資料1-2 大学設置基準及び短期大学設置基準の一部を改正する省令案について

第一 改正の趣旨

平成24年8月の中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」の考え方を踏まえ,学生の主体的な学びを促進するため,各大学及び短期大学における創意工夫により,より多様な授業期間の設定を可能にする。

第二 改正の概要

大学及び短期大学における各授業科目の授業期間について,10週又は15週にわたる期間を単位として行うこととする現行制度の考え方は原則としつつ,教育上必要があり,かつ,十分な教育効果をあげることができると認められる場合には,より多様な授業期間の設定を可能にする。

第三 施行期日

この改正は,平成25年4月1日から施行するものとする。 

(参考)

 

参照条文

○ 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)(抄)

(各授業科目の授業期間)
第二十三条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。

 

○ 短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)(抄)

(各授業科目の授業期間)
第九条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

-- 登録:平成25年01月 --