原子力分野の研究開発に関する委員会 研究施設等廃棄物作業部会(第3回) 議事録

1.日時

平成20年8月8日(金曜日) 13時~15時

2.場所

文部科学省 旧文部省庁舎2階 第2会議室

3.議題

  1. RI廃棄物の安全規制について(文部科学省)
  2. 基本方針案について(文部科学省)
  3. その他

4.出席者

委員

山名主査、石榑委員、五味委員、佐々木委員、柴田委員、白羽委員、高橋委員、辰巳委員、野口委員、三代委員、森委員

文部科学省

藤木研究開発局長、山野原子力計画課長、次田放射性廃棄物企画室長、服部放射線規制室室長補佐

5.議事録

 【山名主査】
 それでは、第3回研究施設等廃棄物作業部会を開催いたします。
 議事に入る前に、今回から新たに本作業部会にご出席いただく方がおられますのでご紹介いたします。
 電気事業連合会原子力部長の高橋祐治様です。一言ごあいさつをお願いいたします。

【高橋委員】
 高橋でございます。よろしくお願いします。

【山名主査】
 次に、藤木研究開発局長がお見えですので、一言ごあいさつをお願いいたします。

【藤木研究開発局長】
 先月7月に新しく研究開発局長に就任いたしました藤木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 この研究施設等廃棄物の作業部会は、3年ほど前に審議官職をしておりましたときに、この大きな方針を出そうということで、ここにおいでいただいた先生方にも何人もご参加いただいて、作業部会を開始した当時、担当させていただいておりまして、ちょうど1年間担当いたしました。その成果が今回の日本原子力研究開発機構法の改正法案、すなわちこの研究施設等廃棄物についての法案に結びついたわけでございまして、本当に多くの先生方のお力を賜ってそこまで行けたのだと思います。
 ただ、この法律改正はまだ初めの一歩であって、実際にこの廃棄物をどうするかという作業はこれから始まるわけでございまして、ちょうど今、新たな基本方針を議論していただいている段階だとお聞きしております。前回は骨子、今回は実際の案ということでご議論いただくと聞いておりますが、かなり長期間を視野に入れたご議論になると思いますけれども、私どもが行政としてしっかり対応してまいりたいと思っておりますので、それが適切に行えるよう、先生方のお力を賜りたいと思います。お暑い中でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

【山名主査】
 ありがとうございました。それでは、本日の議題、配付資料につきまして事務局より説明をお願いいたします。

【山野原子力計画課長】
 今日の議題は2つでございます。一つは、RI廃棄物の安全規制、すなわち放射線障害防止法関係の今後の安全規制のためのいろいろな指針などの整備の進め方について簡単なご紹介をいたします。
そして次に、前回、基本方針の骨子案を説明したわけですが、それに基づき文章を作りまして、今回は、基本方針案について審議いたくということで、配付資料も2つでございます。
 個々には確認しませんが、過不足ありましたら、その都度お申し付けいただければと思います。

【山名主査】
 ありがとうございました。
 それでは、最初の議題のRI廃棄物の安全規制について、事務局よりご説明をお願いいたします。放射線規制室室長補佐の服部さんのからよろしくお願いいたします。

【服部放射線規制室室長補佐】
 放射線規制室の服部でございます。資料1に基づきましてご説明申し上げたいと思います。今からご説明申し上げるのは、先ほどご紹介がありましたとおり、放射線障害防止法体系の廃棄物につきまして、今後どのようなスケジュールで、どのような基準を定めていくのかといったことを主な規制につきましてご説明したいと思っております。
 1枚、表紙をめくっていただきまして、「放射線障害防止法における廃棄物埋設に係る安全規制の基本的な枠組み」という2ページをごらんください。ここに示してございますのが、実際に廃棄物を処分するときの手続について簡単に示したものでございます。まず、計画段階に廃棄事業者としては、廃棄業の許可の申請をしていただいて、文部科学省は許可の基準に基づきまして許可をする。
 次に、共通施設・埋設処分施設に入りますが、その建設の段階の間に、施設の検査であったり、今後の放射線障害の予防規定の届け出などをしていただくことになります。
 その後、実際に操業の段階に入りますが、左側に書いてございますように、施設の基準とか測定等の義務を履行していただいた上で、実際に廃棄物を処分していく処分場に入れていく際の廃棄の基準ですとか、埋設に係る確認の申請ですとか、あと、埋設しようとする廃棄物の放射能濃度、また標識等の確認等をすると。トレンチやピットに埋設する方法の確認というのもしていくと。また、廃棄物埋設地の管理、例えば地下水中の放射性同位元素の測定等につきまして、定期確認、立入検査等を通じて、施設基準の適合測定の義務を履行しているかどうか等をあわせまして文部科学省が確認をしていくということになります。
 また、最終的には廃棄業の廃止の届け出、措置報告をしていただくということになります。
 これがざっとした流れでございますが、赤字で示している部分が、細かい内容で、例えば、計画段階の上の許可ですと、許可の基準で決まっていない事項がまだございます。また、埋設に係る確認の廃棄の基準、どういった廃棄物を埋めていくのかという廃棄の基準ですとか、実際の標識ですとか、また、廃棄物埋設地の廃棄の基準につきまして、まだ固まっていない事項がございますので、ここら辺について細かい規定を整備していくことになります。
 1ページめくっていただきまして、具体的にどのような規定が未整備なのかということについて示してございます。先ほど申し上げたとおりのような手続の大枠につきまして、法改正を行った上で整っておるところでございますが、先ほど申し上げたとおり、その具体的な基準等々につきまして、まだ定まっていない部分がございます。様々あるうちの主立ったものについて、ここの上の表のところでご説明をしていきたいと思います。また、左側の一番上のところで「整備する主な規定」というところがございますが、これが実際の整備されていない内容でございます。まず1個目にトレンチ処分の定義ですね。これは省令によって整備をしたいと考えてございますが、規定の内容のところをご覧いただきますと、トレンチ処分を行うことができる廃棄物の範囲を明確化するために、トレンチ処分を定義して、その放射能濃度の上限値を設定すると。いわゆるトレンチ処分をするまで、最大限これぐらいの濃度のものが入ってきますよという最大値のみ決めるというものでございますが、それを平成20年度中に整備をする予定でございまして、実際に、そこの検討会が今、立ち上がりまして、また9月にそういった検討が進められることになってございます。9月の末にその検討が進められて、一定の方向性というのが出てくるのかなと思ってございます。
 続きまして廃棄業の許可の基準でございますが、そのうちの廃棄物埋設地の管理期間中及び管理期間終了後に人が被曝するするおそれのある線量というものを、施行規則に基づく告示で整理をすることを考えてございます。規定の内容でございますが、これはよく皆様ご承知のとおりでございますが、管理期間中には1mSv/yで、管理期間終了後につきましては、10μSv/yで、発生頻度が小さい事象の想定の外につきましては、10μSv/yを著しく超えないことというような基準を定めていくことを考えてございまして、これは原子力安全委員会が決定したことに書いてございますものに準じた考え方でございますけれども、これにつきましても、平成20年度に整備をする予定にしてございます。
 続きまして、クリアランスでございますが、クリアランスにつきましては、まだ放射線障害防止法の中ではきっちりした枠組みができてございませんので、これは法律事項になります。ですので、下のところの括弧で書いてございますとおり、法律というので書いてあるのは、それが趣旨でございまして、これにつきましては、まだ放射線障害防止法におきましては未整備でございます。ですので、法改正、それに基づいた政省令、告示の整備というのを今後考えてございます。中身についてはご承知のとおり、放射性同位元素、放射性発生装置の使用施設等で用いた資材のクリアランスレベル、クリアランス判断に係る確認方法というのを定めていかなければならないことになります。
整備時期につきましては、まだ具体的に、いついつということまでは決まってございませんが、事業者等々とも相談しながら、研究施設等の廃棄物の埋設が開始されるまでに処分事業に停滞が出ないような形で我々も整備をしたいと考えてございます。
 コメ印以下のところでございますが、その他、廃棄業の許可の基準といたしまして、固形化の方法でございますとか、あと、廃棄の基準として埋設しようとする廃棄物に付す標識とか、先ほど申し上げましたが、あと、地下水中の放射性同位元素の測定等の埋設計画の進捗に応じて、これらの細かい規定についても整備をしていきたいと考えてございます。簡単ではございますが、以上でございます。

【山名主査】
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明に関して質問やご意見等ありましたらお願いいたします。

【石榑委員】
 3点ほど質問と確認とお願いなのですが、一つは、確認ですけれども、2ページ目の表で、先ほどご説明があったように、放射線障害防止法で規制される廃棄物と。ただし、この研究施設等廃棄物の中には、他の法律によって規制されている廃棄物もありまして、原子炉等規制法については放射線障害防止法に近いような形での廃棄業の規定が明示されているので、これと似たようなものを、この事業者は原子炉等規制法で規制される廃棄物については原子力安全・保安院に出すと、そういう理解でよろしいわけですか。

【服部放射線規制室室長補佐】
 さようでございます。

【石榑委員】
 問題は医療関係の法律でありまして、これは廃棄業に関する規定がないはずですので、これをやはり整備をしていただかないと対応ができないということがありまして、そういう意味でぜひ連携をとりながら、厚生労働省になるのだと思いますけれども、そちらと連携をとってぜひ進めていただきたいというのが一つお願いです。
 それで、あと、次の3枚目ですが、ここでトレンチ処分の定義という形になっておりまして、ここではトレンチ処分の濃度上限値を決めますと、こうおっしゃっているわけですが、第1期事業ではトレンチ処分とコンクリートピット処分もあるわけですね。コンクリートピット処分に関して、原子炉等規制法ではもうそれは決まっているわけですけれども、普通はトレンチ処分があればコンクリートピット処分の濃度上限値があってしかるべきだと私は思うのですけれども、その辺についてどうお考えになっているかということと、それから、ここのところで放射能濃度については記述してあるのですが、これは原子力安全委員会の基本的考え方の中にもありますけれども、この研究施設等廃棄物の場合には有害物質の問題もあって、そこのところをどう扱われるお考えかということと、それから、今のことに関連するのですが、最後のクリアランスなのですけれども、これについては濃度上限値というのはトレンチ処分について言えば上側を決めることになるわけですね。クリアランスレベルは下側を決めることに相当しているわけでして、ここでは埋設の開始までと書いてあるのですが、上側は非常に早く決めるわけですけれども、20年度というのは無理だともちろん思いますけれども、なるべく早く整備をしていただくということが非常に重要ではないかと思います。これはお願いです。
以上です。

【山野原子力計画課長】
 最初の点についてお答えします。
 先生ご案内のとおり、今回の事業を実施しようとすると、法律では原子炉等規制法、今説明があった放射線障害防止法、あと厚生労働省関係の医療法、薬事法、検査技師法とあって、当然事業が始まるときには、一斉に整備されている状況にしておかないといけないということで、それぞれの法体系でもご案内のとおり、原子炉等規制法部分については日本原燃株式会社の事業が進んでいますから、そこは整備されているのですが、放射線障害防止法は今これからこういう状況。それに対して医療法などになると、もっと進んでいないというような状況でございます。
 ということがあるので、近々にそういう関係省庁の連絡会を作って、それぞれ基準の横並びも揃えないといけない。何かの基準は10だけど、別の基準では1でしたというふうにならないようにしないといけないのと、やはりそれぞれ整備するときのタイムスケジュールを共有化しておこうということで、近々に、原子力安全・保安院というか、経済産業省と文部科学省、あと厚生労働省、それに加えて原子力安全委員会もありますから、とりあえず4省庁の課長クラスの連絡会を設けて、それでそういう規制当局だけではなくて、自分のところでは現状はこうですと、また、横並びに揃えていきましょうというような感じで進めていきたいと思っています。その状況についてはまたご説明できるようにしたいと思います。

【服部放射線規制室室長補佐】
 先ほどの件につきましては、山野から申し上げたとおりでございます。
 2点目といたしまして、トレンチ処分の上限もあればピット処分の上限もあるのではないかということですが、実際の安全規制といたしましては、廃棄物埋設地の線量というのが決まってございます。その線量を超えないというのが一番の安全規制側としての最低限の条件というか、そこが一番クリティカルな部分で、上限値というのはどれぐらいの目安なのかというのを示すに過ぎなくて、最終的な審査というのは、そこの線量限度で決めていくものだというふうに我々は理解しております。RI廃棄物の場合だと、現状のところ、トレンチか、ピットか、それ以上の余裕深度まで行くかどうかという蓋然性については、我々は今のところはあるとは思ってございませんので、トレンチ処分とピット処分の間の目安というのを決めるのが今のところは合理的なのかなというふうに、我々としては今、考えてございます。これは今の我々のスタンスでございます。
 有害物質の件につきましては、RI廃棄物のいろいろなものが含まれているというのは承知してございますので、これの基準についても定めていかなければいけないとは考えてございます。それから下のところでその他のところで書いてある「等」の部分に含まれているところでございますが、それにつきましては、各省庁、環境省の廃掃法のところと調整をとりながらやっていかなければいけない事項でございますので、それはまた課題として当方としては認識しているということでございます。
 クリアランスの整備の「研究施設等廃棄物の埋設開始までに整備」と書いてあるところの件についてですが、まだ概算要求が固まってはございませんが、一応、来年度の要求でクリアランスに関しましても調査を始めていこうかと考えています。まだ予算化されるかどうか分かりませんけれども、当方としてはその調査のための調査費というものを要求していこうかなと検討段階でございますので、そういった調査等々を進めながら準備を進めて、できるだけ早い段階で整備していきたいと考えてございますので、ご理解よろしくお願いしたいと考えてございます。

【石榑委員】
 少しよろしいですか。

【山名主査】
 石榑委員、どうぞ。

【石榑委員】
 コンクリートピットを超えるものはないであろうというようなご回答だったと思うのですが、前回のときも、この後も出てくるのではないかと思うのですが、余裕深度処分についても、一応、第1期はもちろん含まれていないのですが、で、現実にそれに相当する、今の原子炉等規制法絡みの話との、類推でしかないわけですけれども、それに相当する部分もあり得るというふうに私は聞いておりますので、今回はともかくとしても、やはりこれもなるべく早目にお決めいただくことが重要ではないかと思います。

【山名主査】
 いかがですか。

【服部放射線規制室室長補佐】
 ピットにしても、その蓋然性というか、そこら辺の部分がやはりRI廃棄物はご承知のとおりどういう状況の廃棄物があるのかというのがなかなかまだ分かっていないというか、不透明な状況もございますので、さまざまな状況というのがはっきりしてきてからの話なのかなと我々は今のところは認識してございますので、そういう課題がまた出てくればそのときに考えるということだというふうに私は今のところは理解してございます。

【山名主査】
 既に検討を開始されたと先ほど、9月からですか。

【服部放射線規制室室長補佐】
 トレンチですね。はい。

【山名主査】
 これから開始されるんですね。そこで議論していただくということでよろしゅうございますか。よろしくお願いいたします。

【服部放射線規制室室長補佐】
 はい。

【山名主査】
 ほかに何かご質問、ご意見等ございませんか。どうぞ、辰巳さん。

【辰巳委員】
 すごくピントのずれた話かもしれないのですけれども、私がこの場に座らせていただいておりますもので、少し気になってですね。例えば今のスライドの2ページ目なのですけれども、事業者とお役所との間でのやり取りのみで一応最後に決まっていくのだろうということになるような形に見えるのですけど、この、例えば合格だったり確認だったり、許可を出すお役所の側に第三者の目のようなものというのは何か考えておられるのかどうかというのを一言お願いします。

【山名主査】
 ご回答をお願いします。

【服部放射線規制室室長補佐】
 第三者の目というのは、それはどこまで、どういうことを指しておられるのか、詳らかでないところですけれども、実際の基準をつくるときには、極めて一般論の話ですけれども、必ずパブリックコメントなり一般の人の話を聞くというのは当然のこととして、それはやってございます。実際に運用はどうなのかというところなのですけれども、その運用につきましては、今の法体系上、だれかが監視をするとかというものは整備されてはございませんが、そこが行政庁に与えられた責任でございますので、そこまでチェックをするのかどうかというのは、さまざまな規制法等の絡みでも疑問だと思いますけれども、ただ、その基準が妥当かどうかということは、当然、原子力の場合は安全委員会等々ございますので、規制側としては安全委員会のご指導に基づいて、またそこで専門家なりの意見を集約しつつ、基準が定められてございますので、それに基づいて我々は誠実に規制をしていくということだと考えてございます。

【辰巳委員】
 もう少しいいですか。
 最近の傾向として、いろいろなお役所で決められることに対して、やはり評価というのは必ず最近は入ってきます。そのような視点になるのかもしれませんし、やはり専門的なことに普通の人がかかわるというのはとても難しいので、あえてどうこうというわけではありませんけれども、きちんと納得のいく処理がなされているのかどうかという点で、やはりもしも何かあったときには、すごく大きな問題になるような気もしますもので、多分、それがないように基準もお決めになる、それはもう当然パブコメもあるでしょうし、そういう問題ではないのだけれども、運用のところでというのは、今までそういうのってあるのかどうか、私はわからないのですけれども、何となく私はそのぐらいしかこの中では見るポイントがなかったものでそういうふうに申し上げたんですけれども、一応おとめ置きいただければ思うので、すみません。

【山名主査】
 それでは、その点、よろしくお願いいたします。
 ほかに何かございますか。佐々木委員。

【佐々木委員】
 1点だけ。この資料1の表題が「RI廃棄物の埋設処分等に係る安全規制」ということで中身が2ページ以降に書いてあるのですが、しかし、「廃棄物の埋設処分等」と、こういった場合には、「資料1」の2ページの、基本的には埋設が主なのでしょうけれども、これだけではないですよね。つまり、集荷から輸送とか、それから焼却、減容等の処理等々の一連のプロセスが、そういうものにかかわる安全規制についてのご説明というか、そういうものとセットになって資料1が説明されないとわかりにくいというか、もう一つどうなのかなというところがあるのですが、この資料のつくり方とか、あるいはご説明の、きょうの「資料1」の背景というか、大きなところから説明していただいたほうがわかりやすいというように思うのんですけれども。

【山名主査】
 この点、ご説明をお願いしたいのですが。

【服部放射線規制室室長補佐】
 その部分が不十分だということなので、それはまた機会を設けていただければ、当方からまたご説明はしたいなというふうに考えてございます。

【山名主査】
 よろしゅうございますか。
 その他いかがでしょうか。
 私から1点よろしいですか。例の法の横並びの話がありまして、放射線障害防止法と原子炉等規制法と今の医薬関係の3つの法律で定まってくる基準が合理的に整合していると。同じサイトの処分ということになっていって、合理的処分というのが今、求められていますが、この法の横並びというのは、先ほどの各省庁との調整で十分図られていくというように理解してよろしいでしょうか。

【服部放射線規制室室長補佐】
 さまざまなそういった工夫はなされている。例えば、原子力の関係ですと、統一的なおおもとの基準というのは安全委員会で定められて、それに基づいて各省庁がさまざまな規制をつくって、そこは関係省庁と連絡をしながら、また協議をしながらつくっていくのは当然でございますし、またRIに関しましては放射線審議会ということで厚生労働省、農林水産省とか、さまざまな関係省庁が入ってそういった横並びをとるような仕組みもございますので、そういった枠組みをつくりながら円滑に処分事業が進むように規制の体系というものを考えていきたいという考えでございます。

【山名主査】
 はい、ありがとうございます。
 ほかにございませんか。もしないようでしたら次の議題に移りたいと思います。服部室長補佐、ありがとうございました。
 それでは、議題の2ですが、きょうの主議題になります。埋設処分業務の実施に関する基本的な方針について、まず事務局から資料の説明をお願いいたします。

【山野原子力計画課長】
 ご説明申し上げます。前回に骨子案をご説明して、その中でいろいろなコメントをいただきましたが、それらを基にして案を作りました。全体で5ページぐらいということなので、細かく読み上げませんが、実際に読むような感じでご説明したいと思います。
 まず「はじめに」というところで、基本方針の位置づけを書いてございます。原子力は発電だけではなくて、研究開発や医療などいろいろな分野で利用されて、国民生活の便益を享受している。その一方で廃棄物というものが出てくるが、そういう問題は先送りするのではなくて、安全な処理・処分に取り組むことに全力を尽くさなければならないということでございます。
 廃棄物の中でも、再処理施設から発生するような高レベル放射性廃棄物等の処分については、最終処分法によりNUMOが実施主体となっているということ。また、発電所から発生する低レベル廃棄物についても、日本原燃が処分事業を行っていると。その一方で、研究機関や医療機関から多様な低レベル放射性廃棄物が発生するわけですが、それらについては現在のところ、処分施設が存在せずにそれぞれのところで保管される状況にあると。そういうことで一部の事業所においては、かなり累積してきているであるとか、老朽化施設の解体が困難になっているというような状況があるということなので、先の国会において原子力機構法の改正法律案が成立して、原子力機構が実施主体ということで位置づけられたということでございます。それに基づきまして、新しい原子力機構法の第18条1項の規定に基づいて、この基本方針を定めるということでございます。
 この「はじめに」の(2)の中で、この事業を進めるに当たって、基本的な重要事項、基本的な考え方をここで整理してございます。第1のポイントが安全の確保ということでございます。第2のポイントが事業の透明性及び信頼性の確保、第3が立地地域の理解と共生ということでございます。
 2ページにまいりまして、第4のポイントが、発生者による応分の負担と協力ということで、原子力政策大綱にあります「発生者責任の原則」に基づいて物量等に応じて応分の負担をするということに加えまして、発生者も処分事業の円滑な実施に協力すると。機構に丸投げするのではなくて、協力できるようなことは協力していくということです。
 もう一つのポイントが合理的な処分の実施ということで、先ほどの議論にもありましたように、安全規制に適切に対応しながら効率的な処分を行うための研究も進めて、合理的な処分の実施に努めるということです。
 それと、全体をカバーするような話で、原子力機構は実施主体として、主体的かつ自立的にちゃんと業務を実施するということ。また、国は協力できるところは当然協力するということで、一体となって立地に向けた活動にも取り組むということでございます。
 このように、最初のところで基本的な考え方を整理してございます。
 2.以降が、法律で規定すべきものでございます。第1が放射性廃棄物の種類に関する事項ということでございます。まず対象とすべき放射性廃棄物の種類ということですが、ここでは法律上も抜いていますが、最終処分法に基づくNUMOの業務に属する地層処分というものは除くということで、その除いた低レベル放射性廃棄物のうち次に掲げるものとするということで、1番目が原子力機構の業務に伴い発生した低レベル放射性廃棄物。2番目が原子力機構以外の研究機関、大学、医療機関などで発生した低レベル放射性廃棄物のうち、原子力機構が処分の委託を受けた放射性廃棄物ということです。
 現在、原子力発電所から発生する廃棄物については、日本原燃が処分を行っているが、このように他の事業者が実施するものについては、機構の業務の対象としては取り扱わないということですが、あわせて原子力機構は他の事業者と協力して、我が国全体として抜け落ちのない、効率的な放射性廃棄物の処分体制の構築を図っていくということでございます。
 対象とする廃棄物については、このようにかなり広範囲に書いた上で(2)として、当面第一期事業として取り扱う廃棄物についてということでございます。基本的な考え方は、今後のいろいろな施設の解体とか利用の進捗でありますとか、安全規制の整備の進捗に対応して、合理的な処分体制を構築しつつ、段階的に対応するということで、当面の第一期事業としましては、前回も説明していますように、平成60年度までを見越して発生する廃棄物で、対象としては、後ほど詳しく書いていますが、トレンチ処分、及びコンクリートピット処分の処分が可能なものを対象とするということです。
 具体的にそれがどれぐらいの物量になるかということにつきましては、今後、原子力機構が作成する実施計画の中でより明確にすると。これは法律をつくる段階では大まかに見込むとドラム缶で53万本ぐらいであろうものを、さらに実施計画の中でもう一度きちんと評価してみるということでございます。
 なお書きでございますが、一般的な地下利用に対して十分な余裕を持った深度、いわゆる余裕深度処分と言われているものですが、これについては当面第一期事業の対象とはせず、今後取り扱いについて検討を進めるということを具体的に書いているところでございます。
 3番目が、埋設施設の設置に関する事項ということで、まず、埋設処分地の選定ということですが、基本方針では基本的な考え方を書いているのですが、立地の選定については透明性の確保や公正な選定を行うことを基本として、具体的には、機構が定めます実施計画の中で手順とか基準を明らかにするということです。その中で、基準については基本的には原子力安全委員会が作成した安全審査の考え方というものがあるわけですから、そこで示されております敷地などの自然環境であるとか社会環境などに対する基本的な立地条件を踏まえるということが第一で、さらに事業を円滑に実施するという観点から、一定規模の用地の確保の容易さでありますとか、輸送の利便性に関する基準についても定めるとしてございます。これらのことは実施計画の中でより具体的に定めるという考え方でございます。
 立地はそのような機構が選定した基準に照らして選定することとして、当然ながら、選定した地点に属する県、市町村の了解を得るものとすること。また、あわせて国は機構と一体となって立地のために必要な活動に取り組むということでございます。
 (2)がそういう立地地域住民とか国民の理解と協力ということで、こういう事業を進めるに当たりましては、立地地域の住民はじめ、広く国民の理解を得ることが不可欠であると。そういうことから国及び原子力機構は積極的な情報公開に努めるとともに、広報活動を充実して、事業の意義や目的、また当然、安全性についての理解の増進を図っていくということ。特に、立地地域については説明会とかシンポジウムなどを通じて、住民の視点に立って分かりやすく説明をしていくという考え方でございます。
 3番目が、立地地域との共生ということですから、これにつきましては、立地地域の活性化につながるように、地域の進行に資する方策を講じていくということです。その際、事業の主体である機構が研究機関であることや、発生者側としては多様な事業者がいるということなどにも配慮しながらこういうことを考えていくという考え方でございます。
 4番目のポイントが、埋設処分の実施の方法に関する事項で、埋設処分の方法ということにつきましては、第一期事業につきましては、若干繰り返しになりますが、廃棄物に含まれる核種の種類や濃度などに応じて、次に2つの方法による浅い地中への埋設処分ということで、1番目がコンクリートピット処分、2番目がトレンチ処分ということでございます。当然、それぞれの埋設施設について処分が終了したら、閉鎖した後も放射能が減衰し、安全上支障がないレベルになるまで管理をして安全を確保していくということでございます。
 2番目が事業運営ということでございますが、このような廃棄物の埋設処分業務という業務は、機構が行っております研究開発業務とかなり異なる性格を有しておるということから、この5点について特段の配慮を要するということでございます。
 まず第1が処分事業を安全かつ確実に実施するために、人員を適切に配置して、教育訓練などを行っていくということ。また、情報公開とコンプライアンスの徹底に努めるということです。
 2番目が、他の事業者からお金を徴収しながら実施していくということですから、他の事業と経理を厳格に区分して、そういう徴収しているお金が確実に処分事業に充てられるようにすることでございます。
 3番目が、かなり長期間にわたる事業でございますから、そういう資金管理をきちんと行って、計画的に事業を展開できる体制を構築するということ。
 4番目が、多種多様な廃棄物を取り扱うということですから、機構の中でも関連するような研究開発を進めて、最新の技術的知見も事業に活用していくということ。
 5番目が、全国にあるさまざまな事業所からの廃棄物を取り扱うということですから、発生者側に対してもそういう廃棄物の取り扱いに関する指針の提供などを行って、密接な連携、協力が図れるようにするということでございます。
 5番目の大きな柱が、資金計画に関する事項で、これは前回の骨子では特出ししていなかったのですが、重要事項でありますから、一つの特出し的な5.ということでまとめてみました。
 まずその中で、1番目が資金計画の作成ということで、まず原子力機構は物量調査をきちんと再度行って、これに基づいて総事業費を見積もって収支計画、資金計画を、今後定めます実施計画の中で明確にしていくということ。それについては今後定期的に評価し、見直しを行う。また、その資金計画に基づいて公正な処分単価を設定していくということです。そういう処分単価については、将来的にも変更し得るものであるということに適切に配慮できるようにするということです。
 そういう計画を作った上で、そういう資金の確保とか管理、合理的な執行ということで、機構は設定した単価に基づいて、当然、発生者としての自らの経費というものをまず計画的に措置していくということと、確実に委託を受けた者から資金を徴収する仕組みも構築すると。そういう資金については、特別な処分勘定の中で管理して、処分事業にきちんと充てるようにするということ。その処分勘定については、毎年度独立して決算を行って、その結果もきちんと公表していくということでございます。
 最後に6.として、その他重要事項ということで5項目整理してございます。その中の(1)が安全の確保ということでございまして、ここは最初でも言っており、繰り返しになりますが、安全確保が第一で、関係法令を遵守して、安全確保を図っていくということ。また、携わるすべての者に対して定期的に教育・訓練を実施していくということ。それと、先ほども議論がありましたように、安全規制に関する複数の法令が適用されるということですから、そういう規制当局に対して適切に情報提供を行っていくということです。
 2番目が発生段階への対応。最後の埋める部分だけではなくて、まず発生者側でも当然、廃棄物の分類や管理などをきちんと行うということや、発生量の低減に努めるということ。また、そういうことから、国は発生者側での保管量や保管状況などを定期的にきちんと把握していくということです。
 3番目が、埋めるだけではなくて、輸送処理なんかも含めて体系的に対応していくということで、まず国と原子力機構は主要な関係者、具体的にはRI協会とRANDECなどですが、協議の場を設けて密接に連携を図りつつ、そういう廃棄物の集荷から始まって、焼却や減容などの処理も含めて体系的な体制を構築していくということ。
 (4)が廃棄物の低減であるとか、安全性向上のための研究開発をきちんと充実していくということです。
 最後に、年度計画の作成とか、実施計画の評価ということで、原子力機構はこのような事業について実施計画に基づいて毎年度、年度計画を作って、公表するということ。年度終了後についても評価を行って、その結果も公表するということでございます。
 そういうことで、どうしても基本方針ですから、若干当たり前だろうということもあるのですが、若干、そういう問題だなと思いながら、5ページぐらいでまとめてみました。今後は、本日の議論も踏まえて、これを策定するに当たっては、パブリックコメントを実施したいと思っています。そういう手続きを経て、もう一度作業部会に諮った上で決めていきたいというようなことで考えてございます。
 以上でございます。

【山名主査】
 ありがとうございました。
 ということで、きょうご意見をこれから伺いまして、伺った内容を反映して、修文しまして、パブリックコメントにかけていくことになります。したがいまして、できるだけ具体的に、例えばこう直したほうがいいとか、そういうような提案も含めて、ぜひよろしくお願いしたいと思います。たくさん時間を取っておりますので、どうぞお気づきの方からご発言をお願いします。森委員。

【森委員】
 それでは、大学、民間側の観点から本案を見させていただきまして、少しコメントを申し上げたいと思います。まず、この基本方針は、これは基本的には原子力機構法に基づいて、原子力機構に実施計画をつくるために出されるものと、こんなふうに思っているのですが、そう言いながら、ここに掲げていただいているのは、発生者も含めて、日本全体に対して、こういう低レベル放射性廃棄物について、研究施設等廃棄物についてどうあるべきかという、そういう国からのメッセージもあると、こんなふうに理解するわけですけれども、そういうことの中で、少し、大学、民間等から見たときには、もう少し内容を明確にしていただいたほうがよろしいのではというところ等々がございます。
 例えば、基本方針において、2ページ目でございますけれども、発生者による応分の負担と協力ということでございますが、これは原子力機構以外のものは原子力機構に委託処分をするということなので、当然、委託処分をするとすれば、それは応分の費用の負担をすると。これは当然のことだと思いますが、その後に、発生者は処分事業の円滑な実施に協力すると、こうされていて、先ほど山野課長から、丸投げすることなくと、それは事実だと思いますけれども、そこは一体、何を具体的に協力するのかというのがよく見えないところでございます。
 ここは非常に幅が広いようなところでございまして、それであと、後ろのほうへ行って、具体的にそれがどういうふうに展開しているかというと、そこもよく見えないところがあるように思いますので、そこのあたりは少し明確にしていただきたいのと、同時に、逆にいえば、大学・民間側からいえば、委託処分をお願いするときに、そのニーズを大学・民間サイドからすれば、こういう時期にこういう処分をしていただきたいと、こういうのは当然出てくるわけでございますので、そういうことからいえばニーズを逆に原子力機構においてよく把握していただきたいと。そういうニーズを受けて処分計画等の策定をしていただきたいと、こういうところを基本方針の中にぜひ入れていただきたいなと、こんなふうに思います。
 それから、同じように、大学・民間サイドからいうと、少し文言的に考えますと、先ほど申し上げましたように、処分は委託で行われるということでございますから、原子力機構との間で二者間の委託契約のもとで行われるだろうと。そういうふうに考えますと、例えば5ページ目でございますが、上から2行目の後段でございますけれども、「処分の委託を受けた他の事業者から確実に資金を徴収する仕組みを構築する」と、こう書いてございますけれども、これは委託契約を結べば、その中で受託者側の責任もございますけれども、委託するほうとしてはそれに見合った対価を支払うのは当然でございますので、あえてここでこういうような仕組みを構築するというところまでしなくてもよろしいのではないかと。少なくとも大学・民間サイドからいえば、原子炉等規制法で認可を受けた者でございますので、それなりに事業主体としてもしっかりしておりますので、そのあたりはそこまでしなくてもよろしいのではないかなと、こんなふうに思うところでございます。
 それから、あともう一つ、少し飛び飛びで恐縮でございますけれども、3ページの立地共生のところももう少し大学・民間サイドからいうと具体的なところが見えづらいということで、原子力機構においては研究開発機関であることと、原子力機構が埋設処分の実施者でございまして、そこの立地を行うということになれば、その立地者責任としての地域共生というのを考えるのは当然だと思いますけれども、それに加えて多様な事業者云々ということになってございまして、多様な事業者は一体何をするのかと、あるいは何をしなければならないのかというところが実はよくわかりません。ここのあたり、事業者が埋設処分場のそばに事業を何か展開しろと、こういうことをお考えなのか、あるいは何か違うことをお考えなのか、そこのあたりはもう少し基本方針の中でも基本的な考えのフェーズをあわせておいたほうが、これは将来において混乱しないということになるのではないかと、こんなふうに思います。
 まずはそのあたりから意見、質問等をさせていただきます。

【山名主査】
 4つご指摘があったと思いますが、今、事務局から何かお答えいただくものは。

【山野原子力計画課長】
 あるところはもう少し具体的に書けと言ったり、あるところは書くなと言ったり、これも整理なのですけれども、基本方針はあくまで基本的な考えで、具体的にするところは、やはり実施計画の中でより具体的にするべきところもありますし、あと、やはり基本的な考え方とか、例えば最後の立地との共生みたいなところも配慮するということです。要は今の段階で、具体的に発生者側から何か協力して、例えば、病院が多いから病院をつくるとか、そういうことを書けるわけがありません。実施主体として機構は当然考えないといけないというのはあるのですけれども、その後ろには、いろいろな発生者がいるのだから、いろいろな地元のニーズが出てくれば、考えるときは協力しましょうと。基本的な考え方を書いただけなので、そこはもう少し具体的に書けと言われても、書けるところと書けないところがどうしてもあるのですが、例えば、もう少し発生者側から機構がニーズをちゃんと把握するような、そこらはおっしゃるとおりなので、そういうところはきちんと加えていきたいと思います。
 また、お金を徴収する仕組みとか、少し言葉が硬いところがあるのですが、もう単純で、ちゃんと取り逃すことのないように、そういう仕組みを入れてもらわないと、機構の中で回らないので、そういうことを書いただけということです。

【森委員】
 特にお金のところは、多分、民間さん、非常にシビアなところだと思いますので、そこは、先ほど少し言ったように、原子炉等規制法の中で認可された事業をやっておられる方々が廃棄物を出した、それはしっかりした経理基盤がある者ですから、原子力機構さんが取り逃すことが起こるようなことはまず起こり得ないのではないかと、こんなふうに思って、それは当然のことながら、委託契約の中にあるもの、委託処分になるわけでございますから、その契約や行為が行われる。そこで契約行為の中で明確に、前渡し金的な扱いが必要であれば、そこは明確にすればいいし、あるいは処分を確認して払うとすればそうすればいいし、そこは契約の中で自由に泳げるところではないかと、こんなふうに思いますが。

【山野原子力計画課長】
 どういうふうに金を徴収するのかというのは、確かにおっしゃるとおりに、一つの方法だけ決めるということはもちろんないのですが、当然、そういう契約の中、具体的に、ここ細かにおそらく実施計画でもそういったことは書かないと思うのですけれども、非常に単純に言うと、例えば埋める前には絶対お金をもらえるような仕組みなど、そういうことを手当てしていかないと、300年も続く業務ですから、何かのときに変な関係が出てきて、最後、おっしゃるようにお金が絡む話なので、だからこそ原則論はきちんとどこかで定めておかないといけないのではないかと、その程度の趣旨です。ただ、事細かに具体的に絶対どうすべきということにはならないと思います。

【山名主査】
 森委員、よろしいですか。この記述は残すというご提案ですよね。
 いかがでしょうか、何かほかにこの点でありますか。

【佐々木委員】
 私は、残していいと思います。これは当然だと思います。書いておくべきだと。

【山名主査】
 書いておくべきだと。

【佐々木委員】
 削る理由はない。

【柴田委員】
 私も、廃棄物を持っている立場から少し発言したい。もちろんきっちりと、この処分費を確保するということを書くことは重要だと思いますが、ここの書きぶりが、何か、「委託の処分を受けた他の事業者から確実に」というのは、さっき森委員が言うように、普通の商習慣でいえば、委託業務を結んで契約を結べば、当然、契約を履行するのは当たり前でして、それに加えてことさら何かこういう書き方をすると、普通の商習慣と違う何かを構築しようとしているのかというような、少し誤解を与えますので、今言った、確実に徴収するということは全然私も反対ではないのですが、書きぶりを少し変えていただけたらいいかなと思います。

【佐々木委員】
 例えばとか。

【山名主査】
 これは、事務局に修文案をお願いするということで。趣旨は森委員も柴田委員も同じようなことをおっしゃったかと思いますので、事務局でご配慮ください。
 それではほかの点について何か。佐々木委員。

【佐々木委員】
 4点ばかり申し上げます。
 まず、3ページの中段の(2)のところですが、このところで4行目ぐらいのところかな、「広報活動を充実し」とありますよね。ここのところを、前回の「骨子案」を見ると、2ページのこれに相当するところを見ると、「広聴・広報活動」と、こう書いてある。ここのところ、「骨子案」にあったのだから削ることないだろうと。本文のところもきちんと「広聴・広報活動」としておいたほうがいいのではないかというアドバイスを申し上げたい。それが1点。
 それから第2点。4ページの一番下のほう。下から2行目ですか、「その際」というのがあって、「将来的に処分単価が変動しうることにも適切に配慮する」と、こう書いていますが、書くのであれば、「将来、処分単価が変動した場合ですね、適時適切に見直すものとする」とか「見直すこととする」というふうに書いたほうがいいのではないかなと思います。ほかの同様のようなものについて、ほとんどそういうような書き方をしているのではないかと。私の記憶ではね。まあ、調べてもらったらいいです。
 それから第3点は5ページのところで、2か所、中段のところと(2)、それから(4)に出てきますが、いわゆる廃棄物の発生量、これを減らす、「低減」と書いていますが、両方出てきますよね、下にもね。これは7月3日付の「骨子案」では1か所だけ3ページのその他のところで、「発生量の低減化」と、こう書いてあるんですね。「化」があったほうがいいと思うけれども、もう一つ、同じ「骨子案」の1ページを見ると、例の原子力の政策大綱では「放射性廃棄物最小化の原則」と、こう書いてあるのんですね。これは同じようなことを言っているわけですが、用語にこだわるかどうかの問題だと思いますが、政策大綱で「最小化」と、こう言っている。向こうのほうが上位のものではないかと思いますが、あえてここで「低減化」あるいは「低減」というふうに言う理由が何かあれば別ですが、なければ「最小化」というふうにやったほうが問題ないのではないかなと思います。
 それから最後に、そこと関連するのですが、今の5ページの6の中の(4)、ここのところで「骨子案」は2つのことを言っていますよね。「骨子案」の3ページの最後、「合理的な処分のための研究開発」ということと「安全研究の実施」と、こう書いてあったのんですね。ところが、そこのところが本日の文章化したものの中では、「事業の安全性を向上するための研究開発」は生きているのんですが、「合理的な処分のための研究開発」をするというあたりのところ、(4)の中では少しあいまいになっているというか、抜けているのではないかなという感じがする。そこのところが少し気になりますね。私は残しておいたほうがいいと思います。
 以上。

【山名主査】
 事務局から何か。

【山野原子力計画課長】
 「広聴・広報」と、その次の単価について見直すと、御指摘の点について、日本語の問題は別にして、直します。
 それと、研究活動のところは確かに、私も骨子を作り、文章を作り、まだダブルチェックをしていなかったのですが、おっしゃるように、その研究のところは「低減化」ではなく「合理的な処分」とか「安全性向上のための研究開発を充実する」と、そのようにしたいと思います。
 それと、発生者段階での廃棄物の発生量の「低減」なのか「最小化」なのかは、そこは原子力政策大綱でいう「最小化」というのはどういう意味なのか、少し検討してみます。

【佐々木委員】
 同じだと思いますが、中身は。

【山名主査】
 では、3つは直すと。「最小化」については少し検討するということでお願いします。
 どういう順で手を挙げていただいたか。すみません、少し覚えている範囲で辰巳委員から。

【辰巳委員】
 今おっしゃったご意見と結構近いというか、重なるところもあるのかもしれないのですけれども、まず、基本的考え方ということで1ページ目に「立地地域の理解と共生」という書き方がされていて、それを落とし込んだのが3ページ目なのかなと思うんですけれども、要するに、国民の理解と協力というところで、(2)ですけれども、上から3行目の文章で「国及び原子力機構は」って、これが主語になっていて「広く国民に対して理解の増進を図る」というふうに書いてあって、文章としてはこのとおりだと思うんですけれども、やはり先ほどお話があったように、どういうふうにやるか。だから原子力発電でも、同じことで非常に困っておりまして、いろいろ努力なさっているんですけれども、そういう意味で、書いちゃうと簡単なことなのだけれども、非常に難しいなというのは事実だと思います。その下に、「説明会やシンポジウム等」って書いてはありますけれども、もう少し何かできないのかと、その辺り、文章がきれい過ぎるがゆえに、余計に「できるのかな?」って、そういうふうに思っただけで、国と原子力機構が大丈夫ですかということです。
 それで、もう一つ、5ページ目の「廃棄物の発生段階での対応」、これは多分1回目のときにもそういうお話があって、私も意見を申し上げたと思うのですけれども、一般廃棄物やら産業廃棄物においては、やはり3Rというのは非常に大事で、その中でも特にリデュースをするというのが一番重要なことで、そういう前提がここに必要ではないかなというふうに思いました。「廃棄物の発生段階での対応」と書いてあって、ちゃんと分類・管理をしましょうと書いてあるんですけれども、その後ろに廃棄物の発生量の低減に努めるというところが、私はやはり廃棄物に関しては、まずは削減をしていくということが非常に重要であるというのがあって、それから分類管理ももちろんしなければいけないし、だからこそ削減なり少量化、最小化ですか、という話につながるのかなと。そういう前提をきちんとここにも書いていただきたいなというふうに思いました。
 以上です。

【山名主査】
 これ、事務局、よろしいでしょうか。順序の話ですね。最小化が先だろうと。まあ、先ほどの原則の話も含めてですね。それから、最初のご指摘の理解増進のあたり、この辺りもう少し具体的はないでしょうか。

【辰巳委員】
 ごめんなさい、具体的な案がないんですよ、私。

【山野原子力計画課長】
 ここの書きぶりよりも、実際、どう実施していくかということが重要なのかと思います。そこはどう実施するかどうかは別として、それができないと立地などできませんので、またご相談させてください。

【山名主査】
 基本的には実施主体から何か案が出てくるのだろうと期待しますが、総論としてはこの理解の増進を図るということは、決していけないことではないですね。

【辰巳委員】
 間違っていないです。

【山名主査】
 残すべきものだと思いますから。

【辰巳委員】
 当然そうだと思います。

【山名主査】
 できるだけ具体性を念頭に置きながら、というご指摘だと思います。ありがとうございます。
 それでは、次に、三代委員でしたか。よろしくお願いします。

【三代委員】
 ありがとうございます。
 先週、イギリスに行ってきて、協定を結んできたのですが、そのときにトリックの処分場を見たんですよね。皆さんご存じだと思いますが、NDAという組織が国際コンソーシアムに委託をして、その処分場の運営管理から全部任せていると。そういう形を見て、こういう方式もあるのかなというのを感心して見ていたのですけれども、この基本的な方針というものが、前回も私、質問申し上げたのですけれども、だれに対するメッセージなのかということで、確かに機構法の中から出てきた基本方針ということで、メインのメッセージは原子力機構が何をすべきか、ということになると思うんですけれども、それ以外に、皆さんが協力して処分をやっていくということが非常に大事だと思っております。
 そのときにこれを見ると、幾つかのコメントがあるのですけれども、一つは、「事業主体として責任を持って主体的かつ自立的に行う」というふうに書いてあるんですけれども、これ、具体的にどういう意味を持つのかなということが一つ、疑問に思っている。原子力機構が信頼されていないような感じも受けるんですが。
 それと同じような感じで、4ページの「事業運営」のところ、これ、おそらく主語は「原子力機構は」ということで書かれているのだろうと思いますけれども、特に丸4、丸5というのは、これは「多様な低レベル放射性廃棄物を取り扱うことから」というのは、いろいろな原子力機構以外の方々が廃棄物を取り扱うという意味だろうと思うのですけれども、そうすると「研究開発を進め、処分事業に最新の技術的知見を積極的に活用すること」というのは、他の事業者の低レベル放射性廃棄物の研究開発をするという意味なのか、それとも原子力機構の廃棄物のことなのか、そこら辺がよく分からなかった。
 同時に、丸5のところは、「廃棄物の取り扱いに関する指針の提供」というのは、これは原子力機構以外の他の方々が、他の放射性物質を扱っている方々に対して指針の提供を行うというのも、これも原子力機構の業務なのかなと。主語が何を示しているのかというのがよく分からなかった。
 それと、先ほどのことにも関係してくるのですけれども、次のページの5ページ目、「放射性廃棄物を低減する」というんですけれども、特に(4)のところは、「原子力機構は、処分を行う廃棄物量を低減する」というのは、今、この基本方針では、原子力機構は処分事業を行うということになっているので、いわゆる廃棄体を引き取って処分をするということになってくると、低減するということは、その処理も原子力機構が行うという前提で書かれているような読み方もできるものですから、その辺りを明確にしていただければという感じがいたします。
 あと、その上のところで(3)「輸送・処理に係る体系的な対応」、これは確かに必要だということは分かるんですけれども、これも主語が、国及び原子力機構がいろいろな集荷、輸送、焼却や減容等の処理も含めて、体系的な処理・処分体制を構築するということになっているのですけれども、みんなと協力してやるという話であって、国及び原子力機構だけがやる話ではないと思うので、そこら辺も見ていただけたらと思います。

【山名主査】
 今のご指摘、事務局からお願いします。

【山野原子力計画課長】
 だいぶ私の感覚と違う気がします。処分事業は、やはり機構がしっかりとやるものです。最後の体系的な処理・処分でも、わざわざ「国及び」と入れましたけれども、やはり国も協力しないとできないだろうから入れただけであって、私のイメージとしては原子力機構がこれはやるものだと思います。また、例えば発生者に対して廃棄物の取り扱いについてのいろいろな指針を提供する、それだって原子力機構がやるもの。そういう感じです。
 それと、原子力機構が実施主体として主体的、自立的にやるというのは、やはり一番、我々が言いたいメッセージ、国として定めたいメッセージです。

【森委員】
 関連して。

【山名主査】
 関連してですね。

【森委員】
 関連して、先ほど輸送処理のところですけれども、これ、RI協会さんも発生者から集められて、それで処理をされた。今、大学・民間等については、まだだれがやるかというのは実は決まっていなくて、ただ、RANDECを中心にして大学・民間等についてどうしようかということの検討を開始したわけでございまして、そういうことからいうと、大学・民間も何らかの形で集荷処理を行わなくちゃいかんかなと、こんなふうに今、思っているところでございまして、ここは、だから、原子力機構さんと一緒にやると。ただ、全体量から見ますと、全体を10だといたしますと、原子力機構さんが8で、RI協会さんが1で、大学・民間が1と、こういう状況でございますので、そういうことからいえば、原子力機構さんがかなり主導的立場にあることはあるのだなと、こんなふうには思うのですけれども、とはいえ、それぞれのところがそれぞれ用意をいたしますので、そういうことからいうと、それぞれの用意された機能というのは、お互いにうまく活用することが必要ではないかと。それが日本全体のこういう処分の前の前処理の段階の費用を低減することになるのではないかと。
 特に、大学・民間等において既に事業をやめてしまって、単に保管だけしている事業者がいまして、前回も申し上げましたけれども、そこはいわゆるそういう費用について転嫁するシステムがないんですね。そういうことからいえば、極めて低コスト化をお願いしたいと、こういうことがございますので、そういうことからいえば、それぞれが持つ機能について、それぞれお互いが活用し合う、アライアンスをし合うという考えを持つべきではないかと。
 それから、もう一つ、今、大学・民間の側から言うと、全国で100事業所がございまして、処理施設をどうしようかということになると、全国共通の施設を1か所につくると、こういうことになりまして、そういうことになりますと、輸送コスト等を考えますと、処分場に隣接ないし処分場の中に入れていただくということが一番合理的な考えかなと、こんなふうに思いますと、そうすると立地というのが次の段階で出てきますので、立地のことに関しても、これは今、処分場だけの立地を考えていますけれども、集荷、処理側の一部については一体的にやっていくような、そういうのがここに体系的に整備すると、大くくりに書かれているのではないかと、こんなふうに私は理解いたしたいと思います。

【山名主査】
 三代委員、お願いします。

【三代委員】
 簡単に。
 おそらく、山野課長と方向性は全く同じだと思います。ただ、今、ここで原子力機構の置かれている状況というのは、かなり自分自身の廃棄物で処理されていない廃棄物が大部分であると。それらの処理をしなければいけないと。当然のことながら8割を占めているということで、他の事業者から出てきた廃棄物も今後処理していくと。そういうことが必要になると思います。
 ただ、ここで、既に最初の基本方針の中で処理をするというのが前提であるような書きぶりになっているのが、どうかという感じがしているということだけでございます。
 それから、先ほど指針というのは、法律に基づくような指針というように私は読んだのですけれども、法律に基づく指針とかそういうものであるならば、これは当然、放射性物質を扱っている事業者というのは自ら持っている話なので、どういう業務を考えておられるのかというのが少し分からなかったということです。

【山名主査】
 2つ。まず、指針というのがどういうものか。

【山野原子力計画課長】
 それは、法律に基づくようなものではもちろんありません。当然、最後、埋める責任を持っているわけですから、その下にはRI協会とか介しますけれども、2,400あるわけですから、やはり統一的に、こうやってくださいねというものはちゃんと示すべきではないかと思います。

【三代委員】
 すると、廃棄体を受け取るときのいろいろな。

【山野原子力計画課長】
 そうです。

【三代委員】
 わかりました。

【山名主査】
 基準やマニュアルの世界ですね。
 もう一つの、処理の業務が既に入っているように見えるというのは、5ページの(2)のところですか。「低減に努める」の部分ですか。

【三代委員】
 2つありまして、4ページの(2)の丸4。

【山名主査】
 研究開発。

【三代委員】
 そこと、5ページ目の(4)ですか。「処分を行う廃棄物量を低減する」というのは、具体的にどういう意味なのかということ。

【山野原子力計画課長】
 最後の(4)は、今さっき議論があったので変えます。「合理的処分ができるような研究開発をする」、これもおかしくて、「低減するとともに」ではなくて「低減するための研究開発を充実する」とつないでいるのであって、あまり本質的な議論ではないです。
 それと、その前の丸4についても、我々の書いた意図は、やはりきちんと機構の中でも、そういう処分事業を実施するだけではなくて、廃棄物に関する研究開発も一般的に進めてもらって、やはり最新の知見を活用しながらやってくださいねということを言っているだけです。だから、もしかしたら、(4)も「多様な何とかを取り扱うことから」という、これを消してしまえば、もう少し明確になるかもしれません。

【山名主査】
 よろしいですか。5ページはそのことではないということですね。開発の話だと。
 それから、森委員がおっしゃったように、処理の部分は、どちらかというと連携して体系的にものを考えるということですね。よろしいですか。
 では、野口委員、何か。

【野口委員】
 先ほどの話に若干関係すると思うのですけれども、日本原燃、実際に埋設をやっているわけですけれども、そういう中で先ほどの話に関連して一言申し述べたいと思います。
 先ほどの4ページの「事業運営」の丸5のところなのですけれども、ここで主に埋設事業者から処分事業者への情報提供、これについて述べられているわけですけれども、やはり長期的に安全かつ安定して操業していくためには、埋設事業者と廃棄物発生事業者、双方向の協力が重要だと思います。したがいまして、処分事業を安全かつ確実に実施するためには、発生者と廃棄物発生事業者の協力が必要不可欠。そして、特に廃棄体政策、廃棄体の放射能評価などは両者が連携を取り合いながら、確実に実施することが重要ではないかと思いますので、申し添えておきます。

【山名主査】
 はい、ありがとうございました。
 それでは、柴田さんが先だったのでお願いします。

【柴田委員】
 すみません、ありがとうございます。
 5ページのところの(3)あるいは(4)にも関係するのですが、こういう基本方針でどういう書きぶりをするかというのは難しいのですけれども、やはり処分をするために行う一連の行為が、やはり安く経済的にできるということをぜひ書き込んでいただきたいなと。安くできるというと、見方を変えると、そんなのでいいのかという意見があるのかもしれませんが、そういう意味では体系的な対応のところも合理的、経済的な処分体制を構築するとか、あるいは(4)も、経済的に廃棄物を処理できる研究開発を進めるというような、そういうことを少し入れていただけるとありがたいなというのが1点です。
 それから、もう1点は、冒頭、森委員が言ったことと関係するのですが、3ページの(3)の「立地地域との共生」のところの、なお書きのところが、これ、基本方針の中になお書きを書く意味があるのかなと。これはなくてもいいのかなという気がするのですが。というのは、非常に微妙な書き方になっているので、これから進めていくには当然、みんなが協力できることをやるのだろうと思うのですが、特に後半の「多様な事業者が本処分事業の便益を享受することとなることにも配慮する」というのが非常によく分からない表現なので、もし差し支えなければ、このなお書きは消しておいてもいいのではないかなというご提案です。

【山名主査】
 課長、いかがでしょうか。

【山野原子力計画課長】
 最初の、安くとか経済性というのは、それはどういう言葉で表現するかということですけど、当然、安全が大前提ということなのですが。どう書くかはまた考えます。思うところは、全く同じ感じです。ただ、生々しく「安く」とはおそらく書けないので、そこはよく考えないといけないと思いますが。
 あと、なお書きも確かに何を書くのかというので、書いた趣旨は、特に、柴田委員とかがおっしゃった「多様な」というのは、やはり相手あって具体的にどうなっていくかというのは現時点では分かりませんけれども、平たく言えば、廃棄物処分のお金を払ったから、もうそれで終わり、ではなくて、やはり何かあったらいろいろな機関があるのだから、協力できるときは協力してほしいと。最後も「配慮する」となっているのですけれども、そういうニュアンスで書いたつもりです。ただ、分かりにくいというのなら、もう少し頭をひねりたいなと思います。

【山名主査】
 では、ここは頭をひねっていただくと。
 確か、骨子案のときに議論しまして、実施主体は電力事業者ではない、少なくとも。ですから、それなりの形があるのかなという議論をした記憶があるのですけれどもね。それをどういうワーディングにするかというと、事務局にお任せいただきたいと思います。
 それでは、五味委員。

【五味委員】
 この資料がパブリックコメントの資料になるという、そういう視点で少しコメントをさせていただきたいのですが、3つほどございます。まず一つ目ですけれども、基本方針の位置づけの第3段落、「一方、研究機関、大学」云々というところから、約7行についてなのですが、当然、国民の目に触れる基本的な方針になりますので、書き方が、どういうふうに言ったらいいんでしょうかね、少し問題点を強調し過ぎているような印象を受けました。例えば、廃棄物といいますと、やはり国民というのはどこかに押しつけられると。例えば、ここを一般の人が読んだときに、満杯だからとか、あるいは目的行き場がないからどこかに早急に処分場をつくらなければいけないんだというような、どちらかといいますと、事業を進める側の論理で書かれていると。法律改正のときの趣旨文がこのような記載だったと思いますので、そういうことを抜粋したかと思うのですが、もう少し書きぶりとしてポジティブといいましょうか、例えば一元的に管理することが大事である、必要だと。あるいは、安全に処分・管理をする必要があるからこの事業が必要なんだという、少し前向きな書きぶりによって国民の心に伝わるというんでしょうか、理解促進、理解が得られやすいのかなというような印象を受けました。
 それからもう一つ、2ページの、先ほど三代委員がご指摘になっていたかと思うのですが、「原子力機構は事業の実施主体として責任を持って主体的かつ自主的に」という形で、かなりだめ押し的にキーワードが並んでいるのですが、当然、国民の目に触れたときに、やはり原子力機構の組織に対する信頼感というんでしょうか、そういったものが当然思い浮かぶ方もいらっしゃると思います。そういう意味では、もっとさらっと「事業の実施主体として責任を持って埋設処分業務を実施することとし」というような書きぶりでもよろしいのかなというような印象を持ちました。
 それから3つ目なのですが、3ページ、「立地地域との共生」、この部分の2行目なのですが「国及び原子力機構は、当該地域の要望も踏まえつつ」というふうにあります。たしか前回も議論になったかと思うのですが、やはり必ずしも地域の要望が、その地域の発展に寄与することをちゃんと要望してくるかどうかということは言えないわけですね。例えば、夕張の例なんかでも、結局、いろいろな要望の結果、ああいうふうな赤字団体になっているわけです。また、限られた予算の中でこの事業を推進しなければならないというお話が再三出ております。そういった意味で、例えば、この事業に関心のある自治体が過大な期待を持つというのでしょうか、当該地域の要望を踏まえつつというと、この施設を誘致すれば何でも叶えてくれるのかなと、そういうふうな誤解を与えない意味で、少し修文したほうがいいのかなと。
 少し私なりに考えたのが、これは原子力政策大綱にも載っておりましたけれども、原子力機構は地域社会の一員として立地地域とともに一緒にまちづくりをしていくのだと、地域振興をしていくのだと、そういうふうないわゆる一員として、立地地域とともに考えてアクションしていくと、そういうふうな書きぶりのほうがいいのかなというふうに思いました。
 以上です。

【山名主査】
 ありがとうございました。
 事務局は何かコメントございますか。

【山野原子力計画課長】
 初めのところは、確かにおっしゃるとおりのところがあるので、もう少しポジティブというか、そういう書きぶりにしたいと思います。
 あと、最後の立地地域のところも、おっしゃるところは分かるので、少し良い表現を考えたいと思います。
 あと、もう一つ、責任を持って主体的、自主的というのは、三代委員も言っていましたけれども、そこもよく考えますけれども、これぐらい言っておかないとだめなのではないかと。もっとくどく言っておかないと。少しよく考えます。

【山名主査】
 三代委員、特にありません?

【三代委員】
 やはり気持ちの問題で、みんなで協力して前向きにやっていくという方向性が出なくちゃいけないので、だれかを信用したから確実にお金を取らなくちゃいけないとか、そういうことが出てくると、読む人は逆に読まれることがありますので、そこら辺は十分注意していただければと思います。

【山名主査】
 はい、わかりました。それでは、ここも事務局でお考えいただきたいと。
 石榑委員。

【石榑委員】
 3つほど。お願いと言ったほうがいいのかもしれません。
 まず、2ページ目のところ、(2)の上のところで、「我が国全体として、抜け落ちのない、効率的な放射性廃棄物の処分体制の構築を図る」と、これは非常に重要な文章であって、今まで日本の放射性廃棄物の処分のやり方というのはつまみ食いだと言われてきたわけですね。やりやすいところからやってきたと。でも、こういう一文を入れていただくことによって、全体をカバーできると、こういう見通しができたという意味で、ある意味では大変私は画期的ではないかと高く評価をするのです。が、そのときに総論として、文章としてはこのままで大変結構だと思うのです。けれども、抜け落ちそうだと私が思うのは、実はウラン廃棄物なんですよね。
 これ、ずっと遅れてきていまして、ここで言っているウラン廃棄物というのは、加工業者とか加工施設、あるいは濃縮施設から発生するウラン廃棄物という意味であって、ウランによって汚染される廃棄物というのは、この研究施設等廃棄物の中に含まれているわけです。むしろ抜け落ちそうだというのは、いわゆる原子力委員会が定義手にしているウラン廃棄物なんですね。
 ただ、この加工施設とか、あるいは濃縮施設から出てくるウラン廃棄物であっても、この大部分はトレンチ処分相当のものが非常に量的には多いと聞いていまして、そういう意味では現在の研究施設等廃棄物の定義でいっても、ほとんど同じような廃棄物が含まれていると、そういうことになりますので、この前のときにも申し上げたのですが、論点整理のところでやはりウラン廃棄物の問題が上がっていまして、これはもう少し長期的な視点でいいんだというところになっていたと思うんですけれども、今のようなことから申し上げると、やはりこれは今の処分施設が立ち上げを行おうとしているときにやはり考慮していただくというか、その辺をちゃんと対応していただくことが非常に重要ではないかということで、文章としてはこのままでよろしいと思うのですが、実施計画の中で少し対応できないのかなという。そういう意味であります。
 それから、その次が、4ページの5.の(1)のところで「資金計画の策定」と。これは、総事業費の見積、あるいはその見直しということが書かれているわけですが、これは要するに総事業費を見直すということは、要するに処分費用も変わるということを言っているわけでして、そういう意味でやはりこういうプロセスは透明性を持ってやっていただきたいということで、どこに入れるのが一番いいのか分かりませんが、要するに透明性というようなことを書いていただければというのが2点です。
 それから第3点は、5ページ、これは既に先ほどご発言があったところで、私も全く同じことを申し上げようと思っていたのですが、6.の(3)のところですね。ここで初めて処理という言葉が出て、初めてではないかもしれませんが、処理ということが出てきて、最後のところで「体系的な処理・処分」とございますけれども、やはり合理的と。ここで申し上げている合理的という意味は、一つは経済性の問題なのですが、あともう一つは、原子力政策大綱の中で言っているのですが、発生者、あるいは発生源にかかわらず、一元的かつ合理的な処理・処分なんですね。処分だけではないので、処理というのも入っておりますので、そういう意味で、特にここで(3)のところで申し上げたいのは、これはいろいろな規制が異なった廃棄物を処理していかないといけないのですが、それを処理していくときに、やはり原子力政策大綱が言っているような意味での合理的な処理も含めて考えていただきたいという。逆に処理をする側からいえば、考えたいと。
 ただ、そのときに規制の問題が絡んでくる可能性があるという、そういう意味で、どこかに書いてあったと思うのは、いろいろな廃棄物に対応していかなければいけないということがあって、そういう意味での体系的・合理的ということですね。ここにほかのRI協会とかRANDECの名前も挙がっていますから、暗黙のうちにはいろいろな廃棄物があるということを表しているのかもしれませんけれども。そういう形でお願いしたいと。

【山名主査】
 この点、いかがですか。

【山野原子力計画課長】
 最初の「抜け落ちのない」というところは、全く同じ趣旨でこれは書いたつもりです。これをもっと分かりやすく読むと、原子力機構は、要は日本原燃と協力して、抜け落ちのない体制を構築すると。非常に単純に言うと。

【石榑委員】
 それは、そういう理解をしております。

【山野原子力計画課長】
 ウラン廃棄物の問題もあるのですが、そこも包含して書いているつもりです。だから、これを変に特出しすると、今、基準がないからといって後送りになって、むしろ最初に入っていないと後で入れないのではないかということなので、書いていないのです。だから、そこは、そこまで含んでとりあえず別々に「ウラン廃棄物を除く」とか、何も書いていないわけで、除いているのはNUMOが処分するものだけですから、そこはそういう趣旨です。

【石榑委員】
 だから、申し上げたのは、文章はこのままで結構ですと。だけど、次の段階で今のことを確認させていただいたと、そういうことです。

【山野原子力計画課長】
 こういうところでクリアにするほど、あまりよくないのではないかなと思って、かなりブロードに書いたつもりです。

【石榑委員】
 文章はこれで結構です。

【山野原子力計画課長】
 次の、総事業費とか、透明性のプロセスなど、まさに重要だと思います。だから、そういうことは少し考えたいなと思います。
 あと、そういう処理処分体制の体系的にというところに加えて、合理的と、そこもそのとおりだと思いますので、少し考えたいなと思います。ただ、おそらく一元的というのは、なかなか難しいかと。

【石榑委員】
 少し入れにくいかもしれませんので、そこまでは申し上げません。

【山野原子力計画課長】
 全て原子力機構が実施すると書いているのではなくて、原子力機構と国が中心でそういうことを考えて、実施するのは別に他にいてもいいのだと思うのですけれども、やはり実施するところが自分で考えるのではなくて、とりあえず主体である原子力機構と国で、そういう主要な主体と相談しながらそういうことを考えていきましょうということで、合理的というような言葉は入れたいと思います。

【山名主査】
 ほかに何かございますか。高橋委員、お願いします。

【高橋委員】
 同じような意見になってしまいますけれども、まず一つは、総論として、やはり国民経済的であるというのは非常に重要だと思いますので、この基本方針というどこということではないのですけれども、ここで決めたことによって、例えば原子力機構の廃棄物がいいと思うんですけれども、多様な廃棄物については発生から処分までのパスの中で、これからまだいろいろなパスが考えられると思いますので、そこの柔軟性を削がないような制度設計ができるような工夫をしていただけたらというのが第1点目でございます。
 それから2点目は、5ページ目の(1)の「安全の確保」のところで、「原子力機構は安全規制当局に対して適切に情報提供を行う」とあるのですけれども、冒頭の山名主査のお話にもあったように、やはりもう一歩踏み込んで、「国は合理的な運用を図る」というぐらいのワーディングができないかという2点でございます。
 以上でございます。

【山名主査】
 ありがとうございました。
 この点はよろしいでしょうか。

【山野原子力計画課長】
 そうですね、ここで書いている計画というのは、主務大臣が定める計画なので、なかなか規制当局の立場は入っていないのです。くくりという中に入っていないので、だから、情報提供するというだけ書いたのですけれども、そこはもう少し考えてみます。

【山名主査】
 他に何かございますか。

【白羽委員】
 会計士の白羽でございます。なかなか専門的なところ、お話しできないのですけれども、私の立場から若干、処分単価の面、それから決算のことが若干触れられていますので、その点についてお話をさせていただければと思います。
 まず処分単価ですけれども、処分単価については、2ページのほうに発生者による応分の負担ということで、廃棄物の物量などに応じて応分の負担ということで書かれてございます。一方、4ページの5番のところの資金計画の中で、処分単価については埋設処分の方法ごとということで、おそらく物量ごと、また処分の方法ごとということで、そういった料金の設定がされるのではないかということで、この処分料金については、この前段で記載のとおり、見積の事業費、これをベースに物量で割り返して単価がおそらく計算されるであろうと。その事業費はおそらく埋設の処分ごと、それと物量ごとというような計画が作られるだろうというふうに、ここから推察されるわけですけれども、この中で、収支計画及び資金計画の実施計画で明らかにすると。これが事業費の見積が収支計画と資金計画で明らかにされると。そこが明らかにされるというのが、これは事業者が、おそらく原子力機構が事業費を見積もって、これを所轄官庁でございます文部科学省へ申請して、審査を受けて、それで処分単価が決まるであろうというふうに推測されます。明らかにするというのは、おそらくは公表というわけではないのではないかというふうには考えますけれども、そうしたときに、後段で、原子力機構は資金計画に基づき埋設処分ごとに料金単価を、処分単価を決めるとされていますけれども、これは事業収支ベースでの、それぞれ埋設のコンクリートピットとトレンチ、それぞれの方法ごとの事業の事業費を見積もって、その方法ごとの処分の物量を計算して割り返した単価でおそらく出されるのだろうということにしますと、おそらく資金計画ではなくて、収支計画に重きを置いて料金単価が計算されるのではないかと。あえて資金計画だけに基づくという記載はここでする必要はないのではないかと。書くのであれば上段の2行目のとおり、収支計画及び資金計画に基づいて処分単価を計算するというようにすればいいかと思います。
 それから5ページのところに、最後、単独に決算を行い、公表するというふうに記載がございます。確かに社会の目に数値をさらすということは、非常にいろいろな監視の目が行き届くということで、我々も決算書を世間に公表するということは、非常に慎重に、かつ信頼を得た数字を公表するということに徹しているわけですけれども、ただ、ここで記載がございます、「処分勘定については、毎年度独立して決算を行い、その結果を公表する」ということで、機構全体の決算を決して公表するということではなくて、この事業に係る収支、おそらくその収支を公表するのではないかと。収支と、もしかしたらプラス、お預かりしているお金の残高とか、あとは義務を追っている債務負債の金額を公表するということだと思うのですけれども、公表するに当たっては、ある程度、決算を作成する作成側の機構にとって、いわゆる基準というか、拠りどころとなるものがないと、なかなか公表というのはできない。一般の独立行政法人の会計基準に基づいて決算を行って、その分の事業収支だけを公表しなさいということであれば、その意味がこの文章のとおりですということであれば構わないのですけれども、ここで読むところ、「独立して決算を行い、その結果を公表する」と、この公表の義務を課すというのは非常に重たいということがございますので、そのためにはある程度拠りどころというのを示してあげて、その枠内で公表してくださいということができるかということでコメントさせていただきます。
 以上2点でございます。

【山名主査】
 いかがでしょう。

【山野原子力計画課長】
 確かに今の表現は、一般論としての資金計画とか、個別論としての資金計画とか収支計画とか、あと決算とか、少し言葉が不明確に使われているところもあるので、ご指摘の点も踏まえて、決算については、では、どういう文言をどうするのかと、どうすべきかということを考えた上で、もう少しきちんと明確にするところは書き込みたいと思います。

【山名主査】
 よろしいですか。野口委員。

【野口委員】
 先ほど石榑委員から、ウラン廃棄物が抜けているという話がございましたけれども、確かにウラン廃棄物、今後は規制体系整備が必要ですけれども、日本原燃、ウランの廃棄物の発生者でもあります。他の発生者とも協力して、やはりこのウラン廃棄物に関連する規制については、内外の情報を集め、そして、合理的なウラン廃棄物の規制になるように、国のそういった検討の場で積極的に協力していきたいと考えています。

【山名主査】
 ありがとうございました。その他、何かございますか。辰巳委員。

【辰巳委員】
 3ページの「立地地域との共生」のところですけれども、先ほど、なお以下は取ったほうがいいというようなお話もありましたけれども、やはりこの上の2行だけを読みますと、立地地域は要するに原子力発電所の立地だったり、処分の立地だったりと同じように受け取って、何かすごく有益なもの、具体的にはお金だとか地域にもらえるというふうに読めてしまいますよね。だから、先ほどおっしゃったように、あるならよろしいのですけど、多分、今までのお話を聞いていると、そんなお話ではなさそうで、どう読んでもこれ、そう読めますので。読む側かすればね。そういう先入観があるゆえにそういうふうに読めると思いますので、それは何か少し違うなら違うということをきちんとわかるように書いていただいたほうがいいような気がしました。
 全体的にやはり、こういう基本方針ということなので仕方がないのかもしれないのですけれども、やはり何度もここでお金の話が出てきていますよね、皆さんから。私が読んでも、これをやるのにお金が随分要るのだけど、国民の負担はどうなるのかなとか、いろいろ気にはなるので、何か、お金をわけているとかいうお話がありましたよね。これのための、よくわかりませんけれども、積立とか何かありましたしね。でもやはりお願いする人はお願いする人で、まだコストを払うというお話もあり、国民との関係が全然わからないですね。事業者に携わる方同士のお金のやり取りとかっていうのは、それは当然発生するから分かると思うんですけれども、それがその上の国民の理解と協力の話なのかもしれないのですけれども、何か今後具体的に、広く国民に対して理解を図るのであれば、そこら辺で、確かに病気等のために私たちも便益を受けているはずだと思いますしね、電気みたいに明確に便益を受けているわけではないような気もしますもので、そこら辺、少しよくわかりませんね。すみません。

【山名主査】
 これは、どなたか、今のご質問に対して。

【山野原子力計画課長】
 そうですね、国民との関係というのは、若干難しいところがあって、この事業については、基本的にはその原資は基本的に発生者が負担すると。その発生者の中には、例えば、一番大きい原子力機構というのは、実際上、国民の税金からほとんど出ているという構造なのです。例えば、山名主査のところみたいに京都大学だって、基本的に国民の税金で活動しているわけで、結局そういうところはあります。この事業だけ見ると、発生者負担で基本的に回るようにしようと。実際上は、発生者負担の大もとは納税者のところに行くところがどうしてもある。難しいですね。そことの関係を少しこういう中でどう考えていくかと。

【辰巳委員】
 入れる必要があるのかないのか分からないのですけれども、あまりお金の話が頻繁に出てくるから、余計考えてしまって。

【山野原子力計画課長】
 お金の話が出てくるというのは、そういうように発生者の負担で回そうとして、かつ、この事業が300年ぐらいの事業なわけです。だから、そういう意味で、本当に最初きちんとしていないと、どこかで放棄されると、それこそ当時想定していない、まさに公的資金の注入みたいなことになるものですから、そういう意味で資金計画とか、それとか第三者のお金を集めるものですから透明性とか、どうしてもそうなっているということです。

【辰巳委員】
 いや、それも当然必要ですけどね。

【山名主査】
 一番本質的な問題はそこにありますが、それをここに書き始めますと大変ですので、とりあえずそのことについて、今までの作業部会等の審議でも大分議論がされておりますので、そこを振り返っていただくということでよろしいのではないかと思います。
 それで、そろそろ時間が押しておりますが。

【五味委員】
 少しよろしいですか。すみません。

【山名主査】
 では、最後に。

【五味委員】
 3ページの処分地の選定のところの第2段落の最後ですね。「一定規模の事業用地の確保の容易さ」とあるのですが、そのまますっと読めてしまうのですけれども、例えば、これ、物理的に何ヘクタール、何キロ平米必要かという、いわゆる物理的な問題も当然入っているかと思うのですが、例えば、地権者の同意が得られやすいとか、あるいは地域住民の理解が得られやすいとか、そういったことはこの中に含まれているのかどうかということなのですけれども。
 といいますのは、次の段落で「埋設施設の立地は、原子力機構が設定した基準に照らして選定することとし、選定した地点の属する地方自治体の了解を得るものとする」ということで、これもすっと読めてしまうのですが、これを読む限り、例えば機構さんがどこかの地域に申し入れをして、いろいろな理解促進活動をして、自治体の首長さんの了解を得るというふうに読めてしまう。ですから、選定の方法というのが、正直、実施計画レベルで書き込むことになるのではないかと思うのですが、その辺、確認なのですけれども。

【山野原子力計画課長】
 実施計画とかでもう少し明確になるのですが、今の段階ではまだ明確になっていないところもあるのですけれども、例えば用地の確保のところというのは、実施計画段階では、この事業をやるとしたら何ヘクタールぐらい要るとか、そういう物理的な話は単純ですね。それで、地ならしとか考えれば平らなほうがいいとか、でこぼこよりもとか、それは物理的なのですが、あと、おっしゃった地権者との関係が複雑になっていないとか、そういうことは概念としては含まれ得るのですけれども、そういうものをどう書くかというのは、実施計画の中で考えていくしかないのか。そうすると、あまりそんなことはなかなか書きづらいところは書きづらいと思うのですけれども。
 そういう中で全体を見て、どう書くかとうのは、今後、実施計画の中でより具体的に考えていくのではなかろうかと思います。

【山名主査】
 五味さん、今のご指摘、これは要するに申し入れ方式だよということをおっしゃっているわけですね。

【五味委員】
 そういうように読めてしまったのですね。例えば、自治体自ら関心を持って手を挙げてきたということは、やはりそれなりの覚悟を持って、それなりの地域住民の理解を得ながら自治体なりの努力をされて手を挙げてきて、それで原子力機構がそれを受けて、基準に照らし合わせて決めていくというようなことなのか、あるいはNUMOさんがやっているようなものではなくて、原子力機構が自らある程度目星をつけて申し入れをして、そのかわり首長さんの了解をとっていくという。その辺、どういうふうな形を……。

【山野原子力計画課長】
 そこはまだ今の段階では決め打ちしていません。ということなので、実施計画の中で、この上にありますけれども、選定にかかる手順とか基準を明らかにするということですから、そこであわせて考えていくということかなと思います。

【山名主査】
 何か文章的に修文が必要のようなお考えでしょうか。基本的にここでいうのは、基準を明確に、透明にしようと。当然、立地地域の了解は得るということだけを言っているわけですね。ですから、五味委員、何か。

【五味委員】
 そうですね……。

【山名主査】
 辰巳委員、何かご提案でも。

【辰巳委員】
 これ、そのまま読むと、順番がちゃんとありますよね。順番は、この文章そのまま読んだらそう取れますよね。おっしゃるように。原子力機構がまず決めて、それで首長さんに「オーケーですか」というふうに聞くというふうに読める。そういう具体的に書かれているように感じます。読んだら。

【山名主査】
 わかりました。では、そういうふうに読めるという委員の先生方がおられるので、少し考えていただけますか。

【山野原子力計画課長】
 では、もう少しニュートラルにしましょうか。

【五味委員】
 誤解を与えない表現がいいと思います。

【辰巳委員】
 そうですね。

【山名主査】
 そうですね。

【山野原子力計画課長】
 では、もう少しニュートラルにしましょう。

【山名主査】
 はい、わかりました。
 それでは、時間が押しております。ここらで意見は打ち切りたいと思いますが、できますれば、今いただいたご意見を反映した文案を事務局と私で作って、相当大きな変更等がない限りは、できれば私に一任いただいて、パブリックコメントに出させていただくということにしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」という声あり。)

【山名主査】
 パブコメの意見が上がってきましたら、もう一度、この作業部会でパブリックコメントに対する対応を考えていただくという形になるかと思います。それでは、ぜひそのようにさせていただきたいと思います。
 それでは、今日の2つの議題は終了いたしましたが、他に何か皆様からご意見等ございますでしょうか。

【辰巳委員】
 スケジュールはどんな感じですか。

【山名主査】
 スケジュールですね。事務局から、今後のスケジュールをお願いします。

【山野原子力計画課長】
 今日もいろいろなコメントが出ましたので、そのコメントを踏まえて主査にご相談するのに、お盆も入りますから、2週間とかそれぐらいかかると。あと、省内の手続きもいろいろありますから。パブリックコメントというのは、通常は1か月ということになりますので、それを踏まえてですから、単純に言うと、それが出そろって、どうしようかなというのができるのが、おそらく9月の末とかそれぐらいではないでしょうか。だからその段階で次、また作業部会でご議論いただいて、そういうパブリックコメントの意見の反映などを踏まえて、大体こんなところというような議論をしていただきたいと思います。

【山名主査】
 そのような予定でございます。
 他に何かございますか。
 では、次回については、先ほどのスケジュールでまた日程調整させていただくということになります。
 それでは、これで第3回の作業部会を終了いたします。ありがとうございました。

── 了 ──

 

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