資料2 作業部会の設置について

(案)
研究費部会における作業部会の設置について

平成26年8月18日
研究費部会決定


 科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会運営規則第2条の規定に基づき、研究費部会に以下の作業部会を設置する。

 

○科研費改革に関する作業部会
 科学研究費助成事業の基本的な構造や審査体制の在り方等,科学研究費助成事業の抜本的な改革に係る事項について,総合的に調査検討を行う。

 

 



科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会運営規則(抄)
(平成21年3月30日 科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会決定)

 

 (作業部会)
第二条 部会は、学術分科会において定められた所掌事務のうち、特定の事項について調査審議を行う必要があると認める場合は、部会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会の名称及び所掌事務は、部会長が部会に諮って定める。
3 作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。))は部会長が指名する。
4 作業部会に主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。
5 作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
6 作業部会の会議は、作業部会の主査が招集する。
7 作業部会の主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
8 作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから作業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
9 作業部会の主査は、作業部会における調査審議の経過及び結果を部会に報告するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、作業部会の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。

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