平成21年 3月 5日
科学技術・学術審議会 学術分科会
学術の基本問題に関する特別委員会
科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第3条第9項及び科学技術・学術審議会学術分科会学術の基本問題に関する特別委員会運営規則第5条に基づき、科学技術・学術審議会学術分科会学術の基本問題に関する特別委員会の公開の手続きについて以下のように定める。
1 会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページhttps://www.mext.go.jp/ の審議会情報)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。
2 傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
(2)報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会学術分科会学術の基本問題に関する特別委員会の庶務(文部科学省研究振興局振興企画課学術企画室)に登録する。
(3)その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は、会議を撮影、録画、録音することを禁止する。その他、詳細は、主査の指示に従うこととする。
3 その他
委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。
研究振興局振興企画課