GEO戦略計画推進作業部会運営規則(案)

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会GEO戦略計画推進作業部会運営規則(案)

平成28年10月  日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
地球観測推進部会
GEO戦略計画推進作業部会

第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会GEO戦略計画推進作業部会(以下「作業部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会運営規則(平成27年4月28日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 作業部会の会議及び会議資料は、公開とする。ただし、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、作業部会において非公開とすることが適当であると認める案件の場合にはこの限りでない。

第3条 主査は、作業部会の会議の議事録を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公表するものとする。ただし、作業部会が、前条ただし書きに掲げる事項について調査審議を行った場合、主査は、議事録に代えて議事要旨を作成し,部会所属の委員等に諮った上で、これを公表するものとする。

第4条 この規則に定めるもののほか、作業部会の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。

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(研究開発局環境エネルギー課)