資料2-1 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会の概要

1 研究計画・評価分科会の所掌事務

(科学技術・学術審議会令(以下「令」)第五条)
(1)科学技術に関する研究及び開発に関する計画の作成及び推進に関する重要事項を調査審議すること。
(2)科学技術に関する研究及び開発の評価に係る基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する重要事項を調査審議すること。
(3)科学技術に関する関係行政機関の事務の調整の方針に関する重要事項((1)、(2)に掲げる事務に係るものに限る。)を調査審議すること。

2 委員の構成

委員及び臨時委員を合わせて25名程度で組織する。
(科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(以下「規則」)第2条)

3 分科会の成立条件

分科会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。(令第8条第3項)

4 組織の構成

分科会は、部会を置くことができ、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。(令第六条、同条第6項)
また、特定の事項を機動的に調査するために委員会を置くことができる。(規則第4条)

5 分科会の開催回数

分科会は年4回程度開催している。

(最近の主な審議)

・文部科学省における研究及び開発に関する評価指針(改定案)
・研究開発課題の評価:新規で実施する研究開発課題については事前評価を、既に実施している研究開発課題については中間評価を、終了した研究開発課題については事後評価を実施。

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局企画評価課

(科学技術・学術政策局企画評価課)

-- 登録:平成27年03月 --