○ 法科大学院特別委員会においては,平成21年4月17日にとりまとめた『法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(報告)』を踏まえ,以下の制度改正の必要性について検討を行っている(8月26日の大学分科会において報告済)。
○ 今後,12月中に特別委員会において改正案をとりまとめ,パブリックコメントを実施した後,大学分科会において審議いただく予定。
1.「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成16年文部科学省令第7号)」第4条の一部改正
法科大学院に対する認証評価は一巡目がほぼ終わりつつあるが(平成21年度中に全74校の評価が終了予定),次の二巡目のサイクルに向けて,質の評価に軸足を置いた評価基準・方法への改善が必要。
(1)評価項目の追加に関する改正事項
共通的な到達目標を踏まえた教育課程の評価の導入,司法試験の合格状況を含む修了者の進路に関する評価の導入などを評価項目に追加する。
(2)適格認定の方法に関する改正事項
各認証評価機関において,複数の項目を重点評価項目として設定するとともに,適格認定に当たって総合的な評価を行うことを規定する。
2.「専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)」第25条の一部改正
法学未修者に対する教育の充実のため,1年次の履修登録上限単位数を6単位増加することに伴い,法学既修者について履修したものとみなすことのできる単位数を6単位増加することを規定する。
第4 質を重視した評価システムの構築
1.教育水準と教員の質に重点を置いた認証評価
○ 認証評価においては,次の二巡目のサイクルに向けて,質の評価に軸足を置いた評価基準・方法などへの改善が求められる。
○ 認証評価の基準においては,法科大学院教育の質の保証の観点から,例えば,適性試験の統一的最低基準の運用状況,厳格な成績評価・修了認定の状況(共通的な到達目標の達成状況を含む),教員の教育研究上の業績・能力,修了者の進路(司法試験の合格状況を含む)などを重点評価項目とする必要がある。
○ 「不適格」の認定については,社会(特に法科大学院への入学を希望する者)に誤解や混乱を生じさせないような運用を図るため,上記の重点評価項目を踏まえながら,評価基準・方法について見直しを行う必要がある。
○ (略)
2.法科大学院に係る認証評価項目の見直しについて
※下線部は改正案として新たに追記した部分
イ 教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること
ロ 入学者の選抜における入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に関すること
ハ 専任教員の適正な配置をはじめとする教員組織に関すること
ニ 在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること
ホ 教育上の目的を達成するための体系的な教育課程の編成に関すること
ヘ~ワ (略)
カ 法曹養成目的の達成状況など法科大学院の課程を修了した者の進路(司法試験の受験・合格状況を含む)に関すること
3.重点評価項目の設定について
特別委員会報告を踏まえ,各認証評価機関において,複数の項目を重点評価項目として設定し,当該項目の評価結果を総合的に勘案して適格認定を行うことを細目省令に新たに規定することが考えられる。
(法学既修者)
第二十五条 法科大学院は,当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては,第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し,同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。
2~3 (略)
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --