資料2-2 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 研究開発評価部会運営規則(案)

第1条 

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日決定、平成19年2月1日一部改正、平成23年5月31日一部改正、平成25年2月19日一部改正)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日決定、平成19年2月6日一部改正、平成23年2月15日一部改正)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 

部会は、委員及び臨時委員の合計20名程度で組織する。 

第3条 

部会は、研究計画・評価分科会において定められた所掌事務のうち、特定の事項について調査審議を行う必要がある場合は、作業部会を置くことができる。
2    作業部会の名称及び所掌事務は、部会長が部会に諮って定める。
3    作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、部会長が指名する。
4    作業部会に主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。
5    主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
6    作業部会の会議は、主査が招集する。
7    主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
8    主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから適宜その職務を代理する。
9    主査は、作業部会における調査の経過及び結果を部会に報告するものとする。
10  前各項に定めるもののほか、作業部会の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。 

第4条

部会長は、やむを得ない理由により部会の会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員及び当該事案に関係のある臨時委員に送付し、その意見を徴(ちょう)し、又は賛否を問い、その結果をもって部会の議決とすることができる。
2   前項の規定により議決を行った場合は、部会長が次の部会において報告しなければならない。 

第5条

部会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一    部会長の選任その他人事に係る案件
二    行政処分に係る案件
三    前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件 

第6条

部会長は、部会の議事録を作成し、部会所属の委員及び臨時委員に諮った上で、これを公表するものとする。
2   部会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、部会長が部会所属の委員及び臨時委員に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。 

第7条

この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

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科学技術・学術政策局企画評価課

(科学技術・学術政策局企画評価課)