平成25年12月27日
科学技術・学術政策局企画評価課
第4期科学技術基本計画において、科学技術イノベーションを促進する観点から、PDCAサイクルの実効性を確保するために研究開発評価システムの改善・充実が必要であるとされた趣旨を踏まえ、平成24年12月に「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(以下「大綱的指針」という。)が新たに内閣総理大臣決定されたことに伴い、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会において、これまで「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(改定案)(別添)について審議を重ねてまいりました。本改定案は、大綱的指針のみならず研究開発評価のあり方に係る多くの重要な提言等についても、盛り込むことに努めてまとめられております。
つきましては、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(改定案)について御意見がございましたら、下記の要領にて御提出ください。皆様からお寄せいただいた御意見につきましては、今後審議の参考とさせていただきます。
なお、御意見に対して個別には回答致しかねますので、その旨ご了承ください。
【1.案の具体的内容】
→別添「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(改定案)参照
【2.意見の提出方法】
【3.意見提出様式】
「「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(改定案)への意見」
※複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、論点毎に別様としてください。(1枚1意見、1メール1意見としてください。)
【4.備考】
(科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室)
番号 |
いただいた御意見 |
御意見に対する考え方 |
1 |
本件改定案1.4.1.(a)は、「「自己評価」が基本かつ重要であり」としています。 |
本指針においては、特段の記述がなされていない限り、全般として自己評価についても適用・参照されることが想定されており、また、例えば、自己評価について以下のような記述があります。自己評価の更なる詳細など運用上の取り扱いにつきましては、今後の検討課題とさせていただきますが、自己評価は各自の責任で行われることが基本であり、その正当性等を第三者評価等で評価していくことも重要だと考えております。 3.2.1.5.7 自己点検・評価の活用 |
2 |
なお、1.4.1.だけなぜか最後に「.」がありますが、これを空白に改めるべきだと思います。 |
御指摘を踏まえ、修正いたします。 |
3 |
おって、同(a)に記述されている「書面審査」と「書面による方法を採用した評価」は、何が違うのでしょうか?後者は、「会議を経ない評価」という意味なのでしょうか? |
御指摘を踏まえ、1.4.1(a)の後段を以下のように修正いたします。 「・・・質の高い自己評価をベースとした第三者評価(巻末(16)参照。以下同じ。)、外部評価(巻末(17)参照。以下同じ。)については、例えば、それぞれの研究開発段階での自己評価の正当性の観点から行うことや、会議形式での評価と書面形式での評価を適切に組み合わせるなど、多様な評価手法を検討し、評価対象や目的に応じて柔軟に合理的な評価手法を設定する。 |
4 |
「4.2.2.3研究者の業績評価」中の「各大学等においては、例えば、…競争的資金の獲得実績も活用して個々の研究者の業績を評価し…」との記述に以下の四点から違和感を持っております。 |
第4章では、前章までの記述に加えて、機関や研究開発の特性に応じた配慮事項が整理されています。4.2.2.3の部分についても、「3.4 研究者等の業績評価」に記述に加えて、大学等における研究者の業績評価に際しての配慮事項が整理されたものですが、「学会等を通じた研究者間の相互評価」や「競争的資金の獲得実績」は、「例えば」と、研究者の業績評価を行うにあたって考慮すべき事項としての例示として挙げられています。本指針における以上のような構成とご指摘を踏まえ、また、競争的資金の獲得実績についても一定の評価を受けて採択された結果であることにも鑑み、以下のように修正いたします。 「各大学等においては、例えば、学会等を通じた研究者間の相互評価、当該研究者が関わる研究開発課題の評価の結果、競争的資金の審査・採択実績等も適切に活用して、個々の研究者の業績を評価し、その結果を大学等の組織運営に活かす。なお、研究者の業績評価については、大学等における自己点検・評価の一環として実施することも考慮する。」 |
科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室