資料4-1 共同利用・共同研究拠点の評価の在り方に関する主な論点(案)

中間評価の基本的考え方

共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)は、研究者コミュニティの意向を踏まえ、我が国全体の学術の振興に特に資するものについて、科学技術・学術審議会研究環境基盤部会における審議を経て、学校教育法施行規則(第143条の2)に基づき文部科学大臣が認定するものであり、国の学術政策として国が一定の関与を行っていくことが求められている。

 このため、各拠点の成果や各拠点において研究者コミュニティの意向を踏まえた取組が適切に行われているかなどを確認し、当該拠点の目的が十分達成されるよう適切な助言を行うことで、共同利用・共同研究拠点認定制度の創設目的である、学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開に資することを目的として中間評価(以下「評価」という。)を実施する。

 

1.評価対象について

  ○本作業部会で評価を行う対象は、83拠点のうち、国立大学の74拠点としてはどうか。

※私立大学の9拠点のうち、「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」に採択されている7拠点については、同事業において既に評価が実施されており、当該評価を確認することでもって本作業部会としての評価としてはどうか。

 また、その他の2拠点については、24年度、25年度にそれぞれ認定作業が予想されるため、認定作業の一環として活動状況を確認することとしてはどうか。

※今後、国立大学の拠点と私立大学の拠点との評価及び認定の時期や期間の整合性について議論することが必要ではないか。その場合、私立大学の拠点について議論する場を別途設けることとしてはどうか。

 

2.評価方法について

〔1 評価の観点〕

○研究所全体に対する評価ではなく、拠点としての機能(活動)に対する評価であることを明確にする必要があるのではないか。

○拠点としての機能について、共同利用・共同研究の状況などに関する客観的・定量的な評価と、共同利用・共同研究の成果や研究分野・コミュニティへの貢献などに関する定性的な評価の両方が必要でないか。

 【定量的な評価として考えられる事項】

  共同利用・共同研究件数、研究集会等の開催回数、関係論文数 等

 

 【定性的な評価として考えられる事項】

  関連分野発展への貢献、共同利用・共同研究の参加者に対する支援 等

 

〔2 評価の実施方法〕

○書面による評価とヒアリングによる評価を組み合わせて実施してはどうか。また、一部の拠点については、ヒアリングによる評価を省略することが考えられないか。

○拠点の多様性を考慮し、例えば、研究分野毎にグループ化し、それぞれに対応する専門委員会が評価を担当することが考えられないか。 

 【グループの例】

  理学・工学系、医学・生物学系、人文・社会学系(または人文学系、社会科学系)

 

○従前全国共同利用型の研究所であった拠点と制度創設後に新たに認定された拠点との違いを踏まえて評価することが考えられないか。

○ネットワーク型の拠点について、ネットワークを組むことによる相乗効果や各構成機関がネットワークにおいて果たす役割なども加味して評価してはどうか。

○拠点を置く大学(法人)の機能強化・特色化との関わりについても加味して評価することが考えられないか。

 

〔3 評価の結果〕

○評価の結果は、一般的な評価結果と同様に、「SABC」判定による絶対評価としてはどうか。必要に応じ、拠点に対する助言を行ってはどうか。

○評価の結果を、次期(平成28年度から)の拠点認定や財政措置へ反映することが考えられないか。

 

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