資料2-1 科学技術・学術審議会先端研究基盤部会先端計測分析技術・システム開発委員会運営規則(案)


科学技術・学術審議会
先端研究基盤部会
先端計測分析技術・システム開発委員会


(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会先端研究基盤部会先端計測分析技術・システム開発委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)、科学技術学術審議会先端研究基盤部会運営規則(平成27年3月25日科学技術・学術審議会先端研究基盤部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(議事)
第2条 委員会は、当該委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員等の欠席)
第3条 委員等が委員会を欠席する場合、代理人を委員会に出席させることはできない。
2 委員会を欠席する委員等は、当該委員会の主査を通じて、当該委員会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(会議の公開)
第4条 委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

(同前)
第5条 委員会の主査は、委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。


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