第五条第3項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
同 条第5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。
第六条第2項 部会に属すべき委員、臨時委員、専門委員は、会長(分科会におかれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
同 条第2項 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
同 条第3項 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
第4条第2項 委員会に属すべき委員、臨時委員、専門委員(以下「委員等」という。)は分科会長が指名する。
同 条第3項 委員会に主査をおき、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長が指名するものが、これに当たる。
第5条 分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 分科会長の決定その他人事に係る案件。
二 行政処分に係る案件。
三 前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件。
科学技術・学術政策局計画官付
-- 登録:平成25年03月 --