平成29年3月14日
科学技術・学術審議会決定
1. 科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)第6条第1項の規定に基づき、科学技術・学術審議会に以下の部会を置く。
名称 |
調査審議事項 |
基礎基盤研究部会 |
戦略的な基礎研究及び複数領域に横断的に活用可能な基盤的研究開発の推進並びに先端的な研究基盤その他の科学技術に関する研究環境の整備・高度化・利用に関する重要事項について審議を行う。 |
産業連携・地域支援部会 |
研究開発成果の普及・活用の促進をはじめとする産学官連携の推進や地域が行う科学技術の振興に対する支援に関する重要事項について審議を行う。 |
生命倫理・安全部会 |
ライフサイエンスにおける生命倫理及び安全の確保に関する重要事項について審議を行う。 |
2. 科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日 科学技術・学術審議会決定)第5条第1項の規定に基づき、科学技術・学術審議会に以下の委員会を置く。
名称 |
調査事項 |
国際戦略委員会 |
科学技術イノベーションを適確に創出・展開するため、科学技術・学術分野の活動の国際戦略に関する重要事項について調査検討を行う。 |
人材委員会 |
科学技術及び学術の振興を図るために必要な人材に関して、幅広い観点から調査検討を行う。 |
総合政策特別委員会 |
科学技術及び学術の振興に係る重要事項について、総合的かつ機動的に調査検討を行う。 |
科学技術・学術政策局研究開発基盤課
研究振興局基礎研究振興課