研究開発力強化法の一部改正について
【趣旨】
研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発システムの改革を引き続き推進する措置を講ずるべく、議員立法により改正(平成25年12月成立)。
【主な改正内容】
(1)労働契約法の特例(※大学教員等任期法もあわせて改正)
- 大学等及び研究開発法人の教員等、研究者、技術者、リサーチアドミニストレーターについて、無期労働契約に転換する期間を5年から10年に延長。
- 民間企業の研究者等で、大学等及び研究開発法人との共同研究に専ら従事する者も、上記と同様の扱い。
- 上記の者の雇用の在り方につき、今回の改正法の施行状況等を勘案して検討を加え、必要な措置を講じる。
(2)研究開発法人の行う出資業務等
- 出資等を行うことができる法人として、以下の3法人を別表に規定。
科学技術振興機構、産業技術総合研究所、新エネルギー・産業技術総合開発機構
- 法施行後、業務の実施状況を勘案し、対象法人等について所要の見直しを行う。
- 関係省庁、関係機関、民間団体等の連携協力体制整備について速やかに検討を行い、必要な措置を講じる。
(3)新たな研究開発法人制度の創設
- 独立行政法人制度全体の制度・組織の見直しを踏まえつつ、研究開発の特性を踏まえた世界最高水準の法人運営を可能とする新たな研究開発法人制度を創設するため、必要な法制上の措置を速やかに講じる。
(4)我が国及び国民の安全に係る研究開発やハイリスク研究への必要な資源配分
- 我が国及び国民の安全に係る研究開発やハイリスク研究の重要性にかんがみ、必要な資源配分を行う。また、我が国及び国民の安全の基盤をなす科学技術については、安定的な配分を行うよう配慮。
(5)研究開発の国際水準を踏まえた専門的評価
- 研究開発等の適切な評価を、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて行う。
(6)研究の実態に合わせた調達
- 研究開発の特性を踏まえた迅速かつ効果的な調達を研究開発法人等が行えるよう必要な措置を講じる。
(7)イノベーション人材の育成
- イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成を支援するため、必要な施策を講じる。
(8)リサーチ・アドミニストレーター制度の確立
- 研究開発等に係る企画立案、資金確保、知財の取得・活用その他の研究開発等の運営・管理に関する業務に関し、専門的知識・能力を有する者の確保のため、必要な措置を講じる。
(9)研究評価や「目利き」についての専門人材の育成
- 研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材確保のため、必要な施策を講じる。
【施行期日】
- (1)労働契約法の特例及び(2)研究開発法人の行う出資業務等は、平成26年4月1日。
- その他は公布日施行。