原子力科学技術委員会 研究施設等廃棄物作業部会(第13回) 議事録

1.日時

平成27年7月22日(水曜日)10時00分~11時30分

2.場所

文部科学省 旧文部省庁舎2階 第1会議室

3.出席者

委員

出光主査、五味委員、小栗委員、鬼沢委員、澁谷委員、白羽委員、辰巳委員、津山委員、平山委員

文部科学省

田中研究開発局長、田口大臣官房審議官、増子原子力課長、西田放射性廃棄物企画室長

オブザーバー

電気事業連合会原子力部 平井副部長

4.議事録

【出光主査】 それでは定刻ちょっと前ですけれども,皆さんお集まりですので始めたいと思います。田中局長は,少しおくれてこられるそうです。

 本日は御多忙中にもかかわらず,お集まりいただきまして,ありがとうございます。

 本日,議題は3件ございます。「研究施設等廃棄物埋設施設設置に係る立地手順と基準」,それから「研究施設等廃棄物埋設事業の現状と課題」,「その他」ということになっております。

 議事に入ります前に,1点,お諮りさせていただきます。

 本日御欠席の尾野委員の代理といたしまして,電気事業連合会原子力部副部長の平井輝幸様に御出席いただいております。今回オブザーバーという形で議論にも参加いただきたいと考えておりますので,皆様よろしいでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは,事務局から出席委員と配付資料の確認をお願いいたします。

 

【西田室長】 放射性廃棄物企画室長をしております西田でございます。

 それでは,出席の御確認をいたします。本日は尾野委員ほか,内田委員,柴田委員,横山委員から御欠席の御連絡を頂いております。13名中9名の委員に御出席いただいておりますので,定足数である過半数を満たしております。

 配付資料の確認をさせていただきます。

 お手元の方,お配りさせていただいておりますものは,議事次第,それから座席表,そして資料13-1-1といたしまして「立地手順・基準の考え方について」,そして13-1-2といたしまして「埋設処分業務の実施に関する計画」,それから資料13-2-1といたしまして「大学・民間等廃棄物の現状について」,そして資料13-2-2といたしまして「RI廃棄物の現状について」,それから資料13-3といたしまして「処分の安全規制に係る課題と必要な対応策につて」,参考資料の1といたしまして「研究施設等作業部会について」という資料をお配りさせていただいております。このほか,原子力機構の方から研究施設等廃棄物処分施設に関するパンフレットの方,傍聴者も含めて,お配りさせていただいております。

 配付資料は以上でございます。

不足や印刷の悪いものがございましたら,事務局の方にお申し出いただければと思います。

 以上でございます。

 

【出光主査】 ありがとうございます。

 それでは,ただいまから議事に入りたいと思います。

最初に,前回,辰巳委員から御質問がありました作業部会の位置づけに関しまして,事務局から確認をしていただきたいと思います。

 

【西田室長】 それでは,参考資料の方ですけど,お配りさせていただいております参考資料1に基づきまして,当作業部会の位置づけ,具体等について,確認をさせていただければというふうに考えてございます。

 この研究施設等廃棄物作業部会につきましては,文部科学省の中の科学技術審議会研究計画・評価分科会ですが,原子力科学技術委員会のもとに設置をされておりまして,この参考資料1にございますように,調査検討事項といたしましては,原子力の研究開発や放射線利用に伴って発生する低レベル放射性廃棄物(研究施設等廃棄物)の処分事業に係る実施計画の改定に向けた重要事項について調査検討するという形で,位置づけられているところでございます。

 具体的な検討事項につきましては,裏をめくっていただきまして,これは平成20年4月の第1回作業部会の中で,今後の検討事項ということで定められてございますけれども,この中で書いてございますように,処分事業の具体的な実施の在り方についてといたしまして,処分場に求められる要件等について,処分事業に必要な費用について,そして処分場の立地に関することについて,国民・地元住民の理解の促進について,関係法令に基づく適切な安全確保についてということで,検討事項が定められているところでございます。

 今回,原子力機構の方で,この埋設処分場の中の実施計画の改定を予定しているということがございますので,今回その内容につきまして,御意見等を頂くという形で進めさせていただいているところでございます。

 説明は以上になります。

 

【出光主査】 ありがとうございました。よろしゅうございますでしょうか。

 それでは,引き続きまして,原子力機構の方から資料を用意していただいておりますので,御説明いただきました後に,質疑,それから議論したいと思います。

 では,説明の方,よろしくお願いいたします。

 

【長谷川副部門長】 原子力機構の長谷川でございます。御説明させていただきます。

 使う資料は,資料の13-1-1と13-1-2の2つの資料でございます。

 まず,資料の13-1-1に基づきまして,御説明させていただきます。

 この資料につきましては,「立地手順・基準の考え方等について」ということで,前回御議論いただきましたけれども,その御議論の御意見を踏まえまして,再度こちらでその対応策,考え方を整理いたしましたので,御説明させていただきます。

 まず開けていただきまして,1ページ目でございます。

 立地手順,基準の考え方にかかわります前回の作業部会の主な御意見ということでまとめますと,以下に示します1)から8)の8つぐらいの項目に整理できるのではないかと思います。

 まず,募集方法に関する御意見ということで,4件ほどまとめさせていただきました。1)番目ということで,手順,基準がルール化されることが公正,透明性につながるという御意見,2)番目として,公募と協力要請を並行して進めることは,公正,透明性の点からも重要であるという御意見,3)番目として,募集方法について,高レベルでは公募をやめたが,研究施設等廃棄物処分では残すのかという御意見,4)番目として,受入れを表明した首長が交代して受入れをやめたとした場合に,柔軟に対応できるのかという御意見,この4つの御意見がありました。

 続きまして,自治体との勉強会に関する御意見として,2点にまとめております。

 1つ目の御意見,5)番目でございますけれども,自治体との勉強会がスタート地点であるが,非常に早い段階で住民参加を進めた方がよいと世界的に指摘されているという御意見,6)番目として,勉強会という名称より意見交換会といったような名称がよいのではないかとう御意見。

 それから,続きまして,立地を進める上での御意見として,2点ほどにまとめさせていただきましたけれども,7)番目ということで,適切な運営が整えられると考えられる地点の考え方についての御意見,それから8)番目として,自治体との協議により対象とする放射性廃棄物の量と種類については柔軟に対応することも考慮するということに対しまして,対象廃棄物全体が確実に埋設できるようにしてもらいたいという御意見,以上の8つにまとめられております。

 この御意見を踏まえまして,立地手順の基本的な考え方を再度整理いたしまして,確認の上で整理したのが,以下でございます。5つの項目にまとめてあります。

 まず上の3つ目までの項目については,募集方法に関する基本的な考え方でございます。1つ目の矢印でございますけれども,研究施設等廃棄物の埋設にかかわる実地の立地の選定につきましては,国の基本方針に示されていますように,手続については透明性,公平な選定を行うということを基本にしていますけれども,立地手順,基準を実施計画にこれを定めて実施するということで進めるつもりでございます。

 この立地に関しまして,地方自治体の負担の軽減,それから迅速で合理的な埋設事業の推進,これらの観点から,国と機構から地方自治体への協力要請を行うことを基本として進めますけれども,協力要請による立地選定の状況とか,それから社会情勢等を踏まえまして,必要に応じて埋設事業に係ります意見交換会等へ関心を有する基礎自治体の募集を行う方式ということで進めてまいりたいと思います。

 3つ目でございますけれども,協力要請を行う地方自治会の選定でございますけれども,立地基準項目であります4つの項目があります。1つ目は安全性,2つ目は環境保全,3つ目は経済利便性,4つ目は社会的要件ということでございますけれども,これを考慮しまして,埋設事業の適切な運営が整えられると考える地点を選定していくという考え方で進めたいと思っています。

 それから,下の2つでございますけれども,協力要請の後の話でございますけれども,その対応の基本的な考え方を2つにまとめています。1つ目でございますけれども,協力要請後としましては,まず地域に合った地域共生,これを図るということ,2つ目は,自治体のみならず地域住民の方々へのきめ細かい情報の発信,それから地域の意向を踏まえた意見交換会等への対応を行いまして,埋設事業が着実に,適切に実施できるように対応していきたいと思っています。

また,安全の確保,それから事業の透明性,それから地域との共生,これに努めていくとともに,自治体の信頼を図りながら,事業を着実に進めるという方針で進めたいと思っています。

 その下の2つ目でございますけれども,自治体との協議により,対象になる放射性廃棄物の量,それから種類について,柔軟に対応を考慮するというところでございますけれども,全廃棄体の埋設処分に係る全体計画に留意した上で,適切な事業計画として残された廃棄体の処分単価が現状設定している単価から大幅に増加しないように,事業に必要な用地面積の割当て,それから施設の配置の工夫,コストとか施設のコンパクト化,この辺を考慮して進めたい,それから事業計画の再検討を行いながら,廃棄物の輸送,処理を含めて,全体として合理化を図るように努めていきたいということで考えております。

 以上が基本的な考え方ということで整理させていただきましたけれども,次の2ページ目を見ていただきまして,その基本的な考え方に基づきまして,前回お出しした立地手順の構造概要でございます。これは前回の資料の11ページ目に載っていますけれども,これについて内容を更新させていただきました。

 またポンチ絵の方を見ていただきまして,1から4番目まで書いてありますけれども,まず1番目のところで,タイトルが「埋設事業に係る」,前回は「協力要請」という言葉になっていましたけれども,それはちょっと意味が不明確ということで,「埋設事業に係る立地の申入れまでの手順」という表現にさせていただきました。それの中身でございますけれども,Aとして,埋設事業の適切な運営が整えられると考えられる地点への協力要請,前回は「への協力要請」というのがありませんでしたので,この,やる内容について明確化するために,この言葉をつけ加えさせていただきました。

 それから,前回はAAという表現の下に,括弧つきで書かれた内容についてでございますけれども,前回は既に原子力機構と安全協定又は同等の協定を有する地点の場合には,同協定に基づくということを記載してありましたけれども,この内容につきましては,手順を意図するということで記載したということで,これは全体に係るという意味合いで,右下の方に記載を持っていかせていただきました。また内容についても誤解を招かないように,手続の仕方という意味合いで,内容を記載しています。

 それから,前回は原子力機構だけでなく,原子力施設ということも踏まえまして,記載内容としましては,原子力施設に対して地方自治体との間で既存の手続の仕組みが存在する場合には,その規定に準ずるという手続ということで記載しています。

 それから,また1番目に戻っていただきまして,Aのところの下の括弧で,運営が整えられている地点というこの意味合いを,括弧づきで書かせていただいています。その内容については,先ほど御説明したとおり,埋設施設の立地の選定に係る基準項目である安全性,環境保全,経済性,利便性,それから社会的要件,これを考慮するという,こういう文言にさせていただきました。それがAの内容の修正でございます。

 それからBについて変更はありませんけれども,内容についてはAの協力要請に関して進めるとともに,矢印を見ていただきまして,協力要請による立地への選定の状況,それから社会的状況を踏まえた手順として,今度Bの方にいきます。埋設事業に係る意見交換会等への関心を有する基礎自治体の募集を行います。その協力要請若しくは基礎自治体の募集ということで,次に2番目ということで,立地の申入れ,それから自治体の了解手続,4番目として適合審査という,こういう手順で進んでいくという,こういう流れになりました。

 この内容を,文章的に修正させていただきます。上のところの1行目のところから読ませていただきますと「埋設事業に係る立地の申入れまでの手順は」,ここの文章は変わりません。ということで,「埋設事業の適切な運営が整えられると考えられる地点を抽出して地方自治体へ協力要請する方式」,このところで,頭のところに「埋設事業の」という修飾語をつけさせていただきました。

 それから,前回,「考えられる地方自治体へ」ということで,直せつ的なところに書かせていただいたら,ちょっと誤解を招きますので,「考えられる地点を抽出して地方自治体に協力要請する方式」,こういう文言に変更させていただきます。括弧づきで「なお」ということで,前回,この括弧づきのところは,ポンチ絵の中に書かせていただきましたけれども,この括弧づきの中は協力要請に直結するということで,文章中になお書きさせていただきました。「自治体との協議により,対象とする放射性廃棄物の量と種類については柔軟に対応することも考慮」ということで,括弧つきで書かせていただいて,「とし」ということで,あとは文章は変わりません。

読ませていただきますと,「協力要請による立地の選定の状況や社会情勢等を踏まえて,必要に応じてB.埋設事業に係る意見交換会等への関心を有する基礎自治体を募集して,検討対象地点の具体化,立地基準に基づく選定を受けて,地方自治体への協力要請する方式により地方自治体の了解手続に移行する流れとする」ということでございます。

 最後に,*印がありますけれども,ここのところをつけ加えさせていただいています。これについては,先ほど全体計画の中身について留意するということを基本方針に挙げましたけれども,これを*印で書かせていただきまして,「第一期事業において埋設処分を行う量の見込みとして提示した全廃棄体が埋設処分可能となるよう全体計画に留意する」,こういう表現にさせていただきました。

手順の構造概要については,大きな流れは変わりませんけれども,ちょっと誤解を招くところとか不適切なところについては,明確に文章をということで修正させていただきました。

 続きまして,3ページ目でございますけれども,立地の手順それから基準,これ以外の御意見もありましたので,その内容について,どう対応するかの考え方を示させていただいています。

 まず1つ目は事業計画ということで,廃棄物の処理,輸送も含めた全体的な体制整備が必要という御意見がありました。これについて今後の対応としましては,右の方にいっていただきまして,具体的な立地の状況を踏まえた上で,各発生者から廃棄体等の搬出計画,それから機構以外の発生者からの廃棄体等に受託処分の計画,これら各者のバランスを考慮して取りこぼしがないよう調整を図っていきたいと思っています。

この際には,RI協会それからRANDECそれから機構の間で連絡協議会を設けておりまして,技術的な検討,それから埋設事業に係る調整を実施しているところでありますけれども,この場を通じまして,全体計画の調整を図っていきたいと思っています。これらの調整を踏まえまして,埋設事業の進展に応じて,事業計画を適宜に見直して,事業全体が確実に進捗するよう対応していきたいと考えています。

 3つ目の「なお」ということで,事業の進捗に応じて,発生者への事業に係る説明会を開催し,輸送処理体制も含めまして,発生者の御意見を伺いながら事業を進めていく必要があるということで考えています。

 それから2つ目の情報発信についてでございます。高レベル廃棄物と低レベル廃棄物,この違いについても,やはり一般の人には,知らないので知らせた方がいいということ,知識の普及に努めてほしいという御意見がありました。これについて,国と協力しながら,廃棄物の発生者,それから関係事業者,RANDECさんやRI協会さんを通じまして,知識の普及方策,例えば今考えておりますのは,機構の埋設事業ウエブサイトのリンク等を推進する,そういった御意見があったということを詰めていきたいと思っています。

 なお,埋設事業をわかりやすく紹介する動画の配信の検討とか,それから埋設事業ウエブサイトでの研究施設等廃棄物の特徴,それから事業対象範囲について,より明確化を計る等も実施したいと考えていきたいと思っています。

 この情報発信の中で,手元に置かせていただきましたこういう資料がありますけれども,これについて,裏ページにいきまして,一番後ろのページですけれども,2008年ということで,ちょっと古いところもあります。この辺を改訂しまして,現状に合ったものにし,また更に一般的にわかりやすい資料ということで,改訂作業を進めてまいりたいと思います。

 また3ページ目に戻っていただきまして,地域共生策というところで御意見がありました。立地確定後の地域との調整による地域共生の検討が重要であるということ,例えば地域共生のカタログ等の検討と提示が必要ではないかという御意見がありました。

 これについては,現役研究機関として,機構として,特徴を考慮した立地の共生策については,一般的な内容については検討を進めてきております。その在り方について,内容をまとめてきています。内容については,例えば産学連携の事例として,地域のイノベーションを各地域でやっていますけれども,その事例,それから原子力機構としても技術を活用した地域連携事例というものがあります。これらを調査,整理しまして,機構の担うべき役割,活動の在り方について取りまとめているところでございますけれども,これも進めていかなければならないと思っています。

 今後は協力要請の立地と並行しまして,地域に合った具体的な地域共生策について,この辺を協議でできるように検討を進めていきたいと思っています。

 一番後のところでございますけれども,安全規制対応ということで,これについては必要な知見を共有するなど,規制当局の検討に協力していくとともに,あるいは地域住民の方が安心して立地の受入れができるような安全のわかりやすい考え方についても,情報提供,情報発信を行っていきたいと思っています。

 続きまして,13-1-2の資料,A3でございますけれども,これについて変更点について御説明させていただきます。

 大きな変更点については,5ページ目を開けていただきまして,4.1の「埋設施設の立地の選定に係る手順と基準」という項目でございます。その中の先ほどの基本方針ということで書かせていただいたところについての文言の修正を行っています。

 「4.1.1埋設施設の立地の選定に係る手順」ということで,赤字については,前回,計画の変更案といって提示させていただきましたけれども,そこに青字で書かせていただいて,今回更に変更した部分を示しております。4.1.1冒頭赤字の2行目の終わりからなのですけれども,「協力要請に当たっては,4.1.2節に示す埋設施設の立地の選定に係る基準項目である適合性評価項目と比較評価項目を考慮した上で埋設施設の設置候補地について検討を行う」という,こういう文言をつけ加えさせていただきました。これについては,埋設事業の適切な運営が整えるという地点について,やはり内容が不明確ということがありましたので,これを明確化する上で,これをつけ加えさせていただきました。

 続きまして,「国及び」の以降でございますけれども,「国及び原子力機構は,当該自治体の意向を確認して自治体に申入れを行い,自治体の有する了解手続等(原子力施設に対して当該自治体との間で既存の手続の仕組みが存在する場合にはその規定に準ずる)に基づき同意に係る判断の手続を行う。この際,原子力機構は,立地基準の適合性評価項目の基準に適合することを確認する」という文言を加えさせていただいています。これについても,既にあります手続の仕組み,これについて準ずるという意味合いで,追加させていただきました。

 次のところの真ん中付近でございますけれども,青字で「2.3節」と書いてあります。「2.3節の第一期事業において埋設処分を行う量の見込みとして提示した全廃棄体が埋設処分可能となるよう全体計画に留意する」ということでございますけれども,これについては,基本方針にありますとおり,全体計画を留意しながら進めるという意味合いで,文章を追加させていただいています。

 あと幾つか文言を修正していますけれども,所要の見直しで,適切な表現に変えたつもりです。例としましては,5ページの一番下のところで「意見交換会等」と青字で書いてありますけれども,前回は「勉強会等」ということでありましたので,この御意見を踏まえまして,表現は修正させていただいています。

 次の6ページ目を開けていただきまして,文言の適切な表現ということで,4.1.2のところの,今度基準のところでございますけれども,3行目でございますけれども,「合理的かつ効率的な運営が可能」ということで,前回は「経済的利便性」ということを記載しておりましたけれども,これは適切な表現ということで変更させていただきたいと思います。

 それから下の方にいきまして,2)の環境保全の観点から考慮すべき項目ということで,青字で書いてあります「自然環境保全法や文化財保護法等の法的な規制に基づく」ということで,根拠となる法律の名称をここで記載させていただきます。

 その下のところで,3)で「候補地として必要な」ということで,前回は「実施に際しての所要の」ということでありましたけれども,ちょっと不明確なところがありましたので,適切な表現ということで,この表現にさせていただきました。

 次に,7ページ目でございます。1行目のところで,「必要な用地取得及び造成工事等に係る費用の額」ということで,この「額」のところが,前回は「合理性」ということで書かせていただきまして,表現が不適切だということで,明確に「費用の額」ということで記載を変更させていただきました。

 それから次の2行目の「輸送の利便性については,利用可能な港湾」ということで,3行目に「廃棄体の輸送費用や輸送回数が経済的に可能であるかの状況を評価する」ということで,前回は評価の基準たるものが記載されていませんでしたので,これを追加させていただきました。

 それから次の行で,「業務運営に係る費用対効果」ということで,「費用対効果」の前は「効率化」という表現でしたので,それを具体的に費用という観点での話ということで,記載させていただきました。

 それから,前回は4.1の赤字の一番後に,各基準項目とその指標について別紙に示すということで,別紙をつけさせていただいたのですけれども,別紙の内容と4.1.2に記載した内容について全く同じということで,これについては,表については削除させていただいて,4.1.2の中で内容を記載するということにさせていただいたということです。

 変更点は,以上でございます。

 

【出光主査】 ありがとうございます。

それではただいまの御説明に対しまして,御質問あるいはコメント等ございましたら,お願いいたします。

 日本語の問題で恐縮ですけども,13-1-2の6ページ目青字のところで「合理的かつ効率的な運営が可能なを持った」となっていて,何となくつながりが悪いのですけれども,「を持った」を外すか……

 

【長谷川副部門長】 そうですね。

 

【出光主査】 あるいは,「合理的かつ効率的な運営の可能性を持った」に,どっちかに。

 

【長谷川副部門長】 わかりました。確かに。日本語のおかしいところを修正させていただきます。

 

【出光主査】 ほかに。

どうぞ。

 

【平山委員】 前回も質問した適切な運営が整えられるという中身ですけれども,どうもこの文章でもよくわかりません。御説明を聞くと,こういうふうに考えてよろしいでしょうか。埋設事業を適切に運営することが可能になるような地点という中身でよろしいでしょうか。

 

【長谷川副部門長】 はい,意味合いはそのとおりでございます。

 

【平山委員】 文章上,多分そうであれば,そういう表現にした方がわかりやすいのではないでしょうか。何となく整えられるというと,誰が整えると考えるのかというような疑問が出てくるので,整理された方が良いのではないかと思います。

 

【長谷川副部門長】 わかりました。ここもいろいろと工夫したつもりですけれども,確かにまだ不適切なところがありますので,今の御意見を参考にさせていただいて,修正させていただきます。

 

【平山委員】 それから次ですけども,A4の方の4.1.1のところに「当該自治体の意向を確認して」という表現があります。意向を確認するというのは,何を確認するのかという,中身によっては,事前に具体的な中身を伝えないで意向を確認することもできないと思います。あくまでこれは申請するよ,そういうことを要請するよということを,中身は抜きにして受けるかどうかということを確認するという意味である考えてよろしいでしょうか。

そうじゃないと,具体的なことを全部事前に伝えないと,自治体側としては対応できないような気がするのですけれども。

 

【長谷川副部門長】 この内容については,自治体に全て我々が考えていることを伝えて,それで自治体側の首長さんの判断という意味合いで,これを書き足しているつもりですけれども。

 

【平山委員】 そうすると,具体的に出す前に,かなり中身について自治体との話をしているという前提なのでしょうか。

 

【長谷川副部門長】 そのつもりで我々は進めるつもりです。

 

【平山委員】 ということは,出した時点では,自治体は内容について了解しているということが前提になりますよね。自治体として,そういったことが果たして可能なのでしょうか。要するに,いろいろなことを考えたときに,自治体の長とすれば,当然,住民との意向とか,そういったことを抜きにして多分出すことはできないと思いますけれども,そういったことが公にならない時点で,既に要請した時点で了解が得ているというこの文言が入っていることによって,そういう受けとめ方になりますよね。

 

【長谷川副部門長】 ちょっとこの文章的なところの修正が必要ですけれども,自治体が了解した時点で,全て終了しているということではないと思いますので,やはり住民への説明,その上での了解ということの話で,最終的には合意を得ていくという手続だと思います。

 

【平山委員】 それはわかるのですけれども,ここにこういうものが入っていると,申入れをした時点で,自治体の責任者としては了解しているということになりますよね。

要するに,申入れをすることを了解しているという意味ならいいのですけれども,中身について了解しているということになると,そういうことになってしまいますよね。

 

【西田室長】 補足をさせていただきます。ここでの「自治体の意向を確認して」の趣旨は,あくまで申入れを行うということ自体に対しての自治体の意向ということでございますので,実際に申し入れた後,埋設施設が立地できるかどうかについては,当然その立地プロセスの中で,地元住民の意見交換会等も含めた立地プロセスの中で最終的な同意を得ていくということでございますので,ここでの自治体の意向というのは,あくまで申入れをするということ自体に対する自治体様側の意向を確認する。自治体の意向を無視して,我々が勝手に申入れをするということも,なかなか難しいのでという趣旨で入れているつもりでございます。

 

【平山委員】 それであれば,わかります。

そうすると,最初の資料2ページのこの右側の手順のところを,もう少し丁寧に書いておいた方が良いのではないでしょうか。要するに申入れをした後,具体的な内容について自治体との協議なり,いろいろなことを検討して,了解が得られたら自治体側の了解が出る。その次に了解を得た後で,JAEAさんが国に申請するわけですね。適合審査というのは,あくまで国の審査ですよね。違うのですか。それともJAEAの審査ですか。

 

【長谷川副部門長】 これは国の審査です。

 

【平山委員】 そうすると,主体がどこがというのがはっきりしないので,そのあたりを全部きちんと書いておいた方が良いと思います。申入れをします,申入れした後,自治体と具体的な内容について,あるいは住民といろいろなことをやった上で,当該自治体が了解するということになれば,その次の段階でJAEAが国に処分場の申請をする,それに対して適合審査が行われて,それで合格すれば実施に至るというところを少し丁寧にする必要があります。この図だけ見ていると,誰が何をやるのかというのがはっきりしないので,整理しておいた方がいいと思います。

 

【長谷川副部門長】 ありがとうございます。確かに,読む人によってかなり誤解を招きますので,ここは丁寧に書かせていただきます。

 

【出光主査】 ありがとうございました。

辰巳委員。

 

【辰巳委員】 まず資料の13-1-1の御説明を頂いた折に,第1回御意見の1ページ目,一番上の箇所なのですけれども,私が申し上げたと思うのだけれども,募集方法について,高レベルでは公募をやめたと書いてしまっていますけれども,多分,公募はやめてないと思います。それは残したままだけれども,それでは全然駄目だから,国が主体的にお願いするというか,申し入れるという格好になったというふうに,多分そうだと思いますけれども,そうですよね,やめてはいませんよね。

 

【平井オブザーバー】 やめてはいないです。

 

【辰巳委員】 そうですよね。だから,そこ修正をお願いします。

 

【長谷川副部門長】 ありがとうございます。

 

【辰巳委員】 それから,私も立地手順の構造概要のところが,これだけだと国とそれからJAEA,それから自治体とだけの話に見えてしまって,下の左にも地域社会という書き方はしてあるけれども,全然,何か地域社会からの反映も何もなくて,矢印として,地元住民が置き去りになり,勝手に何で私たちのところの地域なのというのがわからないままに自治体と地域住民とのもめごとが起こる何か原因がここにありそうな気がしますので,まさに多分,平山先生も同じことをおっしゃっていたような気がするのですけれども,それの明確なところとして,この同じ資料の3ページ目に,情報発信についてとか,地域共生策のところに,立地確定後,立地確定後と書いてあるのですね。

だから,そこら辺は,情報発信も立地確定してからするのかなとか,そういうふうに読めちゃいますので,やはりその前のところがすごく重要になって,非常に高レベルのところでも今は首長が自治体に御説明しようとしても,その時点で非常に地元の住民ともめて,なかなか難しいというので,やはり勝手に何で我が地域なのというのが,やはり地元の人にとっては重要なことなので,そのようにとられないような,ちゃんと一緒にやりますということがわかるようにお願いしたいと思いました。

【長谷川副部門長】 ありがとうございます。我々そのつもりでいるのですが,文章上は,ちょっと誤解を招いた面はありますので修正させていただいた上で,進めたいと思います。

 

【出光主査】 ありがとうございます。

矢印が一方方向なので,意見を言ってあげるとか,そういうプランが見えた方がいいかどうか。

 ほか,ございますでしょうか。

 先ほどの先に結論ありきみたいに捉えられないようにということが非常に重要だと思われますが,そこはもう一度御注意いただきたいと思います。

 ほかに,よろしいでしょうか。

 大体方向性については,皆様は御理解いただいているということで,よろしいでしょうか。まだ細かく文言等を確認する必要はありますけれども,基本的な方針としては,申入れをして,議論をして受け入れるという下地を養成していって,それから決定とか,そういう手順であるということで,基本的な理解はそれでよろしいかどうか,よろしゅうございますでしょうか。特にございませんでしょうか。

 そうしましたら前回と今回,作業部会でいろいろ意見を頂きましたので,機構の方でもう一度,先ほど頂いたような意見をもとにしまして,計画案に反映いただきまして,最終的なものを作成していただきたいと思います。

この件につきましては,本日御欠席の委員の方もいらっしゃいますので,まとめて資料をお送りいたしまして,修正内容の確認をお願いいたします。その後につきまして,作業部会としましては,実施計画案の了解につきましては,主査に一任という形にしていただければと思いますが,よろしゅうございますでしょうか。

 実施計画案の内容は,もう御理解いただいているということで,あと細かい書きぶりの話になるかと思いますので,よろしくお願いいたします。

 それでは事務局から本件の予定について,お願いいたします。

 

【西田室長】 ありがとうございます。本実施計画案につきましては,今後,作業部会での御意見を反映した後,原子力機構から国に対しまして実施計画の変更申請が行われる予定でございます。申請後につきましては,所管担当でございます文部科学省及び経済産業省で所要の手続をさせていただいた後,認可を行うというような予定になっております。

 以上でございます。

 

【出光主査】 ありがとうございました。それでは原子力研究開発機構におきましては,改訂しました実施計画に基づきまして,研究施設等の廃棄物の埋設事業につきまして,着実に進めていただくことを期待しています。

 それでは,続きまして議題の2の方に入りたいと思います。

 議題の2ですが,研究施設等廃棄物埋設事業の現状と課題ということで,資料が13-2-1と13-2-2とございますが,13-2-1の方を原子力バックエンド推進センター【RANDEC】から,それから続きまして13-2-2を日本アイソトープ協会(RI協会)から説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

【泉田部長】 資料13-2-1の大学・民間等廃棄物の現状についてということで,RANDECの方から御説明を申し上げます。

 資料を開いていただきまして,2ページ目に「研究施設等廃棄物の処理・処分体系」と書いてありますが,我が国全体として抜け落ちのない効率的な放射性廃棄物の処分体制の構築を図るというのが,現在の文科省及び今回の作業部会の全体的な目標というふうに理解をしてございます。

 それで,左にRI廃棄物,それから右に原子炉等規制法(炉規法)の廃棄物で,現在の研究施設等廃棄物の法律的な体系からすると,RIの廃棄物と炉規法の廃棄物,医療法の廃棄物が入っていると思いますが,これが全体で,ここでカバーをされているというふうに考えております。

 それでRANDECが現在対象としている廃棄物は,炉規法の廃棄物でございまして,そのうちのJAEAが保管しているもの,若しくはJAEAが処理の委託を受けている,それらの廃棄物以外のものの大学,民間等が保管をしている炉規法の廃棄物をRANDECが対象としているものでございます。

 RANDECとしては,その廃棄物を集荷,貯蔵,処理を行う施設を建設して,JAEAがこれから建設をいたします埋設の処分の施設に運ぶという廃棄物処理事業の準備を進めてございます。

 大学・民間等の廃棄物に関しましては,各施設でのアンケートや現地の確認,それから主な発生者を集めた発生者連絡会等で,大学,民間等の廃棄物について発生者の意見を定期的に聞きながら,事業の準備を進めているところであります。

 それとあとは下に書いてありますが,JAEA,RI協会それからRANDECで,研究施設等廃棄物連絡協議会を設置して,廃棄物の輸送,処理,処分に関して,全体として情報交換,調整等を行って,それぞれの手落ちがないように調整等はしながら進めております。

 それで,その次のページ,3ページ目に,実際のRANDECが今対象としている廃棄物の区分と,核種等の現状を表で示してございます。対象の廃棄物として,JAEA処理対象物以外の炉規法廃棄物,2番目として廃棄物の管理状況は,大部分の事業者は自分の施設で保管管理中であります。事業者数の数は約80です。それで,ドラム缶1本以上の廃棄物を持っている事業者数は,大体40になります。半分ぐらいはドラム缶1本もない,微量の廃棄物を持っているところが,半分ぐらいを占めていることになります。全体の数量としては,大体7万本から8万本で,現有が約4万本です。将来,研究用の原子炉等の廃炉で大体3万本から4万本発生するというふうに見ております。

 それらの施設の大部分,大体現状としては8割ぐらいの施設がRANDECに処理の委託をしたいというのが現状で,文書で頂いております。残りの2割は未定ということではありますが,基本的にはちゃんとRANDECが事業を始めたら出したいというのがほとんどの施設というふうに理解してございます。

 廃棄物の区分に関しましては,ウラン又はトリウムの廃棄物,それからベータ,ガンマ,それからTRUの廃棄物,それから混合RIというふうに区分をいたしますと,ウランとトリウムの廃棄物で約7割を占めます。それからベータ,ガンマ,これは研究炉における中性子による放射化によって生じるコバルト,ニッケルですが,これが7%程度,それからTRU,これは破損燃料とかTRUの核種を施設内で使用しているということで,アメリシウムやネプツニウムとして,これが16%,それから一番下に混合RIと書いてありますが,これは大学とか,そういう研究の施設ですので,RIを所有し,扱っています。ですから,廃棄物としてどうしても混合されてしまう。そういう可能性があるということです。これはRIの数量としては微少だとは思うのですが,可能性があるというふうにアンケートで出てきている対象が8%程度あるというふうに,数字としてはなっております。ですから,RANDECとしては,核燃の廃棄物の許可以外にもRI廃棄事業者としての許可をとって,混合として閉じ込める必要があるというふうに理解してございます。こういう形にすることによって,抜け落ちのない形に持っていけるのかなと思っております。

 その次の4ページ目ですが,大学,民間等の処理事業の準備状況を示してございます。RANDECは平成20年度から,今から7年前から,この事業の準備といいますか,調査,検討を開始してございます。

 平成20年度から24年度は,事業化について,どれぐらいのコストがかかるのか,それからどんな設備が要るのかとか,そういう検討を行いました。

平成25年度には,大学・民間等の主要な発生事業者の総意,要請と書いてありますが,廃棄物の95%以上を占めている発生者になります大体20事業者を集めた発生者の連絡会を定期的に開いておりまして,そこの連絡会におきまして,RANDECが公益事業として全部集荷して処理する,そういう事業をやってください。それで発生者もそれが総意ですよという要請を受けまして,それによりRANDECは公益法人に改称して,研究施設等廃棄物処理事業の準備段階に入ったということでございます。

 それに伴いまして,RANDECも下に示すような定款にいたしまして,新法人として発足をしているということで,原子力施設の廃止措置及び原子力開発利用に伴い発生する放射性廃棄物等の処理処分がメインな事業ですということで,やってございます。

 これまでの準備につきましては,主要な民間の発生事業者からの支援を受けながら進めており,それと同時に原子力機構から核種の調査検討の発注を受けまして,それらをもとにして準備を進めている状況でございます。

 実際,平成20年度から進めておりますので,発生事業者からは,福島の事故のことで遅れているということの理解もありますが,早く始めてほしいという声が極めて強いということでございますので,この場で重ねてその事業の推進等のお願いをしたいというふうに思っております。

 それで,その次の5ページ目にあるのは,設備の準備についてでございます。これは3万本程度を一気に3年ぐらいをかけて集荷して処理をして,原子力機構の埋設施設に搬出したいという,処理施設のイメージです。それから最後の6ページ目に,処理工程のイメージを図にしてあります。

各施設から集めた廃棄物,ドラム缶ですとか角形容器に入ったものを,中身を全部開梱(かいこん)いたしまして,それを分別して減容,切断や圧縮や焼却をした後,それで核種の確認と濃度の確認を行って,安定化処理で廃棄体化をするという工程です。

それで,RANDECのこの処理の工程では新しい技術開発等は現在考えてございません。基本的に切断や圧縮や焼却,それからセメント等の充てん固化等,既存の技術を使って,最も少ないコストで処理・処分ができるようにしたい。

 それの理由といたしましては,大学・民間等が持っている廃棄物の核種濃度の問題です。低レベルの中でもごく低レベルの廃棄物に相当するということでございますので,全部開梱(かいこん)して人間が手作業でできる廃棄物が99%以上を占めるのではないかというふうに考えてございますので,できるだけ低コストで実施したいと思っております。

 以上でございます。

 

【出光主査】 ありがとうございました。

続きまして,RI協会です。

 

【古川本部長】 資料でございますけども13-2-2ということで,「RI廃棄物の現状について」ということで,協会の方から御説明させていただきます。

 1ページ目を開けていただきますと,RI廃棄物の発生事業所ということで,全国で約2千の事業所がございまして,先ほどRANDECさんの方から炉規法の廃棄物ということですけれども,こちらのはアイソトープの放射線障害防止法(障防法)とですね,医療関係の法令ということで,これら規制下の事業所,黄色いところとグリーンのところとありますけれども,この事業所数がRI協会に登録されております。ですから放射性障害防止法と医療関係法令で,ここに薬機法と書いてありますが,昔の薬事法です。あとは臨床検査技師法と3つございまして,これらの廃棄物をRI協会は障防法関連が廃棄の事業,医療関係法令では,厚生労働省の指定業者ということで集荷をして,処理をして,保管しているということでございます。

 ですから,これら事業所には大体1年に1回から,多いところで2回の場合もありますけれども,大体1年間で1500の事業所をぐるりと集荷で回って,廃棄物を集めております。

 この下の2ページ目ですけれども,実際のRI廃棄物の分類でございまして,簡単なことを言うと,固体と液体です。あとは燃えるものと燃えないものというような形で分かれております。いろいろな種類がございますけれども,大体燃えるものが多くて,大体燃えるものが7割ぐらいです。燃えないものが大体3割です。

水関係は,廃棄物全体のボリュームの中ではたかだか2%ぐらいということで,大部分が燃えるということで,具体的には焼却処理して減容して将来の処分につなげるというのが,処理の方法です。

 次のページでございますけれども,廃棄物にどんな核種が含まれているのかということですけれども,具体的にこういう大きく2つに分かれておりまして,障防法関係,これは研究RI廃棄物ということですし,医療関係は医療RI廃棄物ということで,核種は全く異なります。

当然,使い方が違うということで,ここで核種の特徴がございます。研究RI廃棄物,特に大学とか民間の研究所で,例えば遺伝子の組み換えの実験に使うとかトレーサーに使うとか,そういうことがありますので,ベータ系のトリチウム等を使うということが多いです。

 あと医療関係ですと,当然廃棄物ですから,検査など使った後の要するに注射針だとか,そういうのがバイオ系だとか,そういうものが出てくるので,汚染は半減期が短い核種で,そういうものが多いです。

 核種は,廃棄物に一番頻度がいっぱい出てくる核種を書いておりまして,一番放射能が高いというものを羅列しているものではございません。ただ,左側の研究RI廃棄物の方は,大体,トリチウム,カーボンが主体でございます。そのほかに放射能として高いのはセシウムだとか,夜光塗料に使われていますプロメチウムなんていうのは,結構取り扱っている量が多いもので,核種としては頻度は少ないのですけれども,持っている放射能は多いというようなことが,特徴としてあります。

 右側の医療RI廃棄物については,臨床検査で使っています核種は出てこないのですが,ヨウ素125というのは,半減期が60日ぐらいで多いのです。ですから,残りの放射能から考えれば,医療RI廃棄物にはヨウ素の125がいっぱい含まれている,放射能的には。ですから,核種のころ合いや出方がちょっと違うというのが,RI廃棄物の特徴でございます。

 続きまして,4ページでございますけれども,実際の実績でございます。協会は実は古くて,昭和30年代の後半からRI廃棄物を集めておりまして,現在まで至っております。それで,ここは直近の5年ぐらいが書いてありますけれども,大体,RI廃棄物の全体で1年間に発生するのが1万本弱ぐらいでございます。ここのところは,廃棄物の量は減ってきております。それはなぜかといいますと,アイソトープを使わないで,いろいろな代替の方法を使って検査する方法が出てきておりますので,全体的には微減ということで,大体1万本弱を,200リッターのドラム缶で1万本弱ぐらいというのが,1年の発生量でございまして,そのうちの6割ぐらいが,障防法関連です。そのほかの医療関係が,ここに書いてあります医療,臨検法,昔の薬事法,こういうところから出てきているということでございます。先ほど言ったように,大体,1年間に1,500の事業所を集荷している。

 次の5ページ目でございますけれども,ちょっとどぎつい色のところがありますけれども,黄色い方が障防法関係です。グリーンの方が医療法関係ということで,いくらかずつ動きがございます。ここ数年で,この棒グラフが実は処理数量でございます。水色のところが医療RI廃棄物の処理数で,これは昔から20年以上ずっとやっていますので,処理数量は大体一定でございます。赤い折れ線グラフが,実は障防法関係の廃棄物の処理施設が,ここ数年,RI協会の方で処理施設の整備ができまして,大体1年間で1万本ぐらいの処理能力がございまして,まだフルには動いていない関係がございますので,この赤のところが9千弱ぐらいのところでとまっていますけれども,大体,年間で1万本ぐらいの処理を見込んでおります。そのフル操業にほぼ近づいていると状況は,これで見られると思います。

 6ページ目ですけれども,実はRI協会自身は,生の廃棄物も含めますと,約15万本,このグラフにありますけれども,抱えております。ですけれども,先ほど言ったように,今後はどんどん,処理が進んで行きますのでこの貯蔵数量が減っていくということが,幾らかこれを見るとわかると思うのですけれども,2013年から2014年でちょっと減っていますけれども,数字が。これは上の,さっき言った処理数量が寄与しているということで,今後はこの貯蔵数量はどんどん減っていって,今後廃棄物の方を廃棄体化する作業に入っていくという状況が見受けられます。

 最後のページでございますけれども,将来のRI廃棄物の流れということでございまして,先ほど原子力機構さんからもお話があったように,最終的には廃棄体にして,例えばフレキシブルコンテナとか溶融体にして原子力機構さんに手渡すというようなプロセスです。現在のところは,先ほど言ったように,この真ん中の黄色い処理,括弧して加熱と書いてありますけれども,焼却したり,仮焼したりといった,そこまでは全部終わっております。

現在,昨年から溶融関係の基礎試験なども,既に終了しておりまして,今年度は概念設計をやって,3年ぐらいには多分プラントが動き出す予定になっております。ただ,埋設との関係がございますので,我々だけ先にどんどん廃棄体をつくっても,技術基準の問題だとか,そういうようなことがあるので,その辺のところで,今足踏みしているというのが現状でございまして,我々としては,ある程度技術基準がはっきりすれば廃棄体をつくり出せる準備は整っているという状況でございます。

 こういう形で,RI廃棄物関係につきましては,現状,比較的スムーズに進んでいるということでございます。

 以上でございます。

 

【出光主査】 ありがとうございました。

それでは,ただいまの御説明の資料に関しまして,御意見,御質問等ございましたら。

 

【鬼沢委員】 最初に御説明いただきましたRANDECさんに御質問ですが,3ページ目の表の発生比率があるのですが,全体として,この部分の量がそれぞれどのくらいかというのは,つかんでらっしゃるのだと思います。ドラム缶1本というような目安でおっしゃったので,それがこの4つがどのくらい今あるかというのは。

 

【泉田部長】 この発生比率が,これが容積の比率でございます。ですから,今は現状のものが約4万本でございますので。

 

【鬼沢委員】 それの割合ですか。

 

【泉田部長】 そうです。そのうちの7割がウランとそれからトリウムの廃棄物,あとはウランの廃棄物が約1万8千本,そういう割合です。

核種の数量の比率ではなくて,本数の比率でございます。

 

【出光主査】 ほか,ございますでしょうか。

 

【平井オブザーバー】 RANDECさんのでお聞きしたいのですけれども,処理設備イメージということで,約3万本の貯蔵能力と2千本の処理能力ということで,これは3万本と言いますと,先ほどの御説明だと,ほとんど現有しているものを一旦集めちゃうみたいな感じになりますけれども,一方で処理能力が2千ぐらいなので,そんなに大きな貯蔵でなくても,例えばつくりながら搬出するみたいなことを考えれば,もうちょっとバッファは小さくてもいいような気がするのですが,どういうお考えで,こういうセットになっているのかをお聞かせいただければと思います。

 

【泉田部長】 これは,発生者さんの方から,できるだけ早く,施設ができたら廃棄体を搬出して,自分のところで全部貯蔵庫もみんななくしてしまいたい。現在,まだ研究とかを行っている施設であればいいのですけれども,ほとんどの施設が原子力を完全にやめています,研究も一切やっていません。ですから廃棄物だけの貯蔵をしているというところが結構ありまして,そういうところは,できるだけ早くRANDECに引き渡して,自分のところは全部出してフリーになりたい,そういう発生者が多いものですから,ですから早めに事業を開始したら早めに集荷したいというふうに考えております。

 それに,RANDECの経営の問題もございます。早めに契約して,それで実際の契約の時点で,その資金等をいただければ,RANDECの運営でやっていける,そういう問題の両方ございます。

 でも,発生者からの早く集荷してほしいという希望があるのが第一です。経済からいえば,確かに自分のストックを少なくして,ぐるぐる回した方が,最終的な経済効率はいいのですけれども,なかなかそうもいかない。発生者の意向によってというふうに理解してございます。

 

【出光主査】 よろしゅうございますか。

 ほか,ございますでしょうか。

 自分の首を絞めるようで,ちょっと心苦しいですが,発生量予測の方なのですが,現在が4万本ぐらいで,その倍ぐらいあるというのがあって,これは何年ぐらいまでの予測で大体……

 

【泉田部長】 これは,事業を開始して40年くらいですから,現在から大体40年から50年ぐらい,それで現有の施設で発生しているのは少ないのです。毎年現有の施設で発生しているのは,大体1千本までいってない,400から500本程度ということですから,これが40年でも1万6千本ぐらいです。残りは全部,これがデコミを想定して出ている。ですから,多少の変動はあります。

 

【出光主査】 わかりました。我々のところは,今,廃止措置をやっているのですけれども,デコミ,廃止措置絡みで,割と廃棄物の発生量がふえる傾向にありますので,そのあたりをある程度確定してからでいいと思いますけれども,また予測が多少変わってくるかなという気はいたします。

 

【泉田部長】 そうですか。

現状は,発生者さんからのアンケートに基づいた数字の集計でやっています。

 

【出光主査】 以前,我々のところもアンケートを出しておりまして,その後で想定外と言いますか……

 

【泉田部長】 また増えていますか。

 

【出光主査】 増えています。

 

【泉田部長】 わかりました。

 

【出光主査】 今,新設の貯蔵庫をつくろうとしているところで,1千本から2千本ぐらい増えそうな感じになっております。ただ,内容的には,ほとんど汚染がないようなものも含まれておりますけれども,確認ができないようなものが廃棄物に入っていて,ちょっと増える傾向にあるということで,予測の方は,今後もちょっと増える方向になる可能性が高いということで,お願いいたします。

 

【辰巳委員】 とても単純な質問なのですけれども,RANDECさんのところに持ち込まれるときには,これは最後の6ページの絵で見ているのですが,ドラム缶に入ってくるわけじゃないのですね,これは。

 

【泉田部長】 いえ,ドラム缶のままで来る。

 

【辰巳委員】 で来るのですか。それを開梱(かいこん)と書いているところで,でドラム缶から出す。

 

【泉田部長】 そうです。ドラム缶を開けて中身を出す。

 

【辰巳委員】 各サイトというか研究所とかで保管する時点で,ドラム缶に保管されていて。

 

【泉田部長】 そうです。現状ほとんど。若しくは1立米の角型容器に入ったもの,それをそのままここで開ける。

 

【辰巳委員】 それを開梱(かいこん)して,こういう処理をし,またドラム缶,新たなドラム缶の形で保存している。

 

【泉田部長】 ええ,ドラム缶にするかフレコンパックにするか。

 

【辰巳委員】 そこにあるやつですね。でもフレコンのやつは,別に,今お話の,この埋立てにいくわけじゃないのですよね。

 

【泉田部長】 いえいえ。

 

【辰巳委員】 フレコンも一緒に。別の場所で。

 

【泉田部長】 原子力機構さんがつくられた処分場で,フレコンパックのまま埋めます。

 

【辰巳委員】 そうなのですか。それは,こちらのRIさんも同じような状態,形が,外観上というか。

 

【古川本部長】 そうですね,集めているときは実際……

 

【辰巳委員】 この絵がちょっとよくわからなくて,最終的な廃棄体と描いている絵のものが,住民としては,どういうものが持ってこられるのか。

 

【古川本部長】 同じ,こういうものです。

 

【辰巳委員】 こちらと同じというふうな形で。

 

【古川本部長】 はい。中身は,内容はちょっと違いますけれども,ですから荷姿は同じです。

 

【辰巳委員】 そうですか。これは,長期ドラム缶であっても,鉄ですよね,素材は。さびたりとか,地下にあって埋め立てられても大丈夫,漏れ出すとか,いろんな意味で。

 

【泉田部長】 処分の,それは安全評価の問題ですけれども,ドラム缶の場合には,ドラム缶の耐久性は安全評価の中に含まないという評価です。埋められたら,すぐに腐食をしてなくなるという,そういう評価でやると思います。

 

【辰巳委員】 中身の評価をしている。すみません,何もわからないので。

それから,もう1つ,これはアイソトープさんの方なのだけれども,RI廃棄物の分類と書いてあって,2ページの種類で,このようにどんなものがどうなっているか書いているところで,単純に,可燃と不燃,固体が分けられていて,可燃の一番下にチャコールのフィルターが右側に非焼却性と書いているのに,可燃に入るのですか,これは。

 

【古川本部長】 これは,容器が鉄,中身はチャコールなのですけれども,外側のパッケージが金属でできているものがあるのです。ですから,種類を分けていて,両方とも全部燃えるものが,外側が木枠でできているものもあるのです,チャコールフィルターには。金属でできているチャコールフィルターもあるので,それは一部非焼却型ですよという注釈を書いているだけで,余り深い意味はないです。

 

【辰巳委員】 ぱっと見たら,これは何で不燃に入らないのかなと思ったので。単純で,すみません。

 

【出光主査】 発生者側の方で説明いたしますと,使っている側はいろいろごみが出て,それをドラム缶に入れていきます。分別しているのですけれども,RANDECさんとかRI協会さんとかは,それを減容する施設を用いていろいろできるのです。各現場は焼却施設を持っていたような場所もありましたが,自分のところで焼却処理をすると,それは廃棄事業のようになってしまって,許可を受けてないとできないのです。

なので,こういう生のままで出していいよということになるのですが,それはRI協会さんとかRANDECさんの施設によりますけれども,可燃物は可燃物で分けてしまって処理をすれば,そこが減容できるということで,わっと中身を分けて処理とか,そういったことはRI協会さん,あるいはRANDECさんの方で考えられてやっておられる。現状の各現場ではそのレベルのフィルターの解体・分別・焼却処理はできませんので,廃棄物を分けるときに不燃になるかどうかが決まる。出すときに不燃物が少しでも入っていると,必ず不燃になってしまう。それを受け取った側の方で,中を開けてということは,廃棄の事業許可がありますので,できると思います。そのあたりが,現場でやれるところとやれないところで,その関係で不燃になったり,内部の方で処理ができたり,そこの辺は変わってくるかと思います。

 

【辰巳委員】 ここの,余り面倒くさいことを言っているわけじゃなくて,この2ページの説明で,チャコールフィルターそのものは炭だから燃えますよね,基本は。それはわかるのですけれども,わざわざ非焼却型と書いてあって,分けてあって,かつ不燃じゃないのが不思議だなって思っただけです,書いてある単語が燃えないと書いているのに,燃えるところに入っているというのが……。

 

【古川本部長】 単なる分類の仕方だけでございます。

 

【辰巳委員】 ちゃんとそういうふうに何か言っていただければわかるけれども,これを見ただけでは,ちょっと。

 

【古川本部長】 そうですね。

 

【出光主査】 フィルターにちょっとアルミが入っているだけで不燃扱いということもありますので。

 

【五味主査代理】 RANDECさんの定款のことで,余り作業部会に関係ないことですけれども,4ページの定款の2,「前項の事業については,日本全国及び海外において行う」とあったので,ちょっと頭の中に引っかかったというところなのですけれども。これは定款ですので,あえてこの研究施設等廃棄物の話ではないかなというふうに思っているのですけれども。

 それからもう1つは,この5ページの処理設備イメージですけれども,大体これはどこか類似の施設といいましょうか,既にどこかの事業者が,こういった施設を稼働しているのかどうかというような,そういう先行事例というのでしょうか,もしこういうものがあれば,教えていただきたい。全く初めての施設なのでしょうか。

 

【泉田部長】 いえ,これに関しましては,今の開梱(かいこん)分別だとかセメント固化とか焼却だとか,こういう施設は電力さんの原子力発電所の雑固体処理設備が基本的なモデルです。ですから,そこで行っているやり方を,この次の処理工程のプロセスも,今は想定をしてございます。実際,発電所の中で処理のところはやられているということです。

 

【五味主査代理】 独立したこういうふうな施設が,どこかにあるというわけではなくて。

 

【泉田部長】 いえ,発電所の中にあります。

 

【五味主査代理】 発電所の中にということですね。

 

【泉田部長】 はい。平井さんがよく御存じだと思います。1Fだとか中部電力,関電さんにもあります。

 

【五味主査代理】 そういう意味では,いわゆる既存の技術の中で十分対応可能ということ,そういうことですね。

 

【泉田部長】 そうです。

 

【五味主査代理】 大体,これ独立した施設になると,雇用であるとか敷地面積,それから先ほど全国共通の処理施設というお話があったんですけれども,これは全国1か所という,そういう理解で……

 

【泉田部長】 今は1か所を考えております。大体,大きさとしては,300m掛ける200m,大体それくらいの面積で,従業員としては40名程度でできないか,そういう事業の算定をしてございます。

 

【五味主査代理】 全国で1か所と言いますと,なかなか立地論的に言うと適正配置というのは,なかなか難しいと思うのですけれども。

 

【泉田部長】 今は原子力機構さんがつくる処分施設の近辺を立地場所にするのがベストかなというふうには考えております。

立地のしやすさ,それから廃棄体にした後の輸送のしやすさ,この辺のところ。RI協会さんは,独自に処理の施設等も持っていますけれども,新たにそういう処理の施設を準備しようとしますと,なかなか,RI協会さんは医療の廃棄物が圧倒的に多いので,医療ということで,結構,地元は受け入れてもらえるのでしょうけれども,原子力の廃棄物となると,なかなか厳しいかなというふうには考えています。

 

【五味主査代理】 ありがとうございます。

 

【五味主査代理】 定款ですからね。

 

【泉田部長】 これは定款ですから,実際,原子力のバックエンドに関する調査研究だとか,成果等の普及だとかですね。海外で集荷処理,処分の事業を実施するという,そういう意図ではございません。

 

【出光主査】 たしかRANDECさんは,いろいろな国と協定とかを結ばれている,いろいろなところと……

 

【泉田部長】 ええ,現在は韓国電力公社(KEPCO)と処理の研究等を実証するというようなこともやっております。

 

【出光主査】 よろしゅうございますでしょうか。

ほか,ございますでしょうか。

よろしければ,ありがとうございました。

 では,続きまして,資料の13-3につきまして,原子力機構の方から説明をお願いいたします。

 

【長谷川副部門長】 資料の13-3の標題が「処分の安全規制に係る課題と対応策」ということで,まとめた資料でございます。

 現状の安全規制に対する対応ということで,どうやっているかということで,まず3ページ目をお開けください。このところで簡単に書いてありますけれども,今の原子力規制庁規制委員会さんでやられている内容を上の方に書かせていただいておりますけれども,その青字で書いてある下のところでございますけれども,原子力規制委員会で廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム会合,これが本年1月から設置されて,この中で現行の浅地中処分に係る規制についても検討されるということで,聞いております。

 第2回の2月でございますけれども,今回,機構の方から低レベル廃棄物等についてということで,研究施設等廃棄物のコンクリートピット,それからトレンチ処分に関する規制整備の要望を,説明を,この検討チーム会合で行っているということです。

 その資料が4ページ目以降についています。これをまとめた資料ということで,1ページ目を開けていただいて,1ページ目がそれのエッセンスになっております。これの1ページ目に基づきまして,御説明を差し上げます。

 左の方に法ということで,共通,障防法,炉規法,医療法と書いています。まず共通のところ,各法令に共通するところで,どういうことが課題であるかということを示してあります。右の方にずっといっていただきまして,共通のところの課題対応内容ということで,まずは多重規制となっています埋設対象の廃棄体,これらについてですけれども,法令における廃棄体確認を合理的に実施するため,廃棄体性能に係る技術基準,それから確認方法の整合性の特化,確保が必要だということでございます。

 それから2つ目の項目でございますけれども,今度は多重規制となる埋設施設が,非常に多重規制になりますけれども,それらの法令における埋設施設の確認を合理的にするために,確認機関の合理化,それから埋設施設の検査方法等の整合性を確認する必要があります。

 それから3つ目の項目でございますけれども,廃棄体中に含まれます化学的有害物質がありますけれども,その規制基準,それから方法等の整備が必要でございます。これらについて,スケジュール的には廃棄体処理の本格化までにやらなきゃならないということで,規制基準については,その本格化まで,それから廃棄体等の確認とか確認機関,それから廃棄体等確認の合理化等検討については,廃棄体の確認への対応までに行うということで進めなきゃならないというところでございます。

 それから法についてでございますけれども,障防法については,未整備となっているトレンチ処分の濃度上限値や,管理期間終了等における安全評価の具体的な方法とか,線量限度の整備ということで残っていますけれども,この件については,ほぼ検討は終わっていまして,告示で規定する直前段階にあるということで聞いております。

 それから炉規法関係でございますけれども,3つほどありまして,まずピットの埋設を計画している大型金属廃棄体,原子炉容器ですけれども,ここで考えているのは,むつの小型の原子炉でございますけれども,これの廃棄体,それからトレンチへの埋設を計画している廃棄体,それらの具体的な技術基準の整備が必要でございます。

 2つ目の項目で,埋設対象廃棄物については,現状,原子炉施設から発生する廃棄物だけが規定されています。そのため,その他施設を追加して整備が必要になってきます。

 それから3つ目の項目は,ウラン,トリウム廃棄物処分に関する規制がありませんので,この規制整備の施設が必要でございます。

 それから医療法等の廃棄関係でございますけれども,病院,衛生検査所等から発生する廃棄物について,炉規法等に準じて埋設が可能となるような法令の整備が必要でございます。

 その他,法律で国際規制物資,それから核原料物質の取扱いということで,国際規制物資の取扱い,それから核燃料物質の埋設の制度化ということで,これについては検討が必要でございます。

 時期的には障防法,炉規法,医療法については,廃棄体処理の本格化までには,整備が必要だと考えています。だから,国際規制物資,それから核原料物質については,早い方がいいのですけれども,廃棄確認等への対応のところには整備が必要だということで考えております。これらについては,規制庁さんと適宜面談を行いながら,意見交換を行っておるところでございます。

 以上でございます。

 

【出光主査】 ありがとうございました。

 ただいまの御説明につきまして,御質問,御意見等ございましたら,お願いいたします。

 

【津山委員】 廃棄物という観点では,この研究施設等の廃棄物の外枠にあっても,よく似たもの,例えば今後出てくるであろう六ヶ所の燃料工場ですとか,あるいは六ヶ所の濃縮施設の廃棄物は,似たものというか,ほとんど同じようなものがあるわけで,規制対応という面では共通面があると思います。日本原燃とは,どのような緊密な関係を持っていらっしゃるのでしょうか。

 

【長谷川副部門長】 原子力機構と日本原燃とは協定を結んでいまして,特に環境協定ということで,それで現状の規制関係の意見交換とか,今後我々が,例えば再処理施設の廃止措置ということで進める等,その関係も含めまして,今後どうしていくかということで,お互いに意見交換しながら進めているというような状況でございます。

 

【出光主査】 ほか,ございますでしょうか。

 

【白羽委員】 先ほどRANDECさんの説明を聞いて,今のこの規制法の話を聞いた中で,いろいろと放射性関係の設備をつくったときに,これの運転が終わって設備を停止して,これを撤去しなければいけないという,炉規法上だとか,そういった撤去義務というのですか,廃止措置義務みたいなのがあると思うのですけれども,先ほどのRANDECさんの設備でも,最後の処理設備,こういったものも恐らくそういったものに該当してくるのかなと思って,実際に処理する設備を,実際にそれを処理,廃棄するときも,今のこの炉規法上の,ここで言っている方の埋設の対象物の廃棄物,ここに入ってくるという理解でよろしいでしょうか。

 

【長谷川副部門長】 そのとおりでございます。それも廃棄物として換算した上で,今後,第一期で終わるわけではないのですけれども,第二期以降になるとは思いますけれども,そういう処分物量として処分をする必要があると思います。

 

【白羽委員】 そうすると,それは処分するときに,処分コストについても御負担いただくというのですか,受け入れるときに御負担いただいた上で,それをここで実績にしていくというような理解でよろしいのでしょうか。

 

【長谷川副部門長】 RANDECさんの話であれば,受託ということで受けて,それを処分するという作業にするということになると思います。

 

【出光主査】 よろしゅうございますでしょうか。

 

【辰巳委員】 つまらない単語にこだわってしまっているのですけれども,今の御説明で1枚目の一番下にあります医療廃棄物のところなのですけれども,グレーで書かれている下から2つの上のところ,単語がすごく気になって,飼育動物等のことを書いてあるのですけれども,動物も廃棄物という表現をするのですか。これは,法的にそういうことなのか,私からすると,命のあったものも廃棄物という単語で一緒にまとめてしまうというのが,これがどこでこの文章が書かれているのかわかりませんけれども,気になってしまって……,それだけです。

 

【坂本主席】 これは,獣医療法というまた法律がありまして,農林水産省さんが御管轄と聞いておりますけれども,そこで例えばペットとか,あるいは家畜に,放射性薬品を使った治療とか診断ができるということで,先ほど協会さんからお話がありましたように,そういったところに使った例えば注射器とか,そういったものが廃棄物として発生,ごく一部ですけれどもしているということで。

 

【辰巳委員】 それはわかっているのですけども,単語が。

 

【坂本主席】 これは,用語として出てくるものを,そのまま使っていますので。

 

【辰巳委員】 これは,やっぱり私なんかは受け入れにくいのですけれどもね,単語が。だから廃棄物ではなくて,出てくるものとかに例えばするとか,廃棄物という単語を,建物のコンクリートと同じような形で書かれちゃうということに対する考え方というか,ちょっと考えていただきたい,それだけなのですが。

 

【坂本主席】 一応,こういった行政一般的,こういう施設から発生するというようなイメージで使っているのですが。

 

【辰巳委員】 いや,それを改めていただきたいというふうに思ったのです。もと,命あったものなので。

 

【出光主査】 よろしゅうございますでしょうか。

 

【小栗委員】 今の1ページ目にスケジュールが書いてあるところなのですけれども,このスケジュールはずっと線が引いてあるのですけれども,そこだけは,多分,段階的にいろいろな段階でやっていくのだろうなというふうに思うのですが,上の方で,廃棄体等の確認手法というところで,これはずっとスケジュール的には確認対応の終わったところまで線が引いてあるのですけれども,多分,これは廃棄体を処理してつくるときにも,いろいろ基準を決めておかないと,廃棄体を入れられないと思うので,これは1本の線だけで,途中段階があるのですね。

 

【長谷川副部門長】 意味合い的には,言われたとおりです。逐次,成果を出しながら反映していくというのが基本でございます。

 

【出光主査】 よろしゅうございますか。

ほか,ございますでしょうか。

 多重規制等で化学物質等いろいろありますけども,これはいろいろな法律がかぶっているかと思いますけれども,これは環境省さんの法律もあれば,鉱山法とかもかかわってくるかと思います。このあたりのところについては,今後どういうふうに対応するつもりかという話は,何かございますか。

 

【長谷川副部門長】 この件については,今,規制庁さんの前の保安院さんのときに話し始めていまして,現状,中身までは詰まってない状況でございます。したがいまして,今回から面談を開始していますので,この辺の話も含めて,どうやっていくかは検討させていただきたいというふうに思っています。

 

【西田室長】 補足させていただきます。

 ただいま関係省庁のいろいろな規制関係の法律に基づく関係でございますけれども,今,規制庁とJAEAとの話合いを,まずは中心に進めさせていただいておりまして,そこから波及する関係法令につきましては,文科省から関係省庁の方にもお声かけをするなどしながら,法全体をうまく調整していくような形の検討を,今後,具体的には進めていきたいというふうに考えてございます。

 

【出光主査】 ありがとうございました。

 ほか,ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

まだこれから検討するものもたくさん含まれておりますが,このような形で進めていくことでございます。

 それでは,用意されました2つの議題については終わりましたが,その他は何かございますでしょうか。

 では,本日の議題は,これで終了といたします。

 事務局の方から,補足等ございますか。

 

【西田室長】 本日はありがとうございました。

本日頂きました御意見を踏まえまして,原子力機構におきまして,この埋設処分の実施計画の検討をしていく手続の方を進めさせていただきたいというふうに考えてございます。

 また議題2においていただきました御意見につきましても,今後の埋設事業の具体化を進めるに当たりまして,関係機関とも共有いたしまして,検討作業に反映してまいりたいというふうに考えてございます。

次回以降の作業部会につきましては,埋設事業の具体化に係る進捗を踏まえつつ,改めて開催をさせていただければというふうに考えてございます。

 また今回の会議の議事録につきましては,出来次第メール等で各委員に御相談をさせていただきたいというふうに考えてございます。

 事務局からは,以上でございます。

 

【出光主査】 ありがとうございます。

それでは一旦ここで終了という形になりますので,開発局の田中局長から,一言御挨拶をお願いします。

 

【田中局長】 本日は先生方,お忙しい中おいでいただきまして,貴重な御意見をたくさん頂きまして,ありがとうございました。

 きょう御検討いただきました研究施設等廃棄物の処分場の立地手順及び立地基準は,今後,原子力機構から変更申請を経て,機構の実施計画に反映されまして,研究施設等廃棄物埋設事業の立地活動に入る準備が整ったところです。

 それで,この研究施設等廃棄物の埋設事業の実施主体でありますのは原子力機構でございますけれども,文部科学省も一緒になってこの立地活動をしていかなければならないと考えています。

廃棄物の問題は,当然,原子力に携わる者としても絶対進めていかなければならない非常に重い課題でございますので,研究施設についても,こういった活動についてきちっと進めさせていただこうと思ってございます。

 また,立地活動の進捗状況につきましては,必要に応じてこの作業部会の場でも御報告,説明させていただきたいと思っておりますので,引き続きよろしくお願いいたします。

 また,最後に御説明させていただきましたように,この研究施設等廃棄物の埋設事業を円滑に進めていくためには,この立地活動以外にも様々な,やらなければいけない課題というものがございます。こういったものの作業についても,鋭意,同時並行的に進めさせていただきたいと思ってございますが,その際また,引き続き先生方のお知恵あるいは御協力を頂きながら進めさせていただきと思いますので,今後ともよろしくお願いします。

 ありがとうございました。

 

【出光主査】 ありがとうございました。

 それでは,これをもちまして第13回研究施設等廃棄物作業部会を終了させていただきます。

 本日はお忙しい中,ありがとうございました。

 

以上

お問合せ先

研究開発局原子力課放射性廃棄物企画室

(研究開発局原子力課放射性廃棄物企画室)

-- 登録:平成27年11月 --