資料1 研究活動の不正行為への対応についての論点別考え方(案)

1.本特別委員会の任務(総論)

○ 我が国では昨今、科学研究において、データの捏造等の不正行為が指摘されるようになってきているが、このような不正行為は本来あってはならないものである。
 また、2期にわたる科学技術基本計画のもと、公的資金による研究費支援が増加しているが、第3期科学技術基本計画が開始される状況の中で、公的資金を効果的に活用することがより一層求められている。
○ 本特別委員会においては、研究活動における不正行為(以下単に「不正行為」という。)に対する研究者や研究者コミュニティ、大学・研究機関の取り組みを促しつつ、国あるいは公的な研究資金の配分機関による研究支援を受けている研究者による不正行為への対応(告発等の受付から調査・事実確認、措置まで)について、文部科学省や資金配分機関、大学・研究機関が構築すべきシステム・ルールを検討し、ガイドラインとして示すことを主眼とする。
○ 不正行為への措置の検討においては、例えば以下のことに留意する。

  • 措置の対象となる不正行為
  • 措置の内容と決定手続
  • 研究者が複数の機関に属しているときの対応や認定の取扱い
  • 司法手続継続中の取扱い

2.不正行為に対する基本的考え方

(1)研究活動の本質

○ 研究活動とは、先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、自分自身の発想・アイディアに基づく新たな知見を創造することである。

(2)研究成果の発表

○ 研究成果の発表とは、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、研究者コミュニティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受けることである。

(3)不正行為とは何か

○ 不正行為とは、上記(1)、(2)に反する行為に他ならない。この意味から、不正行為は、科学研究の論文等において、得られたデータや結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果等の盗用に加え、同じ研究成果の重複発表、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップ、実験・観察ノートを作成しないことなども含めた、科学研究の上での非倫理行為と考えることができる。

(4)不正行為に対する基本姿勢

○ 不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反するものであるという意味において科学そのものに対する背信行為であり、研究費の多寡や出所の如何を問わず許されない。個々の研究者はもとより、研究者コミュニティや大学・研究機関、研究費配分機関は不正行為に対して厳しい姿勢で臨むべきである。

(5)研究者、研究者コミュニティ等の自律

○ 不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題として、その防止も含め、まず研究者自らの、あるいは研究者コミュニティの自律に基づく自浄作用としてなされなければならない。
○ 自律・自浄作用の強化は、研究室・教室単位から学科・専攻、さらに学部・研究科レベルでにおいても重要な課題として認識されなければならない。

(6)大学・研究機関、学協会、日本学術会議の不正行為への取り組み

1 行動規範や不正行為への対応規程等の整備

○ 不正行為への対応のために、日本学術会議が科学者の行動規範の策定に向けて取り組んでいるが、大学・研究機関や学協会においても、研究者の行動規範や、不正行為の疑惑が指摘されたときの調査手続や方法などに関する規程等を整備することが求められる。

2 防止のための取り組み

○ 大学・研究機関においては、実験・観察ノートの作成・保管や実験試料・試薬の保存等、研究管理に関する規程等を定めたり、研究活動やその公表に関して守るべき作法について、研究者や学生への徹底を図ることが求められる。
○ 不正行為が指摘されたときの対応のルールづくりと同時に、不正行為が起こらないようにするため、大学・研究機関や学協会においては、研究者倫理に関する教育や啓発等、研究者倫理の向上のための取り組みが求められる。

(7)文部科学省における競争的資金等に係る不正行為への対応

○ 文部科学省においては、公的資金を研究費として配分している立場から、適正な研究費の活用に意を用いる必要がある。特に特定の課題に対して配分する競争的資金等に係る研究活動の不正行為への対応について、早急に文部科学省におけるルールづくりを行うとともに、資金配分機関や大学・研究機関に対する対応のガイドラインを提示し、各機関における不正行為への対応のルールづくりを促進することが必要である。
○ 不正行為への対応の取り組みは、学問の自由を侵すものとなってはならないことはもとより、研究を萎縮させるものとなってはならず、活性化させるものとなるように留意する必要がある。

3.不正行為が起こる背景

(1)研究現場の現状

 不正行為が起こる背景としての研究現場の現状については、例えば以下のことが考えられる。
○ 世界的な知の大競争時代にあって、研究成果を少しでも早く出すという先陣争いが強まっている。
○ 競争的資金の増加とともに、多額の研究費が獲得できる研究が優れた研究と評価され、また、成果が目立つ研究でなければ、研究費が獲得できない傾向など研究費獲得競争が激しくなっている。
○ 研究者の任期付任用の増加に伴い、ポスト獲得競争が激しくなっており、特に若手研究者にとっては優れた研究成果を早く出す必要性に迫られている。
○ 研究組織の中で自浄作用が働きにくい。また、正常な自浄作用か相手を陥れる行為か、が容易に判断しにくい場合があり、重症に陥るまで放置されることがある。

(2)研究者の意識

 一方、研究者や指導者の意識や姿勢については、以下のことも考えられる。
○ 大学等を中心に行われる学術研究は、本来、研究者の自由な発想と知的好奇心・探究心に基づき行われるものであるが、生活の糧として研究をするという意識を研究者が持つようになってきているのではないか。
○ 若くして主任研究者になった場合、長期間研究費を獲得し続けることが必要になり、常に目覚しい研究成果を出すことに追われ、焦りが生じたり、研究室のポスドク等への圧力が強くなる可能性がある。
○ 研究評価の進展に伴い、インパクトファクターが研究評価の上で重視されるにつれて、評価者や研究者が著名な科学雑誌に論文が掲載されることを過度に重要視している。
○ データ処理や論文作成のスピードが早まること等により、研究グループ内で生データを見ながら議論をして説を組み立てていくという、研究を進めていく上で通常行われる過程を踏むことを、おろそかにする意識が一部にある。
○ 指導者の中には、成果至上主義に傾き、研究者倫理や研究のプロセスを十分に理解していない者が存在する。
○ 学問(研究活動)の本質とそれに基づく作法・研究者倫理とはどういうものかということについて、学生や若手研究者が十分教育を受けていない。

4.不正行為への対応の具体的検討事項-不正行為への対応のガイドラインにおける要点と対処の基本的考え方案-

(1)ガイドラインの対象範囲

○ 不正行為は研究費の出所や金額の多寡の如何に関係なく許されないことから考えると、不正行為への対応は、本来研究費の如何を問わず対象とするべきである。
○ しかし、公費による研究資金の効率的な活用の観点や不正行為が行われた場合の行政的な措置の観点から、行政としての対応は以下のように考えることができる。すなわち、競争的資金は研究費と研究活動及び研究成果との対応関係が明確であり、研究活動の不正行為においても、研究費との対応関係が明確である。また、資金配分機関と研究者の関係をルール化する必要性もあることから、ガイドラインの対象となる不正行為は、国費による競争的資金を活用した研究活動における捏造、改ざん、盗用とすることが適当である。
○ プロジェクト型研究については、競争的資金によって行われてはいないが、研究費と研究活動には一定の対応関係があり、求められる成果が不正行為により得られなくなる場合もあることから、競争的資金を活用した不正行為への対応の制度化を踏まえ、これに準じた制度を導入することが望まれる。

(2)告発等の受付(大学・研究機関、文部科学省、資金配分機関)

○ 不正行為が指摘される場合、告発や相談、報道などが考えられるが、告発等を受付けるため、文部科学省、日本学術振興会などの資金配分機関、大学・研究機関それぞれに窓口を設置することでよいか。
○ 告発等は、不正行為の内容や不正行為を行った者(グループ)が明確であり、かつ不正とする根拠が示されているもののみを受付ける。受付ける告発等は、実名に限定してよいか、あるいは匿名も含めるのがよいか。
○ 告発等の窓口の設置は告発を奨励することを狙いとしたものではない。

(3)調査・事実確認(大学・研究機関、文部科学省、資金配分機関)

1 実施機関

○ 不正行為が指摘されたとき、不正行為かどうかの調査・事実確認は、原則として被告発者が所属する大学・研究機関が実施することでよいか。被告発者が複数の機関に所属している場合、不正行為が指摘された研究を主に行っていた大学・研究機関が実施するか、複数の機関が合同で実施することでよいか。
○ 調査・事実確認開始の時点で、被告発者が不正行為を指摘された研究を行っていた大学・研究機関に所属していないときは、現に所属している大学・研究機関と、指摘された研究を行っていた当時の大学・研究機関が合同で調査・事実確認を行うことが考えられる。このような場合、被告発者が調査・事実確認の時点でどの大学・研究機関にも所属していないときは、研究費を配分した機関が当時の大学・研究機関と合同で調査・事実確認を実施する。
○ 被告発者が大学・研究機関に所属していない場合や被告発者が所属する機関が調査・事実確認を行うことが著しく困難な場合は、不正行為に係る研究費を配分した機関が行うことでよいか。
○ 不正行為かどうかの調査・事実確認には多大の時間と労力が費やされることから、大学・研究機関等に代わり、外部の機関等がこれを行うことがあってもよいのではないか。この場合、不正行為の調査・事実確認を行う外部の機関等が方法・手段を蓄積したり、人材を養成することを可能とする方策が必要となると思いわれる。

2 実施体制

○ 調査・事実確認を行う機関は、当該研究機関に属さない研究者や法曹関係者など第三者も含む調査委員会を設置する。調査委員の氏名は被告発者に対し、その求めに応じ開示される。

3 実施方法等

○ 予備調査と本調査の2段階で実施する。予備調査は告発等を受け、指摘された行為が実体があるか、告発等が科学的根拠に基づくものであるかなどを調査し、本格的な調査をすべきものであるときは本調査を行う。
○ 調査を行う期間を設定することは難しいが、いたずらに長期化することを防ぐため目安として設定する(例えば、予備調査は1ヶ月、本調査は6ヶ月など)。
○ 本調査において、被告発者の弁明の機会を必ず設ける。
○ 本調査を行う場合、大学・研究機関は、告発等に係る研究に関して証拠となる資料等を保全する措置をとる。この措置に影響しない範囲であれば被告発者の研究活動を制限しない。
○ ただし、資金を配分する機関又は被告発者が所属する大学・研究機関は告発された研究に係る研究費の使用を一時的に停止する措置をとる。また、資金を配分する機関は不正行為かどうかの認定がされるまでは、当該研究に係る研究費の未交付分の交付停止や、既に別に被告発者から申請されている競争的資金の採択の決定あるいは採択決定後の研究費の交付を保留することができる。

4 不正行為の有無の認定

○ 不正行為であるかどうか、不正行為でない場合、悪意に基づく告発であったかどうかについて、本調査を踏まえ専門性に基づいて調査委員会が認定する。
○ 不正行為と認定する基準については、例えば以下のことが考えられる。

  • 被告発者が不正行為を認める。
  • 実験を行いデータを収集・整理した者が不正行為を認める。
  • 不正を指摘された論文の根拠となる実験に再現性がないことに正当な理由がない。 など

○ 不正行為と指摘された研究者は、潔白を主張する場合、自ら挙証責任を負う。このとき、生データや実験ノート、実験試料の不存在など、存在すべき基本的な要素の不足により証拠を示せない場合は不正行為とみなされるということでよいか。
○ 不正行為と認定された被告発者及び悪意に基づく告発と認定された告発者は、調査委員会に対し、理由を添えて不服申し立てを行うことができる。調査委員会は不服申し立てが妥当であるかどうか審査する。

(4)調査・事実確認の妥当性の審査(文部科学省、(資金配分機関))

1 妥当性審査の必要性

○ 大学・研究機関が不正行為との指摘について調査・事実確認を行い、不正行為とされた場合、不正行為を行った者に対して何らかの措置が行われるとすると、研究費を配分した機関が、大学・研究機関による調査・事実確認が適切に行われたかどうかについて審査することが適当と考えられる。

2 審査の主体・体制

○ 審査は不正行為と指摘された研究に係る競争的資金を配分した機関が行うことでよいか。このとき、複数の配分機関が該当する場合は、最も配分額が大きい機関が行うことでよいか。
 あるいは、どの機関が配分したかに関わらず、審査は文部科学省が行うことがよいか。
○ 審査は、不正行為と指摘された研究分野に識見がある研究者や法曹関係者など、第三者の有識者で構成される審査委員会を設置して行う。文部科学省においては、科学技術・学術審議会の下に置くことが適当と考えられる。

3 審査の実施方法等

○ 審査は、大学・研究機関が行った調査・事実確認について、受付、調査の体制とその手順や手法などについて、調査報告書や調査・事実確認を行った大学・研究機関からのヒアリング等によりその妥当性を審査する。また、この審査について期間を設定する。

4 審査結果の取扱い

○ 大学・研究機関が行った調査・事実確認の結果(不正行為の認定、不正行為ではないとの認定、悪意に基づく告発の認定)は、妥当性審査において調査・事実確認が適切とされることにより確定する。
○ 大学・研究機関の調査・事実確認を適切とし、不正行為が確定した場合、資金配分機関は速やかに不正行為を行った者に対して措置を講じる。または不正行為でないことが確定した場合、調査期間中にとった措置等を解除するとともに、所属機関に対し、名誉回復措置を講じるよう求める。
○ 大学・研究機関の調査・事実確認を不適切とした場合、審査をした資金配分機関は大学・研究機関に対し、不適切な点を指摘してそれに沿った再調査を求める。
大学・研究機関は指摘された点に沿って調査・事実確認を行い、再度認定を行う。大学・研究機関は再調査の結果とともに、調査・事実確認の改善点を審査した資金配分機関に報告する。

(5)告発者・被告発者の保護(大学・研究機関、文部科学省、資金配分機関)

1 不利益の防止

○ 告発者が告発したことによって所属機関等から解雇等不利益を受けないことが必要である。また、被告発者が告発されたことのみをもって全面的な研究活動が禁止されるなど不利益を受けないようにすることが必要と考えられる。

2 情報管理

○ 告発者の求めに応じ、告発者が被告発者などから特定されないようにすることが求められる。また、公表まで調査内容や告発内容が関係者以外に漏出しないようにすることも重要である。

3 調査結果などの公表時期

○ 科学研究は既に発表された研究成果に影響されることから、調査・事実確認を行った機関が不正行為かどうか認定した後速やかに、不正行為と認定された者の氏名も含め調査結果等を公表することが適当である。

4 悪意に基づく告発の防止

○ 特定の研究者を陥れるなど悪意に基づく告発を防止するため、悪意に基づく告発を行った者に対する措置や告発には科学的根拠が必要なこと等を周知しておくことが必要である。

(6)不正行為の認定が確定した場合の措置(文部科学省、資金配分機関)

1 措置の決定手続

○ 不正行為の認定が確定した(調査の妥当性審査で適切とされた)後、速やかに当該不正行為に係る研究費を配分した機関は、不正行為と認定された者に対する措置を検討する委員会を設置する。
○ 検討委員会は利害関係を有しない第三者で構成される。調査・事実関係の妥当性を審査した審査委員会が兼ねることも考えられる。
○ 検討委員会において措置を検討し、結果を当該委員会を設置した機関に報告する。機関はこの報告に基づき措置を決定する。その際、不正行為の悪質性も考慮する。
○ 措置を行った後、大学・研究機関が行った不正行為の認定について訴訟が提起されても、認定が不適切である等措置を継続することが不適切であるような裁判所の判断が出ない限り措置は継続される。
○ 措置を行う前に、大学・研究機関による不正行為の認定とそれに基づく処分について訴訟が提起された場合についても、訴訟の結果を待たずに措置を行ってよいか。

2 措置の対象

○ 措置は、研究代表者、研究分担者(共同研究者)、研究補助者の如何を問わず、次の行為を行った者を対象とすることが考えられる。

  • 不正行為を行った者及び不正行為と認識して積極的に加担、あるいは不正行為の相談を受け、助言をした者。
  • 積極的ではないが、上記の者の依頼を受けあるいはその意を汲み、不正行為と認識して協力した者。
  • 不正行為を行った者が不正行為を行っているということを知りうべき、かつ、不正行為を行った者を指導すべき地位にいながら、それを怠った監督者。

3 不正行為の内容や認定が確定した者の公表

○ 不正行為との認定が確定した者への措置は措置決定後、氏名も含め速やかに公表することが適当である。

4 措置の内容

 措置の内容は以下の事項が考えられる。

1)競争的資金の不交付・打ち切り

○ 2に挙げられる不正行為の認定が確定した者に対して、現に配分されている、あるいは配分が予定されているすべての文部科学省所管の競争的資金でまだ配分されていない研究費については、不正行為の認定が確定した後は交付しない。

2)不正行為に係る競争的資金の返還

○ 2に挙げられる不正行為の認定が確定した者に対して、未使用の研究費の返還や契約後まだ届いていない機器等の契約解除などを求めることが考えられる。
○ 競争的資金を詐取するために、応募する際の根拠論文に故意に不正を行ったり、研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など悪質な場合は、不正行為の認定が確定した当該研究に係る競争的資金の全額の返還を求めることが考えられる。

3)競争的資金の申請制限

○ 2に挙げられる不正行為の認定が確定した者に対して、その悪質性に応じて一定期間(例えば1年間から10年間)の文部科学省所管のすべての競争的資金の申請を制限する。
○ 他省庁の競争的資金を活用した研究活動に不正があった研究者による文部科学省所管の競争的資金の申請については、申請制限を適用することでよいか(国費適正使用の観点。なお、不正使用・経理と同じ手法)。
○ (競争的資金を活用した研究活動の不正行為への対応が検討の対象であるが、考え方の整理のために以下のことも検討すべきであるか。)
競争的資金を活用しない研究活動に不正行為があった研究者による競争的資金の申請については、国費適正使用のみの観点から申請制限は適用されないことでよいか。あるいは研究者倫理の観点から申請制限を適用した方がよいか。

(7)不正行為と認定されなかった場合の措置(大学・研究機関(文部科学省、資金配分機関))

1 被告発者の名誉回復・不利益回復措置

○ 大学・研究機関は、調査対象となった研究活動の停止等の調査の際とった措置を解除するとともに、不正行為でなかった旨を周知するなど名誉回復措置を講じる。文部科学省又は資金配分機関がとった研究費交付の保留などの措置を解除する。

2 悪意に基づく告発者に対する措置

○ 告発が悪意に基づくものであると認定された告発者に対しては、氏名や行為の内容を公表とともに、大学・研究機関が刑事告発したり、告発者の所属機関が懲戒処分などを行うことが求められる。

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科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)