【資料2】科学技術・学術審議会先端研究基盤部会大型放射光施設評価作業部会運営規則(案)

平成 年 月 日
科学技術・学術審議会
先端研究基盤部会
大型放射光施設評価作業部会

 

 (趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会先端研究基盤部会大型放射光施設評価作業部会(以下「作業部会」という。)の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会先端研究基盤部会運営規則(平成23年4月28日科学技術・学術審議会先端研究基盤部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(議事)
第2条 作業部会は、当該作業部会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員等の欠席)
第3条 委員が作業部会を欠席する場合、代理人を作業部会に出席させることはできない。
2 作業部会を欠席する委員等は、作業部会の主査を通じて、当該作業部会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(会議の公開)
第4条 作業部会の会議及び会議資料は、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、作業部会において非公開とすることが適当であると認める案件を除き、公開とする。

(同前)
第5条 作業部会の主査は、作業部会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 作業部会の会議が、前条に掲げる事項について調査審議を行った場合に限り、作業部会の主査は、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、作業部会の議事の手続きその他作業部会の運営に関し必要な事項は、作業部会の主査が作業部会に諮って定める。

お問合せ先

研究振興局基盤研究課量子放射線研究推進室

(研究振興局基盤研究課量子放射線研究推進室)