目は、多分、もしかすると、これが一番大事かもしれないのであるが、こういうものを認定した以上は、大学評価における共同利用の位置付けをどうするかということを明確にしておかないと、法人評価等では、一体、このことをどう受け入れられるのかという点について、おそらく大学側からいろんな疑問が出るだろうということは十分予想される。だから、評価については、せめて検討するなり考えるなりという、評価について一言触れておく必要は、少なくともあるのではないかと。できるだけ具体に書ければいいのであるが、それはおそらく、まだいろいろな検討が必要であろうと思うが、現時点では、せめて評価について、1項目を設けたほうがいい。
 以上である。

【佐々木部会長】

 ほかにないか。
 それでは、井上委員、どうぞ。

【井上臨時委員】

 3ページ目の(4)の1、先ほどの質問と関連してお伺いする。
 「次に掲げる事項を変更し」ということで、代表者の氏名、これも、例えば、これは研究所の所長クラスに相当するのだと思うが、これを変更しようとするときに、文部科学大臣。今、学長等が任命している。これが自由に大学のそれを決められないという、文部科学大臣に、許可を得ないとだめだとなると、今の大学とはかなり大きく違って、法人法と違ってこないのかどうか。ちょっと私はそこがわからない。大学の自主自立性のもとで行うということ、そのあたりはいかがかという。
 それと、5番目の文部科学大臣への報告書ということで、毎年の事業報告。各研究所は事業報告出しているとは思うが、文部科学大臣に提出となると、かなり大変。評価疲れではないにしても、かなり重くなってくる。このあたり、もう少し簡素化する道というのは全くないのかどうか。
 それと、(3)の1にちょっと逆戻り。有効期間を定めるとなっているが、これはもう6年というか、第2期のそれに大体準ずるのか、自由に各拠点が決められるものなのか、あるいは審議するべきか。このあたりの基準的なものはあるのかどうか。このあたりについて、教えていただければと思う。

【佐々木部会長】

 それでは、とりあえず、今まで出たいろんな疑問点について、検討の過程でも、いろいろ議論があったのではないかと思うので、説明いただけるか。

【森学術機関課長】

 海部先生からの学教法施行規則における共同利用の研究施設の定義に関しては、海部先生から話のあったとおりで、これは大学共同利用機関の規定を引いている。これはどちらかというと、いわゆる研究者コミュニティによる研究施設だということを強調する点もあって、同一の分野というのがあるということである。趣旨としては、先生が言っておられるようなところがあるかと思う。
 それから、研究実績と負担というところであるが、これはまさしく中核的研究施設と認められることということの認定において、その研究所が高い研究水準を有して、なおかつ、我が国においては中心であると。国際的なトップレベルであるというところまでは求めないが、少なくとも、我が国においては、その中心であるというようなことの趣旨である。そういう中では、研究実績、研究水準等というのが入ってくるのであろうと思っている。
 次に、3ページの(3)のところの有効期間のところであるが、これは井上先生からあったように、国立大学法人においては、一応、中期計画期間というものを念頭に置いてやっていくということになろうかと思っている。ただ、国立大学法人、私学の取扱いというものもあるし、他方、中期計画の中間においても、そういった申請というのはあり得ると思うので、1つの目安として、国立大学における中期計画期間6年、それから5年、五、六年程度というものが1つあろうかなと思っている。これは具体的に、それへの対応ということで、1つ考えている。
 (4)の変更及び廃止の届出というところであるが、これは、1つは施設そのものの改廃ということではなくて、共同利用・共同研究拠点として認定されているものと、そういうものをやめるという趣旨である。そういう意味では、海部先生がおっしゃった取下げという意味と実質的には一緒だということである。拠点としてはやめようということである。それと施設の廃止そのものがイコールである場合も多いかとは思うが、必ずしも、それと一致はしていない。要するに、ここで言っているところは拠点の廃止ということである。
 それから、井上先生のあった拠点について、これに関しては、法的には、単なる届出と言うとあれであるが、実際、文部科学大臣にお知らせいただくということであって、そこに実質的に、例えば、代表者、研究所長がどうかわるからといって、文部科学大臣がどうこう言うということではない。そこはその旨を届け出てくれと、お知らせをしてくれということである。
 実際、拠点を廃止するということであれば、実際上は新たな拠点に再編していくという場合も多いかと思う。そういう場合には、新たな拠点の申請ということがあるわけであるが、完全にやめるということであれば、そこは一定のお知らせをいただいて、関係者コミュニティとの関係で、どうかという点について確認をするということはあるかもしれないが、法的には、これは大学自身ができる事柄という事柄である。
 この(5)の文部科学大臣への報告等ということであるが、ここは1つは許可との関係であるが、今はこの報告というのは、毎年の状況について報告いただくということで、国立大学法人に限ったことでもないので、そういった意味では国立大学法人の評価ということは、ここに書き込むということはできないことがある。
 一方、この現在の国立大学法人の評価においても、今、毎年度、共同利用の実施状況について報告をいただいて、それを評価するという作業を行っているので、そういったことで、ここに文部科学大臣にその状況を報告いただくということで、現在の国立大学法人の評価制度における共同利用の実施状況についての報告というものが、これにかわるというか、それに使えるということではないかというふうに、私どもとしては思っている。新たに増えるというよりは、今現在実施しているということが、同時にこれは共同利用・共同研究拠点としての状況の報告ということにならないかと思っている。

【佐々木部会長】

 では、質問を出されたお2人、もし何かあれば。
 では、ほかの方からご意見伺って、またご発言をいただきたいと思う。
 ほかの方。では、平野委員、どうぞ。

【平野委員】

 これは今、全国における共同利用、あるいは共同研究の拠点であるから当然だと思いながら、確認であるが、2ページ目の(1)の4の構成のところで、ロ、関連研究者というのは、これは全国の関連研究者というのはわかるのであるが、学内の方をこの中にどういうふうに見ているかということについての確認があればお願いしたいと思う。

【佐々木部会長】

 どうか。では、中野さん。

【中野専門官】

 この資料で省略しているところがあるが、前のほうで、関連研究者については、省令で言うところの学外の者であって、同一の分野、関連分野も含めたということであるが、研究に従事する者ということで、学外の関連研究者を想定してはいるが、学内で研究所外、例えば、学部研究科等にその分野のすぐれた研究者の方がいらっしゃる場合というのは、当然あろうかと思うので、それについてはハのその他当該研究施設において必要と認める者というところで入れていただくということで、テクニカルには整理をしている。
 また、先ほどの廃止の点について若干補足させていただくと、今、この資料では廃止ということで書いているが、テクニカルに廃止ということで、例えば、研究所を廃止するということと、研究所は残るのであるが、共同利用・共同研究をやめるというところ、後者について読めるかというところは、若干、条文の書き方としても今検討しているところであるので、補足をさせていただく。

【佐々木部会長】

 それでは、まず課長から。

【森学術機関課長】

 2分の1以下の観点で言うと、学内のある研究所の共同利用の運営委員会をつくるとした場合に、そうすると、学部の先生はどういう扱いになるかというと、学部の先生は、その委員の総数の2分の1。相当数というか、研究所外の先生ということでカウントできる。だから、その2分の1以下というのは、研究所の先生という取扱いである。
 他方、学内共同利用の施設になってしまっても困るので、必ず学外の、大学外の先生が入っていただきたいということで、関連研究者と、当該大学の学部の先生とは一応分けているということがある。

【平野委員】

 わかった。今までと似たような形を組んでいるというのは、よく理解をしているが、あえてこういう確認をさせていただいたのは、ご存じのようにいろんな背景があるということについてのことである。よくわかっている。

【佐々木部会長】

 ほかにあるか。
 それでは、石委員。

【石臨時委員】

 この中身について、個々の条文について疑問というよりは、これが仮に実施されたときの政策上のインプリケーションみたいなことで、ちょっと聞きたいことがある。
 要は、この大きなねらいは、国立大学を法人化したときに、この辺の分野はみんな置き去りにしてしまったわけである。間に合わなくて、本体のほうが。それを今、もう1回やろうと。それも学校教育法に即してと、それはそれで非常に意義があると思うが、そうなると、これが仮に施行されるとすると、今まである既存の共同利用・共同研究拠点に関連する研究所、あるいはセンターが、こぞって認定を求めるべく書類を出してくるわけである。という意味は、今まであったやつを、もう1回オーソライズしてやろうと。そこで認定ができないというようなものも出てくるのである。それで、もう1回、ふるいにかけるという形で、おきゅうを据えるわけではないが、頑張れよというメッセージもあるのかもしれないが、それが1つである。
 さっき質問に出た認定取消しの意味がこれではわからないと、ご説明も検討中だというお話であるが、認定を取り消されてしまったら、おそらく、どう考えたって、研究施設として、あなた方は資格がないというメッセージを送るわけである。だから、共同研究の冠だけやらなくても、研究自体のほうを、かなりこれは、多分、ある意味でやっているのだと思っているのであるが、それは廃止まで含むような方向に行くのか。そういう意味で、このポリシー・インプリケーションは結構大きいのだろうと思っているが、これまでと、この制度ができる前と後で何が一体非常に大きな影響が出てくるかということを、ちょっとかいつまんで。

【佐々木部会長】

 それでは。

【徳永研究振興局長】

 直接、まさに石先生がおっしゃったように、この言葉、まさにそういう共同利用・共同研究の拠点として、それを認定したり、あるいは廃止をしたり、取消しをしたり、そのことだけの効果であるから、具体的に、そこで何か実際に大学の組織が変わるということではないと思っている。
 今回の、国立大学の運営交付金の今後の見直しの中でも、大学の機能別分化ということを念頭に置いた形での見直しということがあるわけである。そうすると、もちろん私どものほうとして、単純にこの大学を教育大学、この大学は研究大学、この大学は地域貢献大学というような形で色分けをするというようなものではないと思っている。もちろん、大学の中には、教育研究組織ごとに、それぞれ機能が異なる場合があろうと思っている。ただ、そういう機能別分化ということが、国立大学のみならず、大学政策全体として、今後、運営費交付金、あるいは俗に言うGP物の運用は強まっていく中で、例えば、全体として教育的な機能を重視する大学にあっても、やはり自分の大学として、この分野の研究についてだけは大学として力を入れていきたいというような大学の研究戦略というものを考えると、自分の大学の研究戦略のあり方として、この施設は共同拠点にしていこうと、この分野だけはきちっと研究戦略上位置づけていこうと、こういうことが当然必要となってくると思っている。

【佐々木部会長】

 それでは、中村さん。

【中村臨時委員】

 今の石委員と関連するのであるが、それから前回、ちょっと所用で出られなかったものであるから、質問が重複するかもしれない、あるいは解決済みかもしれないが、3ページ目の(4)、(5)、(6)に関係するのであるが、先ほどの課長のご説明で大体わかったつもりなのであるが、届出もする、提出するものとするというふうな表現になっているが、単にこれは届出すればいいのか、申請すればいいのか。申請ではなくて、文科省の承認というものが必要ではないという理解でよろしいか。
 というのは、研究開発というのは、特に研究は、かなり研究者の自由度が高いものでないとできないと私は思っているのであるが、かなり文科省もがんじがらめになっていると、かなりきついのではないかという気がするので、その辺は確認しておきたいと思うのであるが、そういう提出だけでよろしいか。

【森学術機関課長】

 認定は必要としている。

【中村臨時委員】

 もう一つ、最後のほうのイメージの別紙で、手続のイメージが、制度等々についてイメージがあるが、文科省に各大学から設置とか承認についての申請が出されるのであるが、それを科学技術・学術審議会のほうに一応諮るということなのであるが、申請のあったものすべてが審議会に来るのか、文科省である程度足切りがあるのか、その辺を確認していただきたいと思う。

【森学術機関課長】

 それは、私どもとしては、次に作業部会の推進についてお話しするが、そちらにすべてお示ししてという上で、ご意見いただくということを考えている。

【佐々木部会長】

 先ほどのご意見の中で、評価の問題をどうするのかということで、年次報告みたいな報告は届ければいいというのは、これは今度はわかったのであるが、あと評価をどうするか。例えば、国立大学法人の施設であれば、例の法人の評価のときに一緒にやるということでいいというようにして、あまりこれだけで、またエネルギー使うのをやめるということも考えられると思うし。ただ、私学の場合は、それがないから、一体どのようなぐあいで、この評価というものをスケジュールの中に入れるのかというあたりは、これはどうか。先ほどご質問あった点ともかかわるのであるが。海部さんからあった点ともかかわるのであるが、どうか。

【海部専門委員】

 その点は、例えば、現在、国立大学の評価の場合にも、今のでいいというわけには多分いかない。というのは、評価の中で共同利用、あるいは共同研究というものをどう評価するかということが、あまり明確になっていないからなのである。
 このことは、法人化のときに非常に議論になった部分ではあって、一定程度は入っている。しかしながら、例えば、この研究所の活動がコミュニティの研究にどれだけ貢献したかというような明確な評価基準を評価の中に入れていくということが重要で、そうでないと、共同利用はどんどん広がるけれども、それが一体、大学評価の中でどう反映されるのかということがわからないという状態、これは非常に皆さん、不安を持たれるはずである。そのことを私はちょっと心配している。

【佐々木部会長】

 飯吉さんからご発言。

【飯吉主査】

 今、部会長の議論と、私もちょっと心配していたのであるが。要するに、私立大学は、中期目標、中期計画はないのである。国立大学法人の場合は、中期目標、中期計画にのっとって、評価、達成度とか、そういうものが行われるわけであるから、今度、私立大学の場合は、また別の評価。もし、この共同研究拠点を評価するということを何か計画的にやるのであれば、別の何か方法を決めていかないといけないのではないか。そこはどうか。

【徳永研究振興局長】

 なかなか、要するに、権力的に評価をするというのは大変難しいのである。これは法律上の根拠が要るということになっているので、あくまでも国立大学法人の場合は、国立大学法人法という法律があって、その中で評価制度が決まっていると。したがって、私どもからすれば、いわば評価という形で文言は書いていないが、有効期間を定めているわけである。したがって、その有効期間を定めて、まさに佐々木部会長がおっしゃったように、その後、例えば、それを更新して、さらに期間をもう1回申請をするという段階において、これまでの実績は当然勘案されなければいけないと思っているし、あるいはまた、それが著しく、ほとんど全く名ばかりの状況で、そういうのがほとんど共同利用拠点のていをなしていないというような場合には、これは認定の取消しをするということになっているわけであるから、当然、認定の取消しをするという前提においては一定の評価があるし、それから、有効期間は満了して、その後、更新するときには、従前の評価を行うということは、認定手続の上で当然のことである。だから、そういう意味で、独立したものは書いていないが、通常、このような制度の仕組みの中では、大抵そういう形で、認定の取消し、もしくは更新に係る認定という形の中で評価を反映させるということが一般的なスタイルだと思っている。
 また、もちろん国立大学法人について、海部先生がおっしゃるように、法人評価の中では、今までそういう点が弱いではないかということはおっしゃるとおりで、実は、若干どたばたになっているが、例えば、共同利用・共同研究の評価ということのために新しく専門委員会を18年度からつくったりして、やり出したということは、そういう意味では、16年段階での制度設計が少し不備があったと。不備というか、若干そこまで配慮できなかった、手が回らなかったという点はあるわけであるが、だんだん18年度以来、共同利用・共同研究に関する評価ということも年度評価の中で定着してきて、当然、今回の中期計画満了時の評価においては、そこはきちんとした共同利用・共同研究の評価ということも評価をするのだということは、事柄としては決まっている。ただ、この研究所は年間に500人しか利用しなかったという実績があるところから、数万人利用しているという研究所までいろいろあって、そもそも共同利用ということをどういうふうに評価するのかということ自体が、まだちょっとそちらのほうの技術的な検討も行われていないという状況である。

【佐々木部会長】

 山本さん、それから次に塚本さん。まず山本さん、どうぞ。

【山本専門委員】

 1ページから2ページにかけて、こういうものを認定するということが書いてあるが、そこの中には、ただ設備とか、そういうものを持っているかどうかというのがあるが、例えば4番とかだと、運営委員会として、既にそういうふうな共同研究の枠組みみたいなものを運営委員会の中に持っているとか、5番もそういう共同利用を公募しているというふうなことが必要になっているようであるが、こういうふうな、例えば、共同利用したいと思っている機関というのはいっぱいあると思うが、これはいきなりはできない、なれないというか、申請できないということか。

【佐々木部会長】

 いかがであろうか。

【森学術機関課長】

 済まない。表現からすると、既にあるものみたいに、確かに受け取られる場合もあろうかと思う。それに関しては、そういった運営委員会を置く計画をきちんと持っているということを出していただくということになる。

【山本専門委員】

 計画があればよいという。

【森学術機関課長】

 ええ。一方で、研究の実績がある必要があるのだろうと思う。共同で研究している実績というのは。ただ、この仕組み自体、運営委員会を置くとか、あるいは採択をするとか、そういうような仕組みについては、こういうような計画を持っているということを出していただくことになるかと思っている。

【山本専門委員】

 わかった。

【徳永研究振興局長】

 要するに、計画というか、申請された暁には必ず置くという一種の約束になると思う。

【山本専門委員】

 そうですね、ちょっと厳しいなと思って。共同研究のそういうふうな公募をするために予算措置も必要になるし、あれっと思ったのであるが、わかった。

【佐々木部会長】

 塚本さん、どうぞ。

【塚本臨時委員】

 1つは、今、山本委員が関連したことがあったのであるが、もう一つは、先ほど局長のほうから、国立の附置研究所の所長の集まりで、共同研究を何か組んでやらなければいけないというような話がたくさん出ていると言うのであるが、大学の研究所は、何も共同利用・共同研究拠点になることが必要ではなくて、その大学自体が、その大学が、うちの大学はこういう研究所を持ってやっていくのだというポリシーがあれば、別に共同利用・共同研究拠点になろうとして騒ぐ必要はないのではないかと思って、特に国立の先生には、そういうことを考えていただきたいと思うのであるが。

【佐々木部会長】

 ありがとう。それはもう大学の決意の問題であるから、そこはそのとおりだと思う。

【平野委員】

 ちょっと気になるものだから、一言お伺いしたいのは、3ページ目の(4)のところ、先ほども質問があった変更及び廃止についての届出であるが、拠点化をするとき、これを認めるときには、きちんと認定をする手続をしておくのであるが、大切な拠点の、名称も大変大切だと思うが、目的を変更したというのは、もう申請をして認められたところが抜けたことになるので、これはもう再認定をするとか何かしないと、廃止はまだいいと思うが、あるいは運営委員会の規則ぐらいはいいかもしれないが、ちょっと目的まで。名称というのは体をなすわけであるから、この2つは単に届出でいいものか。私はなるたけ緩やかにいったほうがいいなと思う反面、ここはやりたい放題かというのは、ちょっとまずい、こういうふうに私は思っているものであるから、ちょっと伺いたい。

【佐々木部会長】

 いかがであろうか。
 それでは、中野さんから。

【中野専門官】

 とりわけ拠点の名称、目的の変更というのは、実質的な中身の変更になるということが予想され、通常伴うので、それを届け出ていただくことによって、もし認定のときと状況が変わっているということになると、(6)の認定の取消し、そして新しい別の拠点として再認定ということにテクニカルには整理をしている。

【平野委員】

 そういうふうに読めない。

【森学術機関課長】

 そういうことを文部科学省というか、審議会側というか、そちらから言う機会をいただくために、あらかじめ届けてくれというものである。大学側は単にちょっと変えただけだというつもりだったところが、いや、それは拠点としてはやめになって、新しいものをつくり直すことになるのではないかと、だからそうしてくれということを言う機会をこちらにいただくための手続ということになる。

【佐々木部会長】

 なるほど。ということなのだそうである。
 井上さん、どうぞ。

【井上臨時委員】

 4ページ目の今後のスケジュールであるが、ちょうどこれもまさに、もう数カ月以内にどうこうだとすると、21年度からとなると、中期目標、中期計画の1年前の前倒し的な意味合いになる。6年間というのは、結果的には7年間を意味するのか、それが1点。
 あと、ことし、必ずしも準備が間に合わない。あるいはいろいろ学内でのものがあると、来年も、あるいは毎年、これはどういう計画になっているのか、教えていただきたい。

【佐々木部会長】

 どうぞ。

【森学術機関課長】

 この後で、資料3でご説明申し上げたいと思っているが、1つは、大分多くの研究所、研究センター、大学においては、次期の平成22年度からどうするのかということで検討が進められているので、これについては、今の時点で、ある程度、めどを示したいと思って、今、資料3を用意している。この案では、ことしの12月、秋ぐらいからでもいいかというのもあるが、次期との関係からいっての終わりを考えて、こういうので、1つの目安を示したいと思っている。
 一方で、毎年毎年、これまでも来年の予算要求とともに、研究施設を共同利用化を図りたいというのは1件2件、申請が来ている。それについての処理というのがあって、それに関しては、この学校教育法施行規則ができたら、申請・審査体制が整うので、それで処理をしていきたい。平成21年度から、既にやることが大分前から計画されていて、それで相談されていて、来年度、予算要求をするというような話である。私学関係で既に計画をしているとか、人・社の授業を、プログラムを受けるというようなのもあるので、それはそれで処理をしたい。
 一方で、22年度からのものについては、22年度の概算要求を受けてから審査するという体制ではなく、むしろ、それより前の段階で私どもとして受け付けて、ある程度、大規模になるものと予想されるので、そこについては明示をし、それに対しての対応を考えていきたいということである。

【徳永研究振興局長】

 そういったことは、実施通知の中にきちんと書き込みたい。

【井上臨時委員】

 ちょうど今、各大学法人、評価書をつくっている。だから、ことし出すとなると、評価を受ける前に。わりと、だから評価が出た後に、来年度だと、非常にそういう意味がある。

【森学術機関課長】

 ええ。なので、このスケジュール案については、大学評価・学位授与機構で、各研究所、研究センターごとの評価、研究水準の評価が出るので、それを踏まえたものに多分なるであろうと。それをにらんだもののスケジュールを考えると。

【佐々木部会長】

 いろいろご意見いただいたが、私としては、きょういろいろ出た議論を参考にして、よりわかりやすく、かつ誤解を避けることも念頭に、手続を、検討を続けていただいて、そして、そちらのほうで取りまとめをお願いしたいということであるが、これはスケジュール的に言うと、さっき言ったように、6月中旬ぐらいからパブコメにかけるということになると。そうすると、その結果を受けて、もう一度、ここで議論をすることはあるか。あるいは、もうそこで終わりか。

【森学術機関課長】

 先生方には、パブコメにかけた案について、そのでき上がった案をご連絡差し上げたいと思っている。

【佐々木部会長】

 そうか。わかった。
 きょうは貴重なご意見をいただいてありがとう。それでは、作業は事務局のほうでお願いしたいと思う。
 そこで、今の話とも関連するのであるが、作業部会の設置についてという議題に入る。
 報告書の、今後、この国公私立大学等を通じた共同利用・共同研究拠点の整備を進めていくことになるわけであるが、そのために、本部会のもとに、拠点の具体的な検討を行う作業部会を新たに設置させていただきたいという提案である。
 それでは、その設置案について、まず説明をお願いする。

【中野専門官】

 お手元の資料2をごらんいただきたいと思う。
 ただいまの資料1、今、ご議論いただいた制度改正等を踏まえて、具体的な共同利用・共同研究拠点の整備ということについてご審議をいただく作業部会を設置していただいてはどうかという案である。
 趣旨として、我が国における独創的・先端的な学術研究の総合的な推進のためには、大学の枠を超えて、全国の研究者の知を結集する共同利用・共同研究を推進することが極めて重要であり、その拠点組織等の整備が求められている。そこで、国公私立大学等を通じた共同利用・共同研究拠点の具体的な整備について検討するため、研究環境基盤部会のもとに「共同利用・共同研究拠点に関する作業部会」を設置する。
 検討事項としては、国公私立大学等における共同利用・共同研究拠点の整備について、その他である。
 また、これを設置いただいた場合であるが、報告書等を踏まえて、既に大学の方から具体的な拠点を整備したいというご相談も受けているので、7月下旬の制度改正を踏まえて、また具体的には連絡するが、早ければ7月下旬から8月に第1回を開催いただくということでお願いしたいと思う。
 以上である。

【佐々木部会長】

 いかがであろうか。
 それでは、これは設置させていただくということでよろしいか。
 ありがとう。
 作業部会の委員及び主査については、研究環境基盤部会運営規則第2条第3項及び第4項の規定により、部会長の指名ということになっているので、大変恐縮であるが、委員等の任命については、私の責任でお願いしたいと思っている。後日、ご連絡を差し上げたいと思う。よろしくお願いする。どうもありがとう。
 そこで、次に国立大学法人の次期中期目標期間に向けた拠点の認定についてということである。ただいまの議論に関連して、平成22年度からの国立大学法人の次期中期目標期間に向けた共同利用・共同研究拠点の認定については、中期目標・中期計画の策定や評価の実施など、全体のスケジュールを見据えた上で認定作業をしていく必要がある。この点で、国立大学法人に対してスケジュールをあらかじめ明示しておく必要があるので、その点についての説明を事務局からお願いする。

【中野専門官】

 資料3に基づいて、ご説明させていただく。
 先ほど少し出た議題であるが、今、部会長からもあったように、国立大学法人については、現在の平成16年度から始まった中期目標の期間が平成21年度に終了するということで、その時期に向けて、今期、第1期の中期目標期間の業務実績に係る評価が行われるとともに、それも踏まえた形で、各法人の組織・業務の全般にわたる見直し、あるいはそれを踏まえた新しい次期の中期目標・計画の策定ということが、今、動いているわけである。
 資料の2ページに、今のことの根拠規定を載せているが、国立大学法人法、独立行政法人通則法を読みかえて準用しているわけであるが、まず、中期目標に係る業務の実績に関する評価ということで、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。なお、国立大学については、その教育・研究に配慮しと、特性に配慮するという必要があることから、教育研究の状況については、独立行政法人大学評価・学位授与機構に専門的な評価をお願いし、その結果を尊重して全体の評価をするということになっている。
 これが評価で、いわゆる見直しというのが、中期目標期間の終了時に検討ということで、文部科学大臣は国立大学法人等の中期目標の期間の終了時において、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織のあり方、その他、その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとするという制度になっている。
 ここで見直しをするのは文部科学大臣ということであるが、実際には各国立大学法人のほうで見直しの検討を行っていただいて、それをベースに文部科学大臣としてやっていくということである。
 なお、この見直しに関しては、第3項にあるように、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会のほうで国立大学法人等の主要な事務事業の改廃に関し勧告ができるということになっている。
 済まない。ちょっと資料が飛ぶが、資料3の一番最後、6ページであるが、ここに中期目標期間の評価等に関するスケジュールを載せている。左にあるように、一番上が文部科学省がやること、2段目が国立大学法人評価委員会、そして3段目が大学評価・学位授与機構、4段目が国立大学法人等が実施する事項であるが、申し上げたように、平成21年度が最終年度ということで、22年度の第2期の中期目標に入っていくためには、それに間に合うように中期目標・計画の策定をしなければいけないということがあるので、先ほどの第34条にあった評価については、全部終わってからではなくて、その中期目標・計画の策定に間に合うようにということで、今年度、平成20年度に評価の実施ということが予定されている。すなわち、19年度までの4年目の実績をもとに、この6年間で中期目標を達成できるかという観点からの評価を行うということで、先ほど井上委員からもあったように、現在は各大学のほうで、そのための実績報告書の作成の作業をしていただいているところであって、実際に6月末には、その実績報告書が出てくるということで、今回、教育研究の中身についての評価を大学評価・学位授与機構にやっていただく関係で、かなり膨大なピアレビューの作業がある関係で、実際に全体の評価結果が出るのは、来年の3月から4月というスケジュールになっている。この評価結果を踏まえて、5年目、6年目の間のところの決定のところから下に矢印がおりているが、国立大学法人等で既に行っていただいているであろう組織及び業務全般にわたる検討、すなわちそれが、裏を返せば、次期中期目標・中期計画に関する検討であるが、その検討作業に、この評価結果を反映させていただき、文部科学省のほうに中期目標・計画の原案というような形で出していただくという作業が21年度、これは概算要求の時期とも絡んで進んでいくということになっている。
 済まない。資料の1ページ目にお戻りいただきたいと思うが、こういった評価のスケジュールにかんがみて、国立大学法人に限っては、拠点の認定について、少し特別なスケジュールが必要ではないかということであるが、とりわけ2番目の丸にあるように、現在、全国共同利用型の附置研究所、あるいは研究センターについては、今申し上げた一連の評価の作業の中で、大学評価・学位授与機構によって、それぞれの研究所単位で研究の水準、あるいは質の向上に係る現況分析ということが行われることになっている。また、その際に、共同利用・共同研究の実施状況や成果の状況が分析の観点の1つになっているということで、ちょっと済まない、資料が戻るが、3ページのところに中期目標期間の評価全体像があって、当然、業務評価委員会の左の四角にあるように、業務実績の全体の評価を評価委員会で行っていただくが、そのうちの教育・研究の質の向上ということについては、大学評価・学位授与機構、右のほうにお願いすると。その中で、そのピンクの下のほうであるが、学部・研究科等の現況分析というのがある。こちらがまさに学部・研究科等となっいてるが、この等には附置研究所、あるいは全国共同利用の研究センターも入っていて、その組織単位ごとの、研究所の場合は教育はないので、研究の水準及び質の向上度について、専門的なピアレビューが行われるということである。
 資料の4ページに、この学位授与機構が行う評価の概要が書かれているが、ごらんいただきたいのは、教育・研究の水準の判定のところの4ページ一番下に、研究面という箱があるが、研究面の分析項目の中で、まず研究活動の状況と研究成果の状況があるが、この中で、基本的な観点として、大学共同利用機関及び大学の全国共同利用の機能を有する附置研究所及び研究施設においては、共同利用・共同研究の実施状況というものも評価されるということであるし、研究成果についても、全国共同利用機能を有する附置研究施設については、共同利用・共同研究の成果の状況を含めることということで、ここで共同利用の実施の状況プラスその成果、両方の面で大学評価・学位授与機構より評価がなされるという予定になっている。
 なお、ちょっと脱線するが、先ほどの大学評価の中での全国共同利用・共同研究の位置付けということについてであるが、この評価を行うに当たっては、それぞれの研究所の研究成果というのをお出しいただくことになっていて、それをピアの方に評価いただくという仕組みであるが、その中で、本日の資料にはないが、大学共同利用機関であるとか、全国共同利用機能を有する附置研究所、研究施設について、そこで行われる共同利用・共同研究による研究業績については、当該組織、すなわち共同利用・共同研究拠点と共同利用に参加する研究者が所属する組織の双方で業績として分析できるようになっている。
 済まない。資料1ページにお戻りいただきたいと思うが、そういった評価が一方でなされるということを踏まえて、これらの動きとの整合性をとり、また重複を避けるために、国立大学法人について、とりわけ22年度、次期中期目標のスタート時点から拠点の認定を受けようとするという場合については、下にあるようなスケジュールで実施することとしてはどうかということである。
 スケジュールとして、下に書いているが、後ろとして、平成21年の6月中旬ぐらいには、新しい中期目標期間の初年度である平成22年度の概算要求というのが国立大学法人から文部科学省に提出されることになっているので、それに間に合うように、この認定に係る審査を終了していなければいけないということであるので、遅くとも21年の3月末ぐらいまでには各大学から認定の申請をしていただく必要があるのではないかということである。
 受付の開始であるが、これはほぼ大学全体での検討があろうと思うので、大体、ことしの12月ぐらいをめどに受付を開始してはどうかということであるが、現在、既に全国共同利用型となっている附置研究所・研究施設については、先ほど申し上げた大学評価・学位授与機構における現況分析というのが来年の2月ぐらいに各大学に通知されるというスケジュールになっているので、その結果を踏まえた形で申請をしていただいてはどうかということで、2月めどということになっている。
 ちょっと複雑になっているが、説明は以上である。

【佐々木部会長】

 スケジュールの件について、よろしいか。
 おそらくこれ以上おくれると非常に困るだろうと。現場としては、全体をうまくかじ取りをひとつお願いしなければいけないということで、私もこの日程を見て、第一印象としても、これはぎりぎりだなと思った。その点、若干心配しているが、一応、我々のスケジュールとしては、現在の段階で、こういうふうに考えておくということはいかがであろうか。これ以外に、ちょっと遅くなっては困るというぐらいしか、意見は言いようがないのであるが。

【海部専門委員】

 いや、私、もちろんこれで進んでいただくということだと思うが、この認定申請というのは、基本的に毎年できるということである。そのことを明確にしておかないと、慌てていろんなものが出てしまうというのは、非常に私はよろしくないと思うので、じっくり考えて。私はむしろ、この種のことは、紙の上で切った張ったで申請書をつくるのではなくて、やはり実績をつくりながらやっていただくようにしないと、地に足のついたものにならないと、かえって何か異論のようなことになってしまいかねないという心配を持つ。そのことを明確にしていただければと思う。

【佐々木部会長】

 わかった。
 どうぞ、平野さん。

【平野委員】

 今、海部先生がおっしゃったように、大切なことだと思うので、これは22年度に向けたという意味であるが、どこか上か下に1行、それを入れておいていただいたほうが、皆さん、これで動いてしまうものであるから、よろしいのではないか。きちんとしたものを申請するにしても出すべきだと思っているので。どうであろうか。

【森学術機関課長】

 承知した。それで、その旨については、省令改正をされたときの通知の中にも、その旨は盛り込みたいと思う。

【佐々木部会長】

 では、これはただいまご説明があったように、22年度。
 中村さん、どうぞ。

【中村臨時委員】

 質問出たかもしれないので、重ねて申しわけないのであるが、1つ確認しておきたいのであるが。おわかりになる範囲で結構なのだが、共同利用・共同研究拠点に現在もあるんで、新たに申請されるものもあるが、井上さん、平野さん、どちらでも結構。例えば、この報告書が実施された後と現在と、共同利用・共同研究機関を持っているところ、共同利用機関を評価する、中間で評価する、東北大学、名古屋大学で評価されるのであるが、その事情が、この報告書が第1期の中間評価。失礼した。中期目標期間と第2期の中期目標期間とで、かなり評価というか報告が違ってくるということは考えられないか。要するに、東北大学、名古屋大学が、全国共同利用・研究機関を持っている。その全国共同利用・共同研究拠点と、自前で大学自体として持っている研究所、センターとの評価が違ってきはしないかなという。違わないのであれば、従来どおりであれば、全然危惧はないのであるが、違ってくるのかということをちょっと思ったのであるが、そういうことはないというふうな理解でよろしいか。

【井上臨時委員】

 今、評価とおっしゃられるのは、大学、学位授与機構の評価と、この申請して、ここでなされる評価との食い違いという意味か。

【中村臨時委員】

 いや、そうじゃなくて、大学から出される中期目標の報告書である。

【井上臨時委員】

 報告書。6月までに出す。

【中村臨時委員】

 一応、ある程度、大学として、こういうふうに考えるんだというのが出される。

【井上臨時委員】

 この評価を受けてと。

【中村臨時委員】

 受ける。資料として報告書が出される。そのときに、全国共同利用型のものと、研究所と研究センターと、そうでない研究所、研究センターと。

【井上臨時委員】

 違う。

【中村臨時委員】

 違うね。

【井上臨時委員】

 はい。

【中村臨時委員】

 それが現在の第1期中期目標計画と第2期の中期目標というのは違ってくるのか。評価というか報告の内容が、見方が。

【井上臨時委員】

 いや、それは各大学において。

【中村臨時委員】

 確認したい。

【井上臨時委員】

 附置研究所の重要性、共同利用の重要性、各大学でうたっているから、多分、報告書も、それに沿って、これまで5年間やってきたから、それに沿った内容。それに基づいて、我々、今度、評価を受けて、その評価結果が来年の2月。ただし、そのときに、どういう評価の項目がものすごく重要になるかということは、まだ。どういう傾斜配分、次の運営費交付金に反映されるか、これもまだ不明なのである。だから、そのあたりを早く文部科学省として、これは法人化のほうの問題かもしれないが、明らかにしていっていただかないと、次の2期目の、何に重点的に。

【中村臨時委員】

 資源を配分するか。

【井上臨時委員】

 はい。やるようにやるかが、なかなか決定しづらい。その中において、次の戦略において、普通の附置研究所を共同利用型にする、しないにおいても、やはりそこのところは各大学において、今後考えるのに、早く文部科学省から資料をいただきたいというのはあると思う。
 今、主査もそのようにおっしゃられて、佐々木先生もそのようにおっしゃられていただいたと思っている。

【佐々木部会長】

 ひとつ、国立大学法人はよろしく。とりあえず22年度の共同研究・共同利用型の拠点の申請スケジュールについては、こういうことで、きょうのところは。あと誤解を避けるために、幾つかの点については、事務局にきっちり押さえておいてもらうということをお願いしたいと思う。
 それから、また国立大学法人関係であるが、国立大学法人運営費交付金に関する状況についてということである。4月14日に開催された国大協臨時学長等懇談会において、文部科学省から第2期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の配分に関する見直しの方向性が示されたということである。また、本合同会議の審議を踏まえ、来年度の概算要求の方法にも若干変更点があったということである。どういうことがあったのか、事務局のほうから簡単に説明をお願いする。

【丸山学術機関課課長補佐】

 それでは、ご説明させていただく。資料4と5を使わせていただく。まず資料4をごらんいただければと思う。
 右上にあるように、20年4月14日、国立大学協会臨時学長等懇談会配布資料として、この見直しの方向性を提示させていただいたというものである。
 まず背景であるが、点線から下、参考という括弧書きがあるが、昨年6月19日の閣議決定、骨太の方針2007であるが、ここの中で以下のとおりで運営費交付金に対する改革が指摘されている。
 具体的には、文部科学省において、次期の交付金については、各大学の努力と成果を踏まえたものとなるよう、新たな配分のあり方の具体的検討に早期に着手し、平成19年度内をめどに見直しの方向性を明らかにするということが1点。
 2点目としては、その交付金の配分について、教育研究面、大学改革等への取り組みの視点に基づく評価に基づき適切に配分し、その際には国立大学法人評価の結果を活用するということがうたわれているところである。これらを踏まえて、4月14日の臨時学長懇談会において、点線の上、方向性1、2、3についてご提示させていただいているところである。
 まず方向性1であるが、これは骨太の2007を基本的には踏まえたような書きぶりとなっていて、第1期中期目標期間における各大学の努力と成果を評価し、資源配分に適切に反映させることを通じ、競争的環境を醸成し、各大学の切磋琢磨を促すということである。
 方向性2については、先ほど若干、大学分科会等でのこれまでの議論等も踏まえて、大学の多様化、機能別分化等を促すとともに、第1期の評価結果を各大学がどのように受けとめ、どのように改革をする方向性を見出していくかということも踏まえながら、機動的な大学の改革を支援するということを継続的に大学が続けていけるよう支援する方向性のことをもって、大学の多様化、機能分化を促すような方向性が2番目ということで打ち出しているところである。
 方向性の3については、各大学の特性・状況に配慮しつつ、大学経営の効率化を促すということであるが、この特性・状況に配慮ということの具体的なイメージとしては、これまでの算定ルールであるが、効率化係数を減額1%で、病院を設置し、運営費交付金の補てんを受けている病院に限っては、経営改善係数ということで、2%の増収義務。逆に言うと交付金を2%落とすということになるのであるが、そういうルールが一律に課せられているという状況が、現在の第1期の算定ルールである。
 この中で、各大学の実情を言うと、特に附属病院というのが顕著にあらわれているところがあるが、各大学の立地の条件によって、かなりの収支構造の状況が格差があって、そのような状況も踏まえることや、効率系係数の1%減についても、各大学の立地も含めた状況において、さまざまな状況が生じているということがあって、これらを財務諸表的な人件費比率、外部資金比率、教育研究経費比率、その他もあるとは思うが、さまざまな視点から、きめ細かく見ていきながら、経営の改善を促していくという方向性が必要ではないかというのが3番目ということである。現在、この方向性を踏まえて、省内において、事務的な検討を鋭意進めているという状況である。
 交付金の見直しについては以上である。
 次に、資料5であるが、平成21年度概算要求、特別教育研究経費における事業区分の変更についてということである。
 これもまた基本となるところが参考以下にあって、本日、机上でお配りしている黄色い冊子の、本部会でご検討いただいて、まとめていただいた報告書、「学術研究の推進体制に関する審議のまとめ」、こちらの16ページに同じ文章があるが、(10)、この下のアンダーラインのところであるが、共同利用・共同研究に係る経費については、当該法人のみのための経費ではなく、全国の関連コミュニティの研究活動のための経費であるため、国として法人の優先順位とは異なる観点から財政措置を行うことが適当である。
 これまで、こちらの上の箱の囲みにあるように、平成20年度の概算要求の特別教育研究経費の事項としては、教育改革から一番下の基盤的設備等整備まであった。このうち平成20年度においては、一番下の基盤的整備等整備については上のものとは別な枠にして、単独で大学で順位を出して、それが大学の設備の整備のマスタープランに基づいて出していただくということで改善を図ったところである。それ以前は、このすべての項目について、大学の順位、要求の順番を付していただいたというのが現状である。
 20年度はそういう改革をしたが、そこにおける20年度の拠点形成という事項について、平成21年度からは、名称を共同利用・共同研究拠点。従来からも、この拠点形成という言葉の中に含まれているのは、全国共同利用型の研究所、センターの支援を主にやっている経費の箱であって、それ以外のものは基本的にはないという形をとっていたが、名称的な誤解もあり、また今回の報告書の議論もあったことを踏まえ、まず名称を共同利用・共同研究拠点というはっきりした形にさせていただくとともに、ここの部分を、教育改革からこれまでで、20年度で申すと、教育改革から特別支援に至るまで、大学で順番を、どれが優先順位なのかということを付していただいていたのであるが、その順位の箱からは外していただいて、共同利用・共同研究拠点として、どういうものがあるのかということを、別な箱としていただく。しかも、その中の要求順位、先ほどもあったように、各大学の枠を超えている関係があるので、その枠の中でも順位を付すことはなかなか難しいところがあろうということで、そこの順番も付さなくてよいという形で別枠にさせていただいている。つまり、設備費については、大学の設備費の中での要求の順位をつけていただいているが、共同利用・共同研究拠点においては、各大学の要求の中からは外していただいて、その塊として要求していただくのであるが、付すことを拒んではいないが、こちらとして付すという義務を課していないという形をとらせていただいているということで、早速、この報告書にある(10)のご指摘を対応させていただいたということをご報告させていただくということである。
 以上である。

【佐々木部会長】

 どうもありがとう。
 何かご質問あるか。
 石委員、どうぞ。

【石臨時委員】

 国大協に出したほうの資料であるが、これは国大協の学長はどういう反応を示したかというのは非常に興味があるのだが、見直しの方向と言っているのであるから、要は一律に1%、交付金をカットしたというやつは見直すと。その見直しの仕方が、この方向性1、2、3という意味づけなのであろうが、こう理解していいのであろうか。
 つまり、一律1%カット、それから病院が一律2%経営改善などというのは、いかにも物差しが1本に過ぎて、不平不満が高まっていると、事実そうだと思う。そこで、その物差しを、次のもうちょっと融通のきく物差しにして、この1、2、3ぐらいのことを配慮した、融通無碍な物差しをこれからつくるのか。かなり集中と選択と言うべきなのか、あるいは主観的判断というのか、あるいは裁量的判断というのか、そういうものでやらないと、おさまりがつかなくなってきたのである。多分、僕はそう思う。みんないいほうにばかり理解しているのだと思うので、おれのところは、多分、1%見直しは避けられるというような話で、いや、最近の学長は、そう思っているかどうか知らないが、そういう理解でいいのか。
 要するに、そうすると問題は、その融通無下な物差し、裁量的な物差しというのは、だれが、どこで、どう利用するかという、使うのかというあたりまで話が行かないと、期待感だけ持たせて見直しと言うとイメージがいいのである。これはプラスの方向のイメージなのである。大体、お役所の見直しというのは、増税でも減税でも両方見直しなのである。だから、これは増やすのか減らすのか、両方入っているのだと思うが、これは従来より改善するという理解でいいのか。

【森学術機関課長】

 これは基本的な方向性なので、具体的には、これを方向性をもとに、具体的なことを考えていかなければいけないというのはある。
 全体として、国立大学の運営費交付金に関しては、1%のこういった係数、病院の2%の経営改善係数というのは、この第1期期間ということであるが、一方で、財政改革の観点から、全体の金額そのものを毎年1%減すると、約120億、今は大体118億ぐらいになってきているが、そういうのがあって、それは23年度までである。結局、次期中期計画まで入ってしまって、今の財政構造改革の法律に基づく数字になる。そういうのが一方である。それで効率化係数をどう取り扱うかというのが出てくるわけであるが。
 効率化係数について言うと、方向性3のところで考えているのは、大学一律ではなくて、ある程度、収支構造とか何かに応じて、大学によって、大学の状況に応じて変えた、つけるかどうか、そういうことを検討しようということである。その結果として、得する大学が出て、よくなる大学が出てくるのか、あるいは悪くなる大学、不利になる大学が出てくるのか、そこは具体的にはやってみないとわからないところがあって、それは具体的なルールは、少なくとも第2期のスタートにおいては設定されるものであろうとは思っている。そのときどきによって変わっていくというより、ある程度のルールが定まってくる。

【石臨時委員】

 だから、めり張りをつけるということである。それはよくわかるのである。ただ、財政的なプレッシャーからいうと、交付金のトータルのパイは増えない。そうなると、その中でめり張りをつけると、1%どころか2%削られるところもあるし、1%は卒業して、逆に行って、プラス1%増やしてくれるところもあるというぐらいのばらつきが、多分、僕は出てこないと、この方針はできないと思うのであるが、これは国大協の中でどう処理するのか知らないが、要するに、日本的に言うと、一律1%と言うと、みんな平等感を持ってなじんでくるのである。あまり過度の期待を各学長に持たせるような説明をすると、後から大変ではないかという老婆心である。

【森学術機関課長】

  石先生のおっしゃるとおりだろうと思う。私どもは省内でもいろいろ検討しているが、そのような形の議論もあるし、国大協との間でも議論が始まったというところである。

【佐々木部会長】

 よろしいか。
 それでは、飯吉さん、どうぞ。

【飯吉主査】

 今の話だと、多分、大学に格差が非常につくだろうと危惧をする。それは今後3.5%を5%に上げるという、あの辺の話とも関係してくると思うので、ちょっとこの委員会の話ではないと思うが。
 1つ、運営費交付金の、一番最後の資料5である。これは国立大学のケースである。こういう共同利用・共同研究拠点が私学から出たときに、私学の経費というのは、どういうことになるのか。また別枠を考えるということになるのであろうか。

【森学術機関課長】

 当面、私どもで今、実際に具体的に動いているのは、人文社会科学に関しては、平成20年度から新規の人文社会科学における共同研究拠点の整備事業というものが、3億5,000万円の事業であるが、それでスタートしたので、それの申請を受けて、認定を受けたものというものが1つある。
 そのほか、理科系のものについては、やはり分野別の公的資金を獲得したところで、それをもとにして共同研究拠点にしたいというような動きがあるので、そういうものを受け付けていくということを、今、想定している。今、私学助成の中で、これを措置するということについては、そこまでの議論は進んでいない。一方で私学助成も私学助成で全体キャップははまっているという状況もあるので、そういうようなことで、今の当面の措置は考えている。

【佐々木部会長】

 平野さん、どうぞ。

【平野委員】

 今の石先生のに直接関係するというわけではないが、深刻な問題としては、先ほどの資料の方向性1にあるように、努力と成果を評価しという。この評価が、先ほど話があった評価にかかっている。この全国共同利用研等々においても、どういう軸できちんと評価をするのかということが明確に示されない限りは、大変これは不幸なことに陥るだろうと思っている。
 今、資料を各大学は鋭意、6月末までに対応するようにまとめているところであるが、聞くと、それぞれの考える軸が全く各大学で違う。例えば、SSSということも、先ほど説明がない、関係がないから、ここには出ていないが、そのSとは何だかというのが、その場合によって全然評価が違うということで、数字というのは、出るとすぐひとり歩きをしやすいし、評価もその数字でしやすいということからすると、評価機構自身がきちっとその軸を見せていなかったというのが、この1期目の、研究所も含めてであるが、評価をどうするのか、これは大問題ではないか。それがはっきりしないものであるから、大学である程度成果を、評価に基づいて配分されるのもいたし方なかろうかと、時にはプラスになるかもしれないということの思惑もあって、今の段階では直接言えない。基本的には、運営交付金を確保した上で、競争的資金にしてくれと、これはいつでも言うことであるが、パイが限られた中でどうするのだと、これはジレンマであるので、この軸を間違えると大混乱に陥るであろう。だれを信頼していいかわからない。最終的には学位授与機構の評価委員会のスタンスというか、それを問われるということになると言わざるを得ないと思う。

【佐々木部会長】

 大分……。井上さん。

【井上臨時委員】

 ちょっと違う。
 先ほど、この国大協の資料4に関しては、まず23年度で1%減だとか、特に第1期目で2%の経営改善係数等は、できるだけ廃止、これはすべての、後のこの評価の仕方においては、各大学によって、かなり学長によっても意見があれなのであるが、まず、いずれにしても早く答申を出して、どういう項目で評価して、次の資源配分にどう反映するのか、このあたりが全く見えないので、非常に評価をまとめるにおいても、各大学で多分苦慮されているのだと思う。
 あと、ちょっと違う視点で、資料5の方で、共同利用・共同研究拠点で、優先順位を全く附置しなくて、これまた国大協に持ち帰りますと、附置研究所がたくさんある大学の学長等は多少戸惑う点もあって、ますます大学の学長のリーダーシップを強化すべきだと言いつつ、どんどん学長のリーダーシップをそぐような観点にもとらえられかねないのかなと思ったりするのであるが。というのは、おそらく特別教育研究経費も、各大学にパイはほとんど行っていないのではないか。その中で、新しいものと古いものとが入れかわってきているというような、そういうようなことが一般的な傾向としてはあるのだと思う。そのときに、共同利用・共同研究の、これはもう全く大学の方針とは直接、出すのは大学の方針だとしても、その中での強弱というか優先順位は、全く大学の意向とは関係なしに、となると、教育改革、研究推進だとか、ほかの事業の経費が、その大学には来なくなるというようなことも十分に危惧されるのではないかと。このあたりの優先順位は付さなくてもよいという、ここに至った背景等について、もう一度教えていただければと思う。研究者コミュニティというのはわかるのであるが、そこは大学の接点。特別枠は設けた。しかし、大学の意向も少しは反映されるという、何か妥協点のことがあってもいいような気がする。

【佐々木部会長】

 どうぞ。

【森学術機関課長】

 この点については、この審議会でも、この報告をまとめるに当たって、幾つか議論が出てきて、そういうことで、むしろこういった共同利用の研究所の関係の経費について、法人化前からついていた経費というのが結構あって、そういうのも含めて、機械的に優先順位をつけて出すというのは、むしろ非常に形式的になっている部分もあるのではないか。また、それは大学のほうで順位をつけると言っても難しいというようなご意見もある。それを受けて、こういうことを考えたのであるが、一方で、大学の法人本部としてのご意思もあると思うので、そういうことで法人本部としては、こういうような考え方で共同利用・共同研究拠点については考えているというようなことを、この重点事項についての考え方で、法人としての考えを書いていただくと、それについての法人本部としての考え方はこうだということは書いていただくというような形にしている。
 また、研究所間における取り扱いについても、法人として、特に順位があるということであれば、順位をつけていただいても結構であるという形にしている。
 さらには、現在の運営費交付金の仕組みからいくと、全体に研究所、研究センターのいわゆる基盤分、効率化係数がかかる分については、研究所とか、その他学部等区別なく、全体としてまとめて大学に配分して、それはもう学内の資源配分に任せられているので、その部分は、当然、法人として、全体をどう考えていくかというような事柄である。その上乗せ部分のところで、いわゆる共同利用・共同研究の関係の経費という部分についての取り扱いである。

【佐々木部会長】

 井上さん、よろしいか。

【井上臨時委員】

 共同利用・共同研究は別枠で、それはもう大歓迎なのであるが、やはりこの共同利用・共同研究のこれを通して、先ほど、�コ永局長もおっしゃられたグローバルCOEだとか、いろんな大型プロジェクト。大型プロジェクトは、必ず大学が持ち出してというか、マッチングファンドで支援しないとだめだということが、今、法人に求められて、ルールとして課せられているから、そこが全く大学の運営方針と少しは違うということで、各所長が開き直るわけではないにしても、別運営だとなると、ちょっと大学全体としての方針をいろいろ立てていく上でいかがかと思ったりするのであるが。

【森学術機関課長】

 何度も申しわけないが、最終的には、何にしても、大学から学長、総長からお出しいただくものであるので、そして、なおかつ、それについては、当然、ご意見を付していただければと思っている。

【井上臨時委員】

 わかった。

【佐々木部会長】

 何となく、国立大学法人の内部状況、いろんな話にちょっとあれして、私学の方には、なかなかフォローしにくかった点もあろうかとは思うが、いずれにしてもご苦労さま。ひとつよろしくお願いしたいと思う。
 ほかに何かご意見、ご発言等あるか。
 それでは、よろしければ、本日の審議はこの辺で終わりにしたいと思う。貴重なご指摘ありがとう。また、本日は私がおくれて、まことに申しわけない。事務局から何かあるか。

【中野専門官】

 本日の資料については、机上に残していただいたら、この黄色い報告書とともにお送りさせていただきたいと思う。
 今後の予定については、追ってご連絡をさせていただく。
 以上である。

【佐々木部会長】

 ありがとう。
 それでは、本日はこれにて閉会する。ありがとう。

—— 了 ——

お問合せ先

研究振興局学術機関課