研究施設等廃棄物の処分の安全規制に関する検討について(資料5)



研究施設等廃棄物の処分の安全規制に関する検討について

平成21年5月12日
文部科学省
原子力安全課

1.第169回国会において独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律が成立し、我が国における研究施設等廃棄物の処分体制が構築されることとなったことを踏まえ、研究施設等廃棄物の処分の安全規制について、関係省庁間で情報共有や検討を行っているところ。

2.原子炉等規制法や放射線障害防止法等に基づく安全規制を担当する文部科学省原子力安全課や原子力安全・保安院が中心となって、医療関係法に基づく安全規制を担当する厚生労働省や農林水産省、原子力安全委員会とともに検討を進めている。

3.これまで、関係省庁間で研究施設等廃棄物の処分の安全規制に関する情報共有や関係省庁間で検討すべき課題を整理したところであり、主な課題は以下のとおり。
 ・ 各々の規制法における安全審査の整合性の確保
 ・  各々の規制法で規制された廃棄物が同一の処分施設で埋設処分される場合の具体的な審査手続き
 ・  各々の規制法で規制された廃棄物が同一の処分施設で埋設処分される場合の国による確認行為の合理化の検討
 ・  化学的有害物質を含む放射性廃棄物に関する問題点の整理 等

4.今後、原子炉等規制法令と放射線障害防止法令について、フェーズ毎の手続きの具体化(どの段階でどのような申請、審査を行うか等)や技術基準等の整理を行い、日本原子力研究開発機構等の廃棄物所有者から、廃棄物に係るデータの情報提供等を受けつつ、検討を進めることとしている。

以上

 

 

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(研究開発局原子力計画課放射性廃棄物企画室)