原子力科学技術委員会の運営規則 第3条第2項に基づき主査が定める指針

(令和5年5月11日科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会主査決定)

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会運営規則(令和3年5月19日 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会決定。以下「運営規則」という。)第3条第2項に基づき主査が定める指針を次のように定める。

一 情報通信技術等を利用して会議に出席するときは、遠隔会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用しなければならない。
二 遠隔会議システムの利用において、映像及び音声がいずれも送受信できなくなった場合にあっては、当該遠隔会議システムを利用する委員等は、音声が送受信できなくなっていた間、退席したものとみなす。
三 遠隔会議システムによる出席は、可能な限り静寂な個室その他これに類する施設で行わなければならない。なお、運営規則第5条に定めるところにより会議が非公開で行われる場合は、委員等以外の者に視聴させてはならない。

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