学校法人制度改善検討小委員会(平成14~15年度)(第9回) 議事要旨

1.日時

平成15年6月16日(月曜日) 10時~12時

2.場所

文部科学省別館11階 研究開発局会議室

3.議題

  1. 理事、監事、評議員会機能の充実について
  2. 学校法人会計基準見直しについて
  3. その他

4.出席者

委員

阿部充夫、石山卓磨、黒田壽二、高祖敏明、佐野慶子、田中雅道、田村哲夫、八田英二、山内昭人、横溝正子、和田義博

文部科学省

加茂川私学部長、久保私学行政課長、栗山私学助成課長、石井参事官、濱参事官付企画官、平野私学行政課課長補佐、島村私学行政課専門官、滝波私学助成課課長補佐、徳岡参事官付調査官、井戸参事官付専門官

5.議事要旨

(1)事務局から資料2-2についての説明があり、監事機能の充実についての自由討議を行った。
(2)次に、事務局から資料2-1、2-3についての説明があり、理事、監事及び評議員会機能の充実について自由討議を行った。
(3)次に、事務局から資料6、7、8についての説明があり、学校法人会計基準の見直しについての自由討議を行い、本議題については別途委員会を設けて検討を行うことが了承された。

○:委員 ●:事務局

<監事機能の充実について>

○: 2点気づいた点がある。1つは、2.の監事の選任方法について、手続きに関する規定を整備するとあるが、その内容については検討する必要がある。現状では理事会で監事を選任しているケースが多いのではないかと思うが、自分たちを監査する人を自分たちで選ぶのはおかしいように思う。独立行政法人の場合は、主務大臣が任命している。学校法人ではこのような任命形式は取り得ないが、ここをどうすべきかは問題である。理事長が自分の部下であった者を監事にしているような場合もある。
 もう1つは、3.の監事の職務執行の支援について、「監事の常勤化は必ずしも必要ではないが」とあるが、私は監事は常勤である方が望ましいと思っている。確かに現状では義務付けることは難しいと思うが、常勤化が必要ないとまで言う必要はないのではないか。

○:監事の監査報告書を外部へ公開するとしないのとでは、監事の対応は全く違ったものとなる。外部への公開については、まず所轄庁へ提出し、それでも問題点について改善されないときに外部へ公開するというような2段階にした方が実効性があるのではないか。
 また監事の外部性については、監事は最低2人は必要なので、監事の半数を外部にするなど役割分担をすることも考えられる。

○:1.の1つ目に、監事の業務内容について明確化する方向で法令上の規定を整備すべきとあるが、これは限定列挙するのか、それとも例示とするのか。

●:限定列挙も例示も両方可能性がある。実際に法律を作成していく中で検討したい。

○:2.の1つ目で、監査に関する事務に精通する者として弁護士、公認会計士、税理士の3業種を並列的に例示するのは問題があるのではないか。例えば税理士は必ずしも監査に精通しているとはいえないのではないか。また、「弁護士」については、弁護士業界がどう考えるかという問題もある。ここは、表現振りを検討してはどうか。
 5.の1つ目の公認会計士の補助金に関する監査という表現があるが、会計基準に則った会計処理を監査しているのであって補助金だけを監査しているわけではない。ここも表現を工夫して欲しい。
 1.の2つ目については、文面上、教育方針も含めた教育内容の監査と受け取れてしまう。今までの議論では、監査の対象とすべきは教育面に係る財務的な面の監査ではなかったか。ここはもっと詳しく書くか又は表現を工夫した方がよいのではないか。

○:監事の責任を考えたとき、財務状況の健全性の監査まで責任がもてるのか。法人の財務状況が適正に示されているかというのは見れるが、法人の財務書類をもって財務状況が健全かどうかまでは無理なのではないか。
 また、公認会計士との連携で、「公認会計士等に対し、さらに積極的な役割を求める」とあるが、具体的にはどういうことを求めるのかよくわからない。責任という問題と絡め合わせると難しいのではないか。

○:監事はクリスチャンでかつプロテスタントでなければならない、という規定があるところもある。外部性は確かに必要だが、歴史的な事情もあるので、現行でこのような規定を設けているところの特殊な事情についても考慮していただきたい。

○:以前にも指摘したが、基本方針にある「内部監査機能」と理事長の下部機関としての「内部監査機関」はそれぞれ別な意味で使っているので、同じ「内部監査」という言葉を用いるのは適当でないのではないか。基本方針の方は「監事機能」という言葉に置き換えることはできないのか。

○:基本方針の「内部監査機能」は学校法人の自己点検評価のような内部からの監査機能を意味し、その中に監事の機能も含まれるのではないかと思う。一方3.では「内部監査機関」という言葉を使っていてその違いがわかりにくいので、表現を工夫していただきたい。
 外部性については、監事の中で役割分担をしてはどうか、という意見があった。
 また、宗教系の学校法人などは特殊な事情もあり、建学の精神の尊重もあるので、外部性の規定については考慮すべきことがあるのでは、という意見があった。
 改善方策案では、法律で規定するところ、行政指導とするところとあるが、それは法律を作っていく中でどうなるかは検討されていく、というところである。
 教学面の監査については、個々の先生の教育内容に踏み込むのではなく、学校全体の教育の方針や教育に関連する長期計画について監査するということであったと思うが、それでよろしいか。

○:監事による業務の監査は必要である。私学での業務は教育研究を指すが、この業務の監査をしないというのであれば監事は必要なくなるのではないか。学校の自主性もあるので、個々の教育内容までは踏み込まないが、大学全体としてどのような方向で教学を持っていくか、あるいは新しい学部を作るかどうかなどの意見を言っていくのは当然ありうるのではないか。

○:教育研究に対する監事の監査がいったいどういったものなのか、学校の事業であるところの教育研究を監査するということのイメージが湧かない。長期計画の監査などは理事の業務監査の範囲内になると思うのだが。教育研究という言葉を全面に出したとき、監事が何を監査するのかイメージが湧かない。

○:事業計画という言葉が適当かどうかわからないが、例えば男女共学にするという計画に意見を述べるということは教学面の監査としてあり得る。

○:経営と教学は対比概念というイメージを持っていたが、経営の中の教育に関わる事業計画というように考えてよいか。

○:経営というと教学も全て含まれると思うが、国立大学法人の場合、お金のかかるところは経営とし、学部の教育内容をどうするかといったものだと教学になる。しかし、経営というと本当は教学も含めて全て入ると思う。

○:今の話にあったように、経営の中に教学が入っているということはわかっているが、実際に大学に行くと経営と教学をあたかも対立概念のように分けて考えているところも確かにある。よってここの書き方については、教学は当然経営に含まれるということがわかるような表現にすることが大事だと思う。

○:個々の先生の教学面への介入は理事長もはばかられる。当然監事も発言しにくい。しかし校則や学則などの最終決定は理事会であるので、当然理事会も教学面に深く関わっている。そういう観点で、理事が教学面に関わるルートと同じように監事が教学面に関わると私は捉えている。

○:この場では共通の認識であっても、一般にはそうとられないこともある。それを誤解のないように事務局で表現を工夫して欲しい。

○:現状を見ると、今まで右肩上がりから右肩下がりになり、それに伴って学校の色々な問題が出てくる。本当は学校の内容を理解しなければ学生は学校を選べない。その学校の大もとには私学法がある。財務情報の公開にしても、徹底してやると経営が困難な学校の足をさらに引っ張ることになる。筋としては全て公開となると思うが、法改正をするときには、そのようなところをどうするかが問題である。以前、各大学の入学者の欠員情報が漏れただけで大騒ぎになった。私は欠員の情報もはっきり出した方がよいと思うが政治的な問題もあり難しい。だが、この辺りの姿勢をしっかりしておかないと議論の方向性が明確にならないのではないか。監査の外部への公開というものとも密接に絡んでくると思う。学園の長期計画等を公開するようにすると、定員割れがわかってしまうのであまり触れたくない。だから最後まで触れないで行くのか思い切って触れるのか、それとも方向性だけ示すのか。議論はここに行き着く気がする。学校法人のスタート時は、あまり外へ出さず内でやるという考えがあった。しかし制度ができてから50年以上経っているのだから変える必要も出てきたと思う。だが意識は変わっていないので、理事数の増加についても反対であるという考え方が未だにある。

○:一番大事なのは責任の明確化も含めた経営機能の強化。同族であろうがなかろうが経営機能の強化が必要であり、経営がしっかりしているところは運営もしっかりしている。その経営を監事・評議員会がどうチェックするか、という方向性であると思う。

○:この会議での議論も監事機能ということから話に入ったが、やはり理事の機能強化が本筋であるという様に組み直してきている。
 監事については監査の外部への公開をどうするかという問題がある。外部への公開については、2段階にしたらどうかという意見もあった。また、監事の任命を理事長が任命するとなると、自分の部下であった者を任命することになるので、本当にチェック機能が働くのかという指摘があった。
 また、今の学校法人のおかれている状況を考えると、理事会の機能を強化すると共にチェック機能としての財務情報等の公開という方向へも歩みを進めておかないと、現在議論していることがどこかで止まってしまうのではないかという指摘もあった。

○:確かに自分を監査する人間を自分で任命するのはおかしいが、実際には評議員会が人選するのは難しい。

○:評議員会で監事を人選している学校法人はないのか。評議員会が任命するのならそれで構わないが、理事長や理事が候補者を推薦して、それを評議員会で承認なり議決してもらうという形、すなわち最終的に評議員会が是と言わないとダメだという仕組みになれば、かなり対等性が保てると思う。

○:人選と任命は別に考えてもよいのではないか。少なくとも任命権者は評議員会にするなどした方がよいのではないか。

○:人選は評議員会でもよいが、任命権者は理事長であるべき。任命権者が評議員というのは学校法人への責任もあり現実的でないのではないか。最終責任は理事長が持たなければならないが、その推薦母体は評議員会である、というような形にすることは可能だと思う。

○:評議員会で候補者の認定等をおこなってもらい理事長や理事会に任命してもらうという方法もあり得る。

○:学校法人の業務はほとんどは教学が中心となって事業計画が組まれている。しかし教学の各分野・項目にどれだけのお金が掛かっているのかというのは見えにくい部分もあるが、監事はこういったお金に関する内容をわかるような形にする必要はあると思う。またここが監事が一番知りたいところだと思う。このような観点で教学と経営を組み合わせるのがポイントであろう。
 また、外部への公開については、現在は財務諸表は備え付けておかなければならないが、監事の監査報告は規定されていない。監事の監査報告書も備え付けるというのが外部への公開になるのではないか。

○:教学との関連について貴重な意見があったので、表現については事務局で検討して欲しい。また、外部への公開については、監事の監査報告書を財務諸表に付け加えることで外部への公開と考えてよろしいか、という意見もあった。

○:外部への公開の仕方をこの委員会でどこまで検討するのか、という整理は必要である。全てが公開とまでは言わないが、長期計画・事業計画の中で一般に知らせる義務があるものもあるのではないかと思う。財務公開はその1つの例であると思う。何の公開を義務付けるかは、監事の監査の対象の問題にもつながっている。

○:これからは全てのことを公開にしていかないと生き残れないのではないか。私学法の中で規定されている監事の職務で今までの議論は全て含まれていると思う。必要であればさらに細かいところを下部規則で規定するということになるのではないか。

○:事業報告レベルの公開というのが私の念頭にあるので、財務諸表の信頼性を担保するためには、会計士の監査報告書と監事の監査報告書とは一体のものとして公開の対象に加えるべきだと思っている。

○:財務諸表と合わせて監査報告書の備え付けを義務付けるのであれば問題ない。

○:監事の選任については、税理士等の例示について指摘があったので表現を検討していただきたい。
 3.の監事の職務執行の支援については、「必ずしも必要ではないが」ではなく「望ましい」という表現の方が良いのではないか。
 5.の補助金に関する会計監査のところについては、補助金関係に限定しすぎているという気もするので事務局で検討いただきたい。
 5.の2つ目の学校法人の健全性を監査するというところは、「健全性」より「適正性」という表現の方がよいのではないか。
 決算の監査に関して「公認会計士にさらに積極的な役割を求める必要がある」とはどのようなことか。

●:現在の公認会計士の監査は、学校法人会計基準に則って財務諸表が作られているか、会計処理がなされているか、という2点だけを確認しているという状況であるので、もう少し公認会計士又は監査法人に積極的な役割を果たさせることはできないか、という課題意識であった。

<理事、評議員会機能の充実について>

○:理事機能の充実の同族制限の見直しについてただし書きを加えているが、これはどう扱うという主旨か。今回の私学法の改正ではこれはやらないということなのか。

●:これは前回の議論を踏まえて加えた部分である。ここについては私学法の改正の案文を検討する際に判断していく事項であると思う。理事会の機能強化を図るために同族が2人以下という現行の規定を3分の1とする方向性が果たして国会審議に耐えられるかどうかという問題がある。そういった観点でも議論を深めていただきたい。

○:趣旨としては理事総数を増やし易くするということだと思う。同族を3分の1までとすれば、5人中2人のときより厳しくなるので提案した。

●:例えば理事数が10人とか15人という事例は決して珍しくはないが、そのようなところで常勤理事が3~4人というところもある。同族の理事が3人、4人と入ってきた時に、同族以外は非常勤理事となってしまって同族支配が強まるという恐れがあるのではないか、と外部から非難されたときに明快な反論が難しいのではないか。

○:これからは理事の人材の確保が問題となってくる。同族であれば確保がし易い。以前の不祥事も理事になっていない同族が行った。むしろ理事として透明性・公共性の対象とした方がよいのではないか。現在のように人数で縛るのは不祥事を防ぐという意味では大した効果がないのではないか。要するに、いい人材がいたら同族であっても登用するという考えである。但し公開性・透明性を高めていくことが重要であると思う。

○:それぞれの項目が独立して存在しているのではなく、公開性という方針と絡み合ってる。

○:同族の問題はこの委員会の発端とも関係しており、結果として同族が増えるということを一般の人が了解していただけるかどうか。それが了解していただけるのであれば先程の意見に賛成である。設置者の建学の精神を同族が受け継いでいく傾向はあるし、日本の私学を盛り立ててきたという経緯もある。もちろん弊害もあるが一概に同族を悪く考えるのはいかがなものか。

○:評議員会でも3分の1以内という例が出ているが、例えば70人等人数が多い法人が3分の1というと膨大な数になってしまう。3分の1以内と人数の上限は何人とするという2つの縛りをかけてはどうか。ただ、この表現では時期について曖昧であることは否めない。

○:2人を超えないという規制に意味がある。3分の1以内に変えるならきちんとした対応を考えていかないといけない。同族支配を助長すると思われてしまってはいけない。世論の状況を鑑みても慎重に対応した方が良いと思う。同族者が役員になっていないからといって意見が反映されないわけではないと思う。

○:現実には、同族が学校の機動力になっている。理事会から同族の色が無くなると物事が評議員会で決まるようになってしまうのではないか。同族の核のようなものは残しておくべきではないか。上限を決めるのは構わないが2人までというのはあまりにも機械的な気がする。教育に熱心な人はいるが、経営については関心が無い人が多い。だから同族のプラス面をもっと引き出した方がいいと思う。

○:私学関係者の中ではどういう声が多いのか。

○:現在の規定ができてから50年以上が経っているので、同族は2人までというのは当たり前になっているが、話題としては出ることがある。

○:タイミングとしては外部理事を入れて多様化をしようという時に同族制限を緩和するのは世間は理解しないのではないか。

○:同族が2人までだと理事会の活力が弱くなる。2人までの規制があるので同族が経営に入る場合には、理事以外で入ることになるが、理事ではないので責任がなく勝手なことをやってしまうことになるのではないか。制限の人数も少し緩めるのがよいのではないか。どうしてもこだわるというものではないが。

○:理事の総数によっても変わってくると思う。方向性としてはこれで進めていき制限の仕方の例示についてはさらに検討していただきたい。

○:理事機能の3.の1つ目については表現がわかりにくいのではないか。役員は理事と監事を指すので少しおかしい気がする。

○:卒業生を排除しない書き方をしようとしているのだが、さらに表現は工夫して欲しい。

○:理事機能に執行機関とあるが、学校長などは理事ではないが重要な役割を担っているので表現を工夫して欲しい。
 代表権を持つ理事長が執行機関となるのか。他の理事は執行機関とはならないのか。

○:法律上は代表権を持つ理事長が執行機関となる。個々の理事は部分的に代理権限をもつことになるという理解ではないか。

○:実態としては、学校長は重要な執行責任を持っているので、理事ではない学校長も視野に入れる必要があるのではないか。

○:ここでいう執行機関の意味であるが、理事会が意思決定機関なのでそれとの対比で理事長、理事が執行機関となるというふうに考えればよいのではないか。

○:理事長の常勤化について、常勤の定義はどういうふうに考えるべきなのか。兼職をしないということなのか。

○:これまでの議論の中では「兼職を行わないことが望ましい」といった書きぶりにしようということだった。いろいろな様態があり必ずしも兼職を否定することはできないので含みを残す書き方となっている。だから曖昧な表現となっている。

●:常勤については、8時間勤務を求めるというものではなく、ガバナンス機能の強化を図り、理事長という重要な責務を果たしていけるだけの勤務形態が必要というニュアンスである。一月に一度だけ顔を出す理事長ではそれだけの職責は果たせないであろう、というような主旨である。

○:労働法にあるような時間で区切るようなやり方はしないということか。

●:時間で区切るのではなく役割を果たすだけの勤務形態が必要という意味である。

○:まだ話足りないこともあるとは思うが一応このような方針で中間報告をまとめたい。まとめとしたものに対し改めて議論をしていただくということで、一応理事・監事・評議員機能については議論を終わらせたい。

<学校法人会計基準の見直しについて>

○:論点について、大枠について議論いただきたい。

○:学校法人会計基準を見直すに当たっては、私学の永続性の観点が大原則であり、それが損なわれるような改正はしてほしくない。例えば時価会計を取り入れるとしても、明治時代から持っている土地を売って何かするために時価会計が望ましいという考え方は私学にはなじまない。企業会計の考え方に引っ張られる方向の議論について私学の永続性の観点から歯止めをかけていく必要がある。

○:資料の1.の2つ目の点について、私学が収支の均衡がとれていることが求められるのは当然のことであるが、それは単年度毎の収支の均衡とは限らないということは確認しておきたい。

○:今後の見直しの体制として、別途委員会を設けて検討するということについてはどうか。

○:そのほうがよい。メンバーの人選についてはよく検討されたい。

○:異論がないようなので、別途委員会を設けて検討することとしたい。その際、学校法人分科会の下部組織とするか、全く独立した組織とするかについては私と事務局に一任願いたい。

<その他>

○:本日議論できず残っているのは委任状、学校法人の代表権者の登記、事業報告書についてであるが、特に発言したいことがあればお願いしたい。

○:書面投票について、緊急動議、修正動議をどう扱うかは大問題である。

○:それについては私も同じ問題意識を持っている。

○:本日はここまでとしたい。次回は本日議論できなかった委任状の今後の取り扱い、学校法人の代表権者の登記、事業報告書、学校法人の会計監査等について議論いただきたい。

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高等教育局私学部私学行政課

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