資料2 科学技術・学術審議会人材委員会運営規則等

科学技術・学術審議会人材委員会運営規則


                                                 平成27年4月21日
科学技術・学術審議会人材委員会決定


(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会人材委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(作業部会)
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。
3 作業部会に作業部会の主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから委員会の主査が指名する者が、これに当たる。
4 作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
5 作業部会の会議は、作業部会の主査が招集する。
6 作業部会の主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから作業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 作業部会の主査は、作業部会における調査の経過及び結果を委員会に報告するものとする。

(議事)
第3条 委員会及び作業部会(以下「委員会等」という。)は、当該委員会等に属する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の公開)
第4条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 委員会の主査又は作業部会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件
(議事録の公表)
第5条 委員会の主査又は作業部会の主査は、委員会等の会議の議事録を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公表するものとする。
2 委員会等の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査又は作業部会の主査が委員会等所属の委員等に諮った上で、当該事項の議事録を非公表とすることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会等の議事の手続その他委員会等の運営に関し必要な事項は、委員会等の主査が当該委員会等に諮って定める。

 

 

 


科学技術・学術審議会人材委員会の公開の手続きについて


                                                   平成27年4月21日
                                              科学技術・学術審議会人材委員会決定


 科学技術・学術審議会令第11条及び科学技術・学術審議会人材委員会運営規則第6条に基づき、科学技術・学術審議会人材委員会の公開の手続きについて以下のように定める。

(イ) 会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

(ロ) 傍聴については、以下のとおりとする。
 (1) 一般傍聴者  
    ア 一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会人材委員会の庶務部局(文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課)に登録する。
   イ  受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。
 (2) 報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会人材委員会の庶務部局(文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課)に登録する。
(3) 会議の撮影、録画、録音について
A 傍聴者は、主査が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。
B 会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
 なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
 ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、主査又は事務局の指示に従うものとする。
 イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
 ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
 (4) その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、主査の指示に従うこととする。

(ハ) その他
 委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。
 

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