科学技術・学術審議会運営規則

平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定、平成19年2月1日一部改正、平成23年5月31日一部改正、平成25年2月19日一部改正、平成29年3月14日一部改正、平成31年3月13日一部改正、令和2年8月5日一部改正、

令和5年3月23日一部改正

科学技術・学術審議会

(趣旨)

第1条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(審議会)

第2条 審議会の会議は、会長が招集する。

 2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(書面による議決)

第3条 会長は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決とすることができる。

 2 前項の規定により議決を行った場合、会長が次の会議において報告をしなければならない。

(分科会)

第4条 分科会の会議は、分科会長が招集する。

 2 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

 3 会長は、分科会の所掌事務について諮問があったときは、その調査審議を分科会に付託することができる。

 4 前項の規定により分科会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がないと認めた場合には、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

 5 会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲げる分科会に付託するものとし、分科会の議決をもって審議会の議決とする。

事項 分科会
文部科学省における研究及び開発に関する評価指針に係る事項

 

研究計画・評価分科会

 

我が国の研究機関における地震火山観測計画に係る事項

 

測地学分科会

 

科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 学術分科会
1.技術士法(昭和58年法律第25号)の規定により審議会の権限に属させられた事項
2.技術士試験の試験方法及び実施に関する事項
3.技術士試験の試験科目及び受験資格(試験科目の免除を受ける資格を含む。)に関する事項
技術士分科会

 6 前2項の規定により分科会の議決をもって審議会の議決としたときは、分科会長は、次の審議会にその内容を報告するものとする。

 7 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

(審議会に置かれる部会)

第5条 審議会に置かれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。

 2 部会の会議は、部会長が招集する。

 3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

 4 部会の所掌事務について諮問があったときは、会長は、その調査審議を当該部会に付託することができる。

 5 前項の規定により部会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

 6 前項の規定により部会の議決をもって審議会の議決としたときは、部会長は、次の審議会にその内容を報告するものとする。

 7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(委員会)

第6条 審議会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。

 2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、会長が指名する。

 3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから会長の指名する者が、これに当たる。

 4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。

 5 委員会の会議は、主査が招集する。

 6 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。

 7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

 8 主査は、委員会における調査の経過及び結果を審議会に報告するものとする。

 9 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

(審議参加の制限)

第7条 審議会は、文部科学省設置法(平成11年法律第96号)第7条第1項第6号に掲げる審議会の権限に属させられた事項について審議を行う場合、当該案件に直接の利害関係を有する委員及び臨時委員は、当該審議に加わることができない。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。

 一 会長の選任その他人事に係る案件

 二 行政処分に係る案件

 三 前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、審議会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録の公表)

第9条 会長は、審議会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。

 2 審議会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、会長が審議会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(Web会議システムを利用した会議への出席)

第10条 会長が必要と認めるときは、委員は、Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。

 2 Web会議システムを利用した委員の出席は、科学技術・学術審議会令第八条第1項及び第2項の規定による出席に含めるものとする。

 3  Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、当該Web会議システムを利用して出席した委員は、音声が送受信できなくなった時刻から会議を退席したものとみなす。

 4 Web会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。
なお、第7条により会議が非公開で行われる場合は、委員以外の者にWeb会議システムを利用させてはならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)