資料3 研究施設等廃棄物処分費用の積立てに係る文部科学省告示の改正について

平成24年2月14日
研究開発局原子力課
放射性廃棄物企画室

 

  1. 積立制度の概要

     研究施設等廃棄物の埋設処分業務に必要な費用については、「発生者責任の原則」に基づき、各発生者が廃棄物量に応じて平等に負担すべきである。
     原子力機構についても、自らの研究開発業務等に伴い放射性廃棄物を発生させることから、原子力機構法に基づき、省令・告示で定めるところにより算定した額を、毎年度、積立てることにより、埋設処分業務に係る費用を確実に確保していくこととしている。
     積立てにあたっては、原子力機構の他の研究開発活動への影響を極力少なくするため、負担の平準化を図ることとしており、原子力機構法の改正時(平成20年度)以降の研究開発業務等に伴い発生が見込まれる放射性廃棄物(将来発生する廃棄物)に係る処分費用の積立期間を41年間(平成20年度から平成60年度まで)、それ以前に発生した放射性廃棄物(過去に発生した廃棄物)に係る処分費用の積立期間を20年間(平成20年度から平成39年度まで)としている。

     
  2. 改正の概要

     東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、原子力機構は総力を挙げて原子力災害からの復興支援に取り組むこととしている。このため、平成24年度については、当該支援に重点的に予算を措置する必要がある。
     また、本年度中に予定されている原子力機構の「埋設処分業務の実施に関する計画」の変更申請において、立地基準・手順の策定に係る検討等を平成24年度以降も継続して実施するという申請が予定されている。
     これらの状況により、処分費用の積立計画の見直しを行い、平成24年度については、過去に発生した放射性廃棄物の処分費用における当該年度分の積立金を零とするとともに、その分を補うため、当該放射性廃棄物の処分費用の積立期間を1年間延長するための告示改正を行う。
     
  3. スケジュール

     官報掲載: 平成24年3月(予定)
     施行期日: 平成24年4月1日 

 

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(研究開発局 原子力課 放射性廃棄物企画室)

-- 登録:平成24年03月 --