参考資料2 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1 本法で労働契約法の特例措置を講じたことは、あくまで例外であることを踏まえ、その趣旨に反して他の職種にも適用されることがないよう十分留意すること。

2 雇用労働政策の決定や法律の制定改廃は、労働政策審議会の議を経るというこれまでの原則を変更しないこと。

3 今回の法改正による労働契約法の特例の対象となる者の雇用の安定を図るために必要な研究開発等の推進のための基盤の整備に係る方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

4 民間企業で有期雇用される研究者等が大学等と共同研究開発を行う場合の労働契約法の特例については、速やかに研究者等の雇用の安定が図られるよう必要な検討を行い、必要な措置を講じること。また、特例の対象者が著しく拡大することがないようにすること。

5 科学研究費助成事業をはじめとする研究費の基金化を進めるよう努めること。

6 研究者等の雇用について、短期契約の更新を繰り返すことを改め、研究者等の雇用の安定が図られるよう、研究者等の人材育成や雇用形態の基本的な在り方についても検討を行うこと。

7 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設に関しては、研究成果の最大化を目的としつつ簡明で国民の合意が得られるものとなるように十分留意すること。また、現に存する研究開発法人の業務・目的等を精査し、当該新制度に移行するべき研究開発法人の選定の基準・考え方を早急に検討し発表すること。

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