科学技術・学術審議会 学術分科会 学術の基本問題に関する特別委員会運営規則(案)

 (平成21年3月 日 科学技術・学術審議会学術分科会 学術の基本問題に関する特別委員会決定)

趣旨

 第1条 科学技術・学術審議会学術分科会学術の基本問題に関する特別委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び学術分科会運営規則(平成13年3月7日科学技術・学術審議会学術分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

議事

 第2条 委員会は、当該委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

会議の公開

 第3条 委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

議事録の公表

 第4条 委員会の主査は、委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
 2 委員会の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査は委員会の決定を経て、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

雑則

 第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の主査が当該委員会に諮って定める。

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