情報委員会の公開の手続きについて

令和5年4月26日
科学技術・学術審議会 情報委員会決定

科学技術・学術審議会情報委員会運営規則第 8 条に基づき、科学技術・学術審議会情報委員会(以下「委員会」という。)の公開の手続について、以下のように定める。 

1.会議の日時・場所・議事を開催の原則 1 週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページhttp://www.mext.go.jp/ の報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。
 
2.傍聴については、以下のとおりとする。
 (1)一般傍聴者
  1 一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに委員会の事務局(文部科学省研究振興局参事官(情報担当)付。以下「事務局」という。)に登録する。
  2 基本的には先着順に傍聴者を決定する。
 (2)報道関係傍聴者
  報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日17時までに事務局に登録する。
 (3)委員関係者、各府省関係者
  委員関係者、各府省関係者については、開催前日17時までに事務局に登録する。
 
3.会議の撮影、録画、録音について
 (1)傍聴者は、主査が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。
 (2)会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
  なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
  1 会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、主査又は事務局の指示に従うものとする。
  2 スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
  3 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
 (3)委員会の記録は、委員確認済みの議事録をもって公式の記録とする。
 
4.その他
 (1)傍聴者が、会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場する事を禁止する。
 (2)傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。
 (3)その他、詳細は主査の指示に従うこととする。