5.クリアランスに係る個人線量の基準について

○昭和62年基本部会報告(クリアランスについて言及)
「原子炉の解体等に伴って発生する金属等の放射性廃棄物を一般社会に還元し、再利用する場合の基準の設定に当たっては、規制除外線量( 10マイクロシーベルト/年)と同様の考え方が適用できるものと考える。」
○国際的な動向

  • ICRP  Pub.46(1985年)
     放射性廃棄物の規制免除に係る個人線量の基準:10マイクロシーベルト/年
  • IAEA  RS‐G‐1.7 「規制除外、規制免除及びクリアランスの概念の適用」クリアランスレベルを10マイクロシーベルト/年を踏まえて設定

○我が国における状況
 我が国でも、上記基準類を踏まえ、原子炉等規制法にクリアランス制度を導入済み(10マイクロシーベルト/年に基づいたクリアランスレベル)

<結論>
我が国におけるクリアランスレベル導出に係る個人線量の基準:
 10 マイクロシーベルト/年を今後も適用。

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