序章 研究開発評価の新たな段階に向けて

 科学技術基本法(平成7年法律第130号)に基づき科学技術基本計画が策定されて以降、国を挙げて本格的に研究開発評価(巻末(1)参照。以下同じ。)の取組の推進が図られてきた結果、研究開発評価を行うための基本的な方針、留意事項等はおおむねこれまでの文部科学省研究開発評価指針において整理・記述されてきているが、今後は、これまでの研究開発評価の導入、試行錯誤の段階から、昨今の研究開発事情等を踏まえた、個別具体的な課題への対応を充実・発展させていくべき段階に来ていると考えられる。そのため、文部科学省研究開発評価指針においても、これまで整理されてきた研究開発評価に係る「基本的事項」、「対象別事項」等の内容の充実・改善を図る一方で、グローバル化の進展、科学技術イノベーション創出の促進に関する重要性の増大など、社会や時代が抱える喫緊の諸課題等との関係で特に研究開発評価が積極的に対応していくべきと考えられる課題については、冒頭の第1章において特筆することとした。研究開発評価関係者は、研究開発評価の実務において、このような本指針改定の趣旨を踏まえた取組を積極的に進めていくことが期待される。

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科学技術・学術政策局企画評価課

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