研究施設等廃棄物の埋設処分の推進について

平成20年3月10日
原子力分野の研究開発に関する委員会

 原子力分野の研究開発に関する委員会は、原子力の研究開発や放射線利用に伴って発生する低レベル放射性廃棄物(以下「研究施設等廃棄物」という。)の埋設処分の実現に向けた取り組みについて、平成18年9月に考え方を取りまとめた。本日、文部科学省から説明を受けた「独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案」は、基本的にこの考え方に沿っており、廃棄物発生事業者の実情等を踏まえると適切なものである。
 今後、本法律案が成立した後には、処分実施主体となる日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が中心となり、関係者と協力して、早急に研究施設等廃棄物の処分事業が具体化されることを期待する。
 当委員会においても、「研究施設等廃棄物作業部会」を設置し、文部科学省及び原子力機構から説明を受け、必要な検討を行っていくこととする。
 なお、以下の点に十分留意して処分事業を推進することが必要である。

  • 文部科学省は、研究施設等廃棄物の処分事業をこれ以上遅らせないとの強い認識の下、実施主体となる原子力機構と一体となり、事業を推進することが重要であり、特に処分場の立地に当たっては、文部科学省は原子力機構とともに、前面に立って地元の理解を得るよう努めること。また、本処分事業について、国民の理解を得ていくことが重要であり、情報公開による透明性の確保、広報の充実といった観点から取り組みを充実すること。
  • 文部科学省及び原子力機構は、主要関係者と協議の場を設けるなどして、処分のみならず処理も含めて関係者と十分に意志の疎通を図りながら、公正かつ円滑に処分事業を実施すること。また、各発生事業者は、発生者責任の原則に基づき、応分の費用を負担するとともに、原子力機構に協力すること。
  • 原子力機構は、本処分事業が重要な業務であるとの認識に立ち、研究開発、安全研究と連携して、人材育成も図りつつ体制を強化すること。
  • 文部科学省及び原子力機構は、安全研究や、放射性廃棄物の減容化など効率的な処分につながる研究開発の強化に努めること。また、原子力施設の廃止措置や高レベル放射性廃棄物処分に関する研究開発を含めたバックエンド対策全体について、柔軟、かつ着実に進めること。