科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 運営規則(第10期)

令和元年5月24日
科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会決定

(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (委員会)
第2条 部会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会及び作業部会(以下、「委員会等」という。)を置くことができる。
2 委員会等に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、部会長が指名する。
3 委員会等に主査を置き、当該委員会等に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。
4 委員会等の主査は、当該委員会等の事務を掌理する。
5 委員会等の会議は、主査が招集する。
6 委員会等の主査は、委員会等の会議の議長となり、議事を整理する。
7 委員会等の主査に事故があるときは、当該委員会等に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 委員会等の主査は、委員会等における調査の経過及び結果を部会に報告しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、委員会等の議事の手続その他委員会等の運営に関し必要な事項は、主査が委員会等に諮って定める。

 (議事)
第3条 部会は、当該部会に属する委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 部会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

 (委員等の欠席)
第4条 委員等が部会を欠席する場合、代理人を部会に出席させることはできない。
2 部会を欠席する委員等は、部会長を通じて、当該部会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

 (会議の公開)
第5条 部会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 部会長の選任その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響の生じるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件

(同前)
第6条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 部会の会議が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、部会長が会議の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

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科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課

(科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課)