参考3 「技術士試験における技術部門の見直しについて」

13文科科第30号
平成13年4月13日

科学技術・学術審議会会長
阿部 博之 殿

文部科学大臣
町村 信孝

文部科学省設置法(平成11年法律第96号)第7条第1項第1号イの規定に基づき、次の事項について諮問します。

(理由)

平成13年度からの科学技術基本計画において、我が国の技術革新を担う高い専門能力を有する技術者は、国際競争力強化を図る上で、重要な役割を果たしており、技術の急速な進歩と経済活動のグローバリゼーションが進む中で、我が国の技術基盤を支え、国境を越えて活躍できる質の高い技術者を十分な数とするよう養成・確保していく必要があるとの指摘がなされている。
技術士制度は、高い職業倫理を備え、十分な知識、経験を有し、責任をもって業務を遂行できる技術者としての能力を保証する資格であり、また、優秀な技術者の育成上の重要な機能を有するものである。そのため、技術士制度を技術の変化に柔軟に対応し、より広範囲な技術者のために活用できる国際的に整合性のとれた制度に改善することが重要である。
このため、技術士制度については、国際整合性の確保、試験制度の改善等の措置を講じ、平成13年度より新制度の運用を開始するところであるが、技術部門の見直しについては、本年度より総合技術監理部門を新設したものの、既存の技術部門の見直しの検討は実施していない。従って、既存の技術部門について、社会的な需要や科学技術の進展状況を踏まえるとともに、技術士制度の活用の観点も加え、技術部門の見直しを行うことが必要である。
なお、旧技術士審議会においても、昭和57年の報告書において、概ね5年ごとに技術部門等の見直しを行うことが必要とされており、平成6年の技術部門の見直し以来7年を経ていることから、速やかに検討に着手する必要がある。

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)

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