参考資料1 技術開発俯瞰図の策定に向けた本作業部会の公開の在り方

技術開発俯瞰図の策定に向けた本作業部会の公開の在り方


平成28年9月5日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
核不拡散・核セキュリティ作業部会決定


1.背景
 第7回核不拡散・核セキュリティ作業部会(平成28年5月30日開催)の議論を踏まえ、本作業部会において、核不拡散・核セキュリティ分野の国内外のニーズ、本分野における我が国の強みや技術開発課題等を整理し、今後進めるべき技術開発テーマを同定するために必要な情報を俯瞰図等にまとめることとした。
 本作業部会は、「科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会運営規則(以下、運営規則)」に則り進めることとしており、会議の公開については、運営規則第4条を踏まえ、原則公開(人事、行政処分、作業部会において非公開とすることが適当であると認める案件を除く)としている。
 第7回作業部会において、今後の技術開発俯瞰図策定に向けた議論の過程で、核セキュリティ等の観点で機微な情報を含む意見交換を実施する必要が生じる可能性があり、非公開で議論を行うことが適切な場合があるとの指摘があった。そのため、可能な限り会議を公開するという前提条件の下、包括的かつ正確な情報の把握、率直な意見の交換を行うため、俯瞰図とりまとめに向けた本作業部会の公開の在り方について整理する必要がある。

2.方針
 技術開発俯瞰図のとりまとめにあたり、作業部会は、原則として会議を公開することとする。但し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成26年6月13日法律第69号)第5条に定める不開示情報を扱う場合(扱う可能性がある場合を含む)は非公開とする。

3.公開・非公開の態様
(1)公開部分については、一般からの傍聴を可とし、議事録を公表する。非公開部分については、一般には公開せず、委員、事務局のみが会議に参加するものとするが、議論の深化に資すると考えられる場合は本分野の専門家を参加させることができる。また、議事録も非公表とする。
 ただし、公開部分について機微と考えられる意見交換がされた場合には、原則、次の作業部会での合意をもって議事録から削除することも可とする。また、非公開部分について、公益性の観点から公開すべき情報を含むと考えられる場合には、作業部会の合意をもって議事概要を公表することも可とする。
(2)議事録は、話し言葉を文章としての表現に修正するなど、内容の修正を伴わない最低限の修正を事務局で実施し、作業部会の委員の確認を踏まえて取りまとめる。

4.今後の作業部会の取扱い
 ○第9回作業部会(平成28年9月5日)
 (1)技術開発俯瞰図の策定に向けた本作業部会の公開の在り方【公開】
  (2)平成29年度予算概算要求状況【公開】
 (3)核不拡散・核セキュリティ技術開発に関するニーズ調査結果【公開】
 (4)核不拡散・核セキュリティ技術開発の俯瞰図について【非公開】

なお、技術開発俯瞰図の具体的検討に入る第10回以降の作業部会については、例えば、前半は非公開、後半は公開とするなど、公開部分と非公開部分に分けて検討を実施する。


 
(参考)


○科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会運営規則(抜粋)

(会議の公開)
第4条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 委員会等の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録)
第4条 委員会の主査又は作業部会の主査は、委員会等の会議の議事録を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公表するものとする。
2 委員会等が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査又は作業部会の主査が委員会等所属の委員等に諮った上で当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会等の議事の手続その他委員会等の運営に関し必要な事項は、委員会等の主査が当該委員会等に諮って定める。


○行政機関の保有する情報の公開に関する法律(抜粋)
(行政文書の開示義務)
五条  行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
 一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
  二  法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
  イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 三  公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 四  公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 五  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 六  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

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研究開発局開発企画課核不拡散科学技術推進室、研究開発局研究開発戦略官付(核融合・原子力国際協力担当)

(研究開発戦略官付(核融合・原子力国際協力担当))