科学技術・学術審議会における委員会の設置について(案)

平成21年4月28日
科学技術・学術審議会

 科学技術・学術審議会運営規則第5条第1項に基づき、科学技術・学術審議会に以下の 委員会を設置する。

○基本計画特別委員会

 第4期科学技術基本計画の策定に資するため、科学技術創造立国の実現に向けた基本的な政策に関して調査検討を行う。

科学技術・学術審議会運営規則(抄)

(平成13年2月16日 科学技術・学術審議会決定)

(委員会)

 第5条審議会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員 会を置くことができる。

2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、会長 が指名する。

3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから会長の指名する者が、こ れに当たる。

(第4項以降省略)

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)