科学技術・学術審議会 情報委員会 運営規則

令和5年4月26日
科学技術・学術審議会 情報委員会決定

(趣旨)

第 1 条 科学技術・学術審議会情報委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成 12 年政令第 279 号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成 13 年 2 月 16 日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

(下部組織)

第 2 条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、下部組織を置くことができる。

2 下部組織の名称は、委員会において定める。

3 下部組織に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。

4 下部組織に主査を置き、当該下部組織に属する委員等のうちから委員会の主査の指名する者が、これに当たる。

5 下部組織の主査は、当該下部組織の事務を掌理する。

6 下部組織の会議は、下部組織の主査が招集する。

7 下部組織の主査は、下部組織の会議の議長となり、議事を整理する。

8 下部組織の主査に事故があるときは、当該下部組織に属する委員等のうちから下部組織の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

9 下部組織の主査は、下部組織における調査の経過及び結果を委員会に報告するものとする。

10 前各項に定めるもののほか、下部組織の議事の手続その他下部組織の運営に関し必要な事項は、下部組織の主査が下部組織に諮って定める。

(議事)

第 3 条 委員会は、当該委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
 
2 委員会の主査が必要と認めるときは、委員等は情報通信機器を利用して会議に出席することができる。

3 情報通信機器を使用した出席者は、第1項に規定する出席に含めるものとする 。

(書面調査)

第 4 条 委員会の主査は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面等を委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、書面調査を行うことができる。

2 前項の規定により書面調査を行った場合、委員会の主査が次の会議において報告をしなければならない。

(会議の公開)

第 5 条 委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。

 一  委員会の主査又は下部組織の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件

 二  行政処分に係る案件

 三  前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響の生じるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事の公表)

第 6 条 委員会の主査は、委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。

2 委員会の会議が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査が会議の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(研究計画・評価分科会への報告)

第 7 条 科学技術・イノベーション基本計画で示される重要課題に対応するための情報科学技術に係る研究及び開発に関する計画の作成、推進及び評価、並びに関係行政機関の事務の調整の方針に関する重要事項については、科学技術・学術審議会への報告の前又は報告後速やかに、研究計画・評価分科会に対しても報告することができる。

(雑則)

第 8 条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の主査が委員会に諮って定める。
 

以上

お問合せ先

  研究振興局参事官(情報担当)付

((研究振興局参事官(情報担当)付))