第4条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 委員会等の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件
第5条 委員会等の主査は、委員会等の会議の議事概要を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公開するものとする。
2 委員会等の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会等の主査が委員会等所属の委員等に諮った上で当該部分の議事概要を非公表とすることができる。
第3条 部会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 部会長の選任その他人事に係る案件。
二 行政処分に係る案件。
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件。
第4条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、部会に諮った上で、これを公開するものとする。
2 部会が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、部会長が部会に諮った上で、当該部分の議事録を非公開とすることができる。
第5条 部会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 部会長の選任その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響の生じるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件
第6条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 部会の会議が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、部会長が会議の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。
季武
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