資料1-2 大学設置基準の一部を改正する省令について

1.改正の趣旨

 医学部の入学定員は、現行基準上、原則120人までとし、地域医療の向上のために定員増を行う場合、暫定的に125人とすることができるとしている。しかし、すでに125人の上限に達している大学の所在する県で更なる定員増の要望が高いこと等から、十分な教育環境を整えることができる大学において、平成31年度までの間緊急臨時的に入学定員を140人まで増員することを可能とするため大学設置基準を改正する。あわせて、平成25年度に医学部入学定員を増加させるための所要の措置を講じる。

2.改正の概要

・大学設置基準の改正(医学部入学定員140人まで臨時的に増員する場合の基準の制定)

 都道府県の定める地域医療再生計画に位置づけられる医学部定員増の場合、一定の要件の下、これまでの臨時的定員増と同様に平成31年度までの間臨時的に医学部収容定員を840人(入学定員140人)とすることを可能とする。

○1専任教員数に関する基準
 十分な教育体制を確保するために、専任教員一人あたりの学生数等を考慮し、126人~130人の場合専任教員150人、131人~140人の場合専任教員160人以上とするよう求める。 

入学定員

80人~120人
(従来の基準)

121人~125人
(H22に設定)

126人~130人
(今回制定)

131人~140人
(今回制定)

教員数

140人

150人

150人

160人

○2校地の基準面積
 校地の基準面積については、臨時的定員増であることに鑑み増加を求めないこととする。 

○3校舎の基準面積と附属病院の基準面積
 校舎の基準面積、附属病院の基準面積については、収容定員600人までの場合と、収容定員720人までの場合の基準の差を按分し次の通りの増加を求める。

 校舎:収容定員6人増あたり、基準面積  75㎡増加
 附属病院:収容定員6人増あたり、基準面積 100㎡増加

3.施行期日

 公布の日から施行

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

-- 登録:平成24年11月 --