(参考)産学官共同研究の効果的な推進の公募要領(平成14年度)

1.目的

 経済社会ニーズに対応した産学官の共同研究を効果的に促進するため、民間企業が自らの研究資金を活用し、大学、独立行政法人等の研究開発機関と共同研究を行う場合に、当該研究開発機関に対してその分担に応じた経費を助成する仕組みを導入し、大学、独立行政法人等の研究開発機関の研究シーズと民間企業の研究ニーズの積極的なマッチングを推進する。

2.対象となる研究分野

 自然科学全般並びに自然科学と人文・社会科学との融合領域を対象とする。

3.対象機関

 本プログラムによる共同研究に係る経費の支給対象となる機関は、民間等*と共同で研究開発を実施しようとする以下の1.から4.の研究開発機関(以下「大学等」という。)とする。

  1.  大学及び大学共同利用機関
  2.  国公立試験研究機関
  3.  独立行政法人・特殊法人及び認可法人
  4.  民法第34条により設立された法人(以下「民法第34条法人」という。)

*民間等とは、商法等に基づき設立された株式会社等の民間企業及び複数の民間企業による組織体をいう。特殊法人、認可法人、地方公共団体及び民法第34条法人は除く。

4.実施期間

 3年間を限度とする。

5.費用

(1)共同研究に必要な経費のうち、大学等が必要とする経費は、文部科学省から(他府省の組織については所管府省を経由して)支給する。民間等が必要とする経費(民間等から大学等への支払経費を含む。)は、民間等自らの負担とする。なお、本プログラムにおいて大学等に支給する費目の種類は、原則として別表1に示すものとする。

(2)大学等に1課題当たり支給する経費の目安は、年間1千万円~1億円程度(間接経費を除いた額)とする。

(3)経費の支給に当たっては、共同研究の実施全期間(3年まで)において民間等の負担する経費の総額が調整費により大学等に対して支給する経費の総額以上であることを条件とする。ただし、民間等の負担する経費には、以下の経費は含めない。

  1. 研究実施者等の人件費(共同研究の実施に伴い追加的に必要となるものは除く。)
  2. 公的機関からの補助金等の助成金

6.共同研究実施計画の策定

(1)本プログラムによる共同研究に係る経費の支給を希望する大学等(以下「提案機関」という。)は、共同研究の相手先である民間等(以下「共同研究機関」という。)と調整し、共に実施しようとする研究の趣旨、概要、目標、年次計画、研究体制等を内容とする共同研究実施計画を作成する。

(2)共同研究の実施体制は、1課題につき、提案機関1機関と共同研究機関(複数も可)とする。共同研究機関が複数の場合には、契約等により各機関の役割分担等を明確にすることを条件とする。

7.提案書類等

 提案書類は、様式1-1から1-8によるものとする。提案機関は共同研究機関と協議し、共同研究全体に係る責任を有する者(以下「代表者」という。)を決めた上、上記の様式に必要事項を記入し、国立試験研究機関(文部科学省の組織を除く。)にあっては所管府省を通じて、その他の場合は直接文部科学省に提出する。

8.経費の支給対象機関の選定

(1)共同研究に係る経費の支給対象機関(以下「経費受給機関」という。)の選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査等により行う。書類審査の結果、必要があれば代表者からのヒアリング審査を行う場合がある。審査は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術振興調整費審査部会(以下「審査部会」という。)にて行う。

(2)選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。

[1]研究の内容

  • 新規性のある内容か
  • 内容、手法等の独創性は強いか。また、その水準は世界的に見て高いか
  • 大学等と民間等が対等の関係で取り組むことのできる内容であるか
  • 科学技術的、社会経済的波及効果が高いか
  • 意欲的な取組内容であるか

[2]研究の必要性

  • 研究進展による社会・経済への発展への寄与度は高いか

[3]計画の妥当性

  • 研究目標の設定は適正か
  • 研究計画等から見て、目標達成の可能性は高いか
  • 共同研究により期待される成果及び目標が具体的かつ明確であるか

[4]共同研究の妥当性(研究体制)

  • 大学等と民間等の責任体制・役割分担が明確であるか
  • 研究開発の遂行に必要な進行管理方策(技術的・人的・経理的資源の確保)を有しているか
  • 複数の民間企業が参加する場合、それぞれの民間企業の責任分担が明確であるか
  • 大学等の複数の研究室等との連携による取組も期待される。その場合、十分な連携体制が図られているか
  • 研究成果の活用に関して十分な配慮がなされているか

(3)審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する、なお、ヒアリングを実施する場合は、ヒアリングの日時、場所等を通知する。

(4)審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員も含む。)であって、提案機関及びその共同研究機関との間に利害関係が認められる委員については、当該提案機関からの提案書の審査に加わることができない。

9.共同研究の実施

(1)選定された経費受給機関は、共同研究の実施に当たり、共同研究実施計画に基づき研究内容、責任分担、知的所有権の取扱い等を規定した共同研究契約を共同研究者と締結する。

(2)経費受給機関は、共同研究機関と調整した上で、共同研究実施計画及び共同研究契約に即し、年次計画及びこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を作成し、共同研究契約の写しと併せ、文部科学省に提出する。なお、計画書等については、省内での調整の結果、修正を求めることがある。

(3)文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、国の機関(文部科学省の組織を除く。)については移替え、文部科学省の組織については示達、その他の場合は委託により、当該機関の必要経費及びその30パーセントに相当する額の間接経費を配分する。

(4)経費受給機関は、計画書等に基づき共同研究機関との共同研究を実施する。共同研究に必要な経費の執行管理は、経費受給機関と共同研究機関のそれぞれの機関において契約内容、共同研究の実施に係る内部規則等に沿って適切に行う。また、それぞれの機関は毎年度、共同研究に要した経費について決算書を作成し、相手機関の確認を得ることとする。
 なお、経費受給機関が国立大学及び大学共同利用機関の場合の共同研究については、「民間等との共同研究制度」に基づき行うものとする。

(5)このほか、経費受給機関は毎年度、共同研究機関と協議した上で、研究の進捗状況及び経費の使用実績報告書(以下「報告書」という。)を作成し、文部科学省に提出する。また、共同研究終了後については、速やかに成果報告書を作成し、文部科学省に提出する。提出された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会(以下「評価部会」という。)に報告する。

(6)評価部会は、成果報告書を基に事後評価を行う。評価に当たっては、必要に応じて代表者等からのヒアリングを行うものとする。
 また、成果報告書及び評価部会の評価結果は、文部科学省から総合科学技術会議に報告した後、公表する。

10.その他

 以下のものは本プログラムの対象とはしない。

(1)大学等への実験装置等の導入を主な目的とするもの

(2)大学等に支給する経費の大部分を他の機関に委託するもの

(3)民間企業に対する技術指導等であって共同研究とは認められないもの

お問合せ先

科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(調査・評価担当)

(科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(調査・評価担当))