資料14 科学技術・学術審議会の公開の手続きについて

科学技術・学術審議会
総会(第10回)
平成15年6月2日

科学技術・学術審議会令第11条及び科学技術・学術審議会運営規則第8条に基づき、科学技術・学術審議会の公開の手続きについて以下のように定める。

1.会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2.傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
 1.一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課)に登録する。
 2.受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。

(2)報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課)に登録する。

(3)その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は、会議を撮影、録画、録音することを禁止する。その他、詳細は、会長の指示に従うこととする。

3.その他
委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。

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科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)

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