資料2-3 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 研究開発評価部会の公開の手続について(案)

平成25年3月 日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
研究開発評価部会決定

 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会運営規則第7条に基づき、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会の公開の手続について、以下のように定める。 

1.会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページhttps://www.mext.go.jp/ の報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。 

2.傍聴については、以下のとおりとする。
【1】一般傍聴者 
 (1)一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会(以下「研究開発評価部会」という。)の庶務担当部局(文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(調査・評価担当)(以下「戦略官付」という。))に登録する。 
 (2)基本的には先着順に傍聴者を決定する。  
【2】報道関係傍聴者  
 報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日17時までに研究開発評価部会の庶務担当部局(戦略官付)に登録する。  
【3】委員関係者、各府省関係者
 委員関係者、各府省関係者については、開催前日17時までに研究開発評価部会の庶務担当部局(戦略官付)に登録する。  

3. 会議の撮影、録画、録音について
【1】傍聴者は、部会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。 
【2】会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。 なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。 
 (1)会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、部会長又は事務局の指示に従うものとする。 
 (2)スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。  
 (3)撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。  
【3】部会の記録は、委員確認済みの議事録をもって公式の記録とする。 

4.その他
【1】傍聴者が、会議の進行を妨げていると部会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。
【2】傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。
【3】その他、詳細は部会長の指示に従うこととする。

お問合せ先

科学技術・学術政策局企画評価課

(科学技術・学術政策局企画評価課)